参考資料1 構造改革特別区域法における学校教育法の特例について(株式会社・NPO法人による学校の設置)

1.株式会社による学校設置について

 学校教育法第2条において、学校の設置主体としては、国、地方公共団体及び学校法人に限定されているが、特区においては、
 地方公共団体が、教育上又は研究上「特別なニーズ」があると認める場合には、株式会社に学校の設置を認める。
 その際、学校の公共性、継続性・安定性を確保するため、必要な要件を株式会社に課すとともに、情報公開、評価の実施、セーフティネットの構築など必要なシステムを整備する。

特区法における学校教育法の特例措置の内容

(1)特例が認められる場合

 地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性などの「特別なニーズ」がある場合を対象とする(幼稚園~大学)。

(2)要件

  • 学校の経営に必要な財産を有すること。
  • 学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
  • 役員が社会的信望を有すること。

(3)必要なシステム

  • 学校を設置する株式会社は、業務及び財務に関する情報を公開する。
  • 特区認定を受けた地方公共団体は学校の評価を行い、これを公表する。
     (高等教育は、認証評価制度を活用する。)
  • 特区認定を受けた地方公共団体は、学校が破綻した場合のセーフティネットを構築する。

(4)学校の設置認可手続

 特区において、株式会社は、設置基準に従い、学校の設置認可を受ける必要がある。
 高校以下の学校については、都道府県が特区認定を受けた場合は、その都道府県が自ら設置する審議会に諮問した上で株式会社立学校の設置認可を行い、市町村が特区認定を受けた場合は、その市町村が自ら設置する審議会に諮問した上で株式会社立学校の設置認可を行う。

(5)関連する法律の適用

  • 学校教育法上の学校として関連規定を適用する。
     (例:設置基準の適用、閉鎖命令・変更命令の適用等)
  • 私立学校法及び私立学校振興助成法の対象外とする。

2.不登校児童生徒等を対象とした教育を行うNPO法人による学校設置について

 学校教育法第2条において、学校の設置主体としては、国、地方公共団体及び学校法人に限定されているが、特区においては、
 地方公共団体が、不登校児童生徒等を対象とした教育について「特別なニーズ」があると認める場合には、そうした教育を行うNPO法人であって一定の実績等を有するものの学校設置を認める。
 その際、学校の公共性、継続性・安定性を確保するため、必要な要件をNPO法人に課すとともに、情報公開、評価の実施、セーフティネットの構築など必要なシステムを整備する。

特区法における学校教育法の特例措置の内容

(1)特例が認められる場合

 不登校児童生徒、学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(ADHD)のある児童生徒を対象とした「特別なニーズ」がある場合を対象とする(幼稚園~高等学校)。

(2)要件

  • 学校の経営に必要な財産を有すること。
  • 学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
  • 役員が社会的信望を有すること。
  • 不登校児童生徒等を対象とした活動実績があること。

(3)必要なシステム

  • 学校を設置するNPO法人は、業務及び財務に関する情報を公開する。
  • 特区認定を受けた地方公共団体は学校の評価を行い、これを公表する。
  • 特区認定を受けた地方公共団体は、学校が破綻した場合のセーフティネットを構築する。

(4)学校の設置認可手続

 特区において、NPO法人は、設置基準に従い、学校の設置認可を受ける必要がある。
 高校以下の学校については、都道府県が特区認定を受けた場合は、その都道府県が自ら設置する審議会に諮問した上でNPO法人立学校の設置認可を行い、市町村が特区認定を受けた場合は、その市町村が自ら設置する審議会に諮問した上でNPO法人立学校の設置認可を行う。

(5)関連する法律の適用

  • 学校教育法上の学校として関連規定を適用する。
     (例:設置基準の適用、閉鎖命令・変更命令の適用等)
  • 私立学校法及び私立学校振興助成法の対象外とする。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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