資料9‐1 医学部入学定員削減に関する経緯

 [枠内は閣議決定等]

昭和57年7月 臨時行政調査会「行政改革に関する第3次答申」

 ◎ 医師については、過剰を招かないよう合理的な医師養成計画を樹立する。

昭和57年9月 「今後における行政改革の具体化方策について」閣議決定

 ◎ 医師については、全体として過剰を招かないように配意し、適正な水準となるよう合理的な養成計画の確立について政府部内において検討を進める。

昭和61年6月 厚生省「将来の医師需給に関する検討委員会」最終意見

 ◎ 平成7年を目途として医師の新規参入を最小限10パーセント削減すべき

 ※ 以降入学定員の削減を実施。平成18年度までに7.9パーセント削減をしている。

平成9年6月 「財政構造改革の推進について」閣議決定

 ◎ 大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部定員の削減に取り組む。

平成10年5月 厚生省「医師の需給に関する検討会」報告書公表

 ◎ 当面、昭和62年に立てた削減目標の未達成部分の達成を目指す。

平成18年7月 厚生労働省「医師の需給に関する検討会」報告書公表

 ◎ 医学部定員の増加は、中長期的には医師過剰をきたすが、人口に比して医学部定員が少ないために未だ医師が不足している県の大学医学部に対して、さらに実効性のある地域定着策の実施を前提として定員の暫定的な調整を検討する必要がある。

平成18年8月 総務・財務・文部科学・厚生労働の各大臣による確認書

同日 新医師確保総合対策(地域医療に関する関係省庁連絡会議)

 ◎ 医師不足が特に深刻と認められる県において、平成20年度からの最大10年間に限り、将来の医師養成を前倒しするとの趣旨の下、10名を限度として、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。
 (注)対象県:青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重

 ◎ 自治医科大学において、更なる地域医療貢献策の実施を条件として、平成20年度からの最大10年間に限り、10名を限度として、定員に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。

 ◎ 引き続き、医学部定員の削減等に取り組む。

平成19年5月 緊急医師確保対策(政府・与党)(抄)

6.医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進

 地域や特定の診療科で医師が不足している現状に対応し、奨学金を活用して都道府県が定める地域や診療科に確実に医師が配置できるための医師養成数の緊急臨時的な増加を行う。さらに、地域の医療に従事する医師数の増加を図るため、医学部における地域枠の拡充を図るとともに、医師養成総数が少ない県においては、医師の養成数を増加させる。また、臨床医を養成する医育機関の在り方についても検討する。

平成19年8月 「緊急医師確保対策」に関する取組について(地域医療に関する関係省庁連絡会議)

1.医師確保が必要な地域や診療科に医師を確保・配置するための緊急臨時的な医師養成増

 全都道府県において、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の下、5名(北海道は15名)を限度として、現行の当該県内の医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。

2.医師養成総数が少ない県における医師養成増

 医師養成総数が80名未満である県及び入学定員が80名未満の大学が所在する県において、恒常的な措置として20名を限度とする医師の養成増を容認する。
 (注)対象:和歌山県-和歌山県立医科大学、神奈川県-横浜市立大学

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