(1985年第3次改正~2002年8月第6次改正)
学生紛争をきっかけに1960年代後半に始めて各州は高等教育法を制定した。1969年の連邦共和国基本法(憲法相当)改正で「高等教育制度の一般的原則」に関する大綱的立法権が与えられ,1975年に各州の高等教育法の最大公約数的全体像として高等教育大綱法が制定された。
従来,管理運営・教育研究組織等について極めて詳細に規定されていた。以下の規定を削除し大幅に簡素化され,州および高等教育機関の裁量権が拡大した。
高等教育機関の管理運営に関しては,以下の規定のみとなった。
基本的に州立の高等教育機関の財政は,大部分が州予算により賄われているが,高等教育行政への業績主義導入を明確にした。具体的な実施方法は示していないが,予算配分への反映も規定した。連邦政府は業績に基づく学内予算配分も促している。
また,高等教育機関の評価の実施を新たに規定し,評価指標として教育・研究実績,若手研究者の養成,男女同等の地位確保の実現程度などを列挙している。教育に関する評価活動については学生の参加も規定した。
第3次改正により,適性審査などによる高等教育機関による入学者選抜(自校選抜)が認められたが,医学部などの一部の専攻に限られていた。第4次改正では,自校選抜を連邦全体の入学制限を実施する学修課程の入学定員の20%にまで拡大した。
EU統合に伴う学修構造の共通の枠組みが模索されるようになっている。
第4次改正において,授業時間の割合,年間学修計画と授業の提供等の詳細な学修構造に関する規定を大幅に簡素化した。
修了資格の同等性を確保できるように試験規定を制定することを定めていたが,各州が学修成果,試験成果等の同等性を保証することに配慮するという規定に変更した。また,試験の目的,試験実施教員,試験官人数等の規定が削除された。
転学や留学の際の便宜を図るために,学修成果の証明として新たに単位制度を導入することを規定した。単位制としては,EU学術交流プログラム「エラスムス」が導入した単位互換制度を用いることとしている。
従来からの第一学位であるマギスターとディプロームは,ドイツ固有の学位であることから国際的流通度が低く外国で就職する際に不利になることが,懸念されてきた。学士と修士は,それまで外国大学と協定等を交わした大学に限って認められていたが,第4次改正では試行として一般の高等教育機関にも認め,第6次改正では一般的な学修課程として認められた。
標準学修期間を大幅に超えて滞留する長期在学が,高等教育項財政支出を圧迫してきたため,第4次改正では在学期間短縮をする具体的な措置が講じられた。
第3次改正では助手相当職種を増やす若手研究者救済措置を講じたが,独立的な研究が可能となるまで長期間を要する体制に変化はなかった。第5次改正では,優秀な若手研究者が外国や民間企業へ流出する傾向に対する新たな歯止め策が講じられた。
3年任期制の準教授職を新規に設置し独立的な研究活動を認め,独立した教育・研究活動が認められていない助手相当職を廃止した。準教授の採用に際して,博士号の取得期間と学術協力者としての期間との合計が6年(医学は9年)を超えてはならないと規定した。連邦政府は準教授の採用年齢を平均33才と見込んでいる。
大学教授資格を廃止し,準教授在職経験を原則的な教授任用条件と新たに規定した。準教授在職経験に代わり外国あるいは大学以外での研究実績も認めている。
原則として禁止されていた学内昇進を一部緩和し,任期付き準教授の終身雇用教授への昇進を認めた。なお,施行後8年で現役教授50%の退職が予測される。
第5次改正は,博士志望者に関して規定し,学籍登録・高等教育機関の学術的指導・研究指向学修の提供などを定めた。
州公務員である大学教員の給与には俸給体系が適用されてきたが,大綱法の第5次改正とともに教員の給与を定める連邦俸給法が改正され,教授の給与を,固定額の基本給と業績評価に基づく業績給から構成することを定めた。
第6次改正で初めて,第一学位取得までの高等教育の無償制を定めた。ただし,特別の場合には各州が授業料徴収できるとする例外規定を設けたため,完全無償制に引き戻す実効性はなく,長期在学者に対する授業料徴収をいくつかの州が検討している。
第3次改正における女性研究者の不利の除去を目指す規定に続き,第5次改正では,男女同等の地位確保の実現への財政配分の反映,定期的評価,学術分野への女性登用促進等の諸規定を具体的に加えた。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --