資料7‐1 「国立大学法人」制度の概要(調査検討会議の中間報告 9月27日)

1.「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保

  • 国の行政組織の一部 → 各大学に独立した法人格を付与
  • 各大学ごとの理念・目標、計画を策定し、これに基づき運営
  • 予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定
  • 産学官連携など多彩な事業を、大学の判断で弾力的に展開

2.「民間的発想」のマネジメント手法を導入

  • 「経営」の権限と責任の所在を学長等の役員に明確化
  • 全学的観点から資源を最大限に活用した戦略的な経営
  • 自己収入拡大など経営努力にインセンティブを付与
  • 組織・業務の一部を柔軟にアウトソーシング・出資

3.「学外者の参画」による運営システムを制度化

  • 役員に学外の有識者・専門家を招聘することを制度化
  • 役員以外の運営組織にも学外者の参加を制度化
  • 学外者の意見も反映して学長の選考方法を改善

4.「能力主義」に立った人事を実現(身分は更に検討)

  • 能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
  • 兼職・兼業等の規制を緩和し、能力・成果を社会に還元
  • 任期制・公募制の積極的導入方法等を中期計画で明確化
  • 事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現

5.「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行

  • 大学の教育研究実績は専門の第三者機関で評価
  • 第三者評価の結果を、大学への資源配分に適切に反映
  • 評価結果、財務内容、教育研究等の情報を広く公表

 ↓

「国立大学法人法」(仮称)を制定し、法人化

 (注)独立行政法人との違い

  1. 役員への招聘等も含め、学外者の運営参画を制度化
  2. 客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入
  3. 学長任命や目標設定で大学の特性・自主性を考慮

(参考)これまでの経緯等

平成11年4月 閣議決定

 国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。

平成12年 5月 自民党・政務調査会が提言を発表

  • 国立大学に独立した法人格を与える意義は大きい。
  • 但し、独法通則法をそのままの適用は大学の特性に照らし不適切。
  • 政府は、関係者・有識者の参画を得て、平成13年度中に「国立大学法人」の具体的な法人像を整理すべき。

平成12年7月 調査検討会議(関係者・有識者の会議)が発足

平成12年12月 閣議決定(「行政改革大綱」)

 国立大学の独立行政法人化については、平成15年までに結論を得ることとされていることを踏まえ・・・平成13年度中に有識者等による専門的な調査検討の結果を整理する。

中間報告

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-- 登録:平成21年以前 --