現行において、通信制修士課程では、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとされているが、通信制博士課程についても同様の考え方で良いか。
第二十五条 大学院には、通信教育を行う修士課程を置くことができる。
第二十六条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができものとする。
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