寄付者
寄附の受手 |
個人 | 法人 | ||
国・地方公共団体(国公立学校) | (所得控除額) =寄附額(総所得金額の25%が上限)-1万円 |
寄附金の全額が損金額に算入できる | ||
学 校 法 人 |
私 立 学 校 |
受配者指定寄附金 | 同上 | 同上 |
特定公益増進法人 | 同上 | 一般の損金算入限度額(※)と同額の損金算入が別枠で認められる |
(※)損金算入限度額=資本金×0.125%+当該年度所得×1.25%
(注)受配者指定寄附金とは、特定の事業を対象として、日本私立学校振興・共済事業団を通して行われるものである
なお、アメリカでも個人が寄付した場合には課税対象所得の50%を限度として所得控除が認められ、法人の場合には課税対象所得の10%を限度として控除される。また、企業が出資して設立した財団(企業財団)を通して行う寄付金について全額所得控除可能。
企業等が国公私立大学等と共同研究及び受託研究を行った場合、当該事業年度に企業等が支出した試験研究費の中に特別試験研究費(大学等との共同研究・受託研究の研究費として、大学等に対して支出されたもの)の額が含まれる場合、当該共同試験研究費の15%(*)が、法人税又は所得税から税額控除される。
※ 平成18年3月31日までの時限措置、それ以降は12%
財団法人等が、研究交流促進法に基づき産学共同研究施設を整備する場合には、当該施設に係る不動産取得税や固定資産税の軽減措置を受けることがでる。
増加試験研究費税額控除制度(※)が適用される場合において、大学等との共同研究を行っていれば、控除額の上限について優遇される。
※ 増加試験研究費税額控除制度とは、民間企業が支出した試験研究費(大学等との共同研究のために支出されたものに限らない)が、過去5年間の試験研究費の上位3年間の平均値を超え、かつ前2年の試験研究費のうち多い額を超える場合、その平均値を超えた額の15%相当額を当期の法人額(所得税)から控除する制度である。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --