学位を、以下のような分野に分類し、既設の学部等の組織と同一分野の中で、学部等の新たな組織を設置する場合は届出とする。
例
(1)既設学部等の組織の全部又は一部を含む新たな組織を設置する場合、当該組織の教員から、新たな組織の教員基準の2分の1以上が移行する場合、届出とする。
例
(2)既設学部等の組織が学際融合分野に該当するものなどであれば、当該組織の教員から、新たな組織の教員基準の2分の1以上移行する場合、届出とする。
例
教育課程・教員組織等に関する専門的事項を調査
学位の分野に関しては,現在,各大学がそれぞれの判断で適切な名称を付記しており,今後もこの点に変更はないが,学部等の設置に当たっては,既存の学部等が授与する学位の対象とする分野とは異なる範疇のものか否かによって認可か届出かが分かれることとなる。このため,どのような場合が「新たな分野の学位を授与する場合」に該当するかについて,設置認可の手続上の観点から,指標を定める必要がある。
この場合,大学の学部等において授与している学位を文学関係,教育学関係,法学関係,経済学関係,理学関係,工学関係,医学関係,歯学関係などのように大括りに分類し,設置の際の認可か届出かの判断基準とすることが,大学の自主的自律的な組織編成を可能とすることから適当であり,具体的な分類については,新しい分野の発展に配慮しつつ,更に検討を進め,本審議会において結論を得る。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --