学校教育法の改正の方向について(高等専門学校関係)

18公専協 第8号
平成19年2月26日

中央教育審議会
大学分科会長 殿

全国公立高等専門学校協会
会長 藤田 安彦
(東京都立産業技術高等専門学校長)

 教育基本法の改正に伴う学校教育法の改正の方向について、高等専門学校に関する内容を、以下のように考えます。

(1)学校種の目的及び目標の見直しについて

 現行法では高等専門学校の目的が「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする」と定められていますが、高等教育機関としてその成果を社会に提供するためには研究活動は不可欠の要素であり、大学同様「深く専門の学芸を教授研究し」と改正してはどうかと考えています。
 また、「実践的技術者育成等を通じ、教育研究成果を地域産業を中心に還元することにより、社会の活性化に寄与する」といった趣旨を盛り込んだらどうかと考えています。

(2)学校の評価及び情報提供関係

 高等専門学校は、有識者による外部評価、JABEE及び大学評価・学位授与機構の機関別認証評価等の評価を受け、ウェブサイト等により公表しています。
 また、教育目標・計画、入学や学習機会に関する情報、進路状況などの情報を、保護者、地域住民その他の関係者に提供することを制度化することについても必要と考えています。

(3)大学等の履修証明制度の創設関係

 学生以外の者に教育課程を提供し、修了者に学位以外の履修証明を行うことに賛成です。
 ただし、この教育課程の提供は各教育機関の自由裁量としていただきたい。国内の視点に止まらず国際的な教育の質的保証をどうするかなども考慮して制度化を進めていただきたいという意見も寄せられています。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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