資料6 大学設置基準等の改正について(諮問)

27文科高第1120号
中央教育審議会

 次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

 平成28年3月18日

文部科学大臣        馳  浩

(理由)
  社会のあらゆる分野で急速な変化が進行する中で,大学には,産業界や地域等との連携など大学の枠を超えた取組や,教育研究の国際的展開等の戦略的な推進など,様々な側面での改革が求められており,このような中で,大学がその使命を十全に果たすためには,大学運営の在り方についての一層の高度化が必要である。その際,個々の職員の努力に依存した取組では,上記のような諸課題への対応に限界があると考えられるところであり,各大学において,大学を構成する職員である教員と事務職員等が大学の運営に必要な能力を身に付け,向上させるための取組を推進する必要がある。
  このため,別紙のとおり,大学設置基準等の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。




(別紙)


大学設置基準等改正要綱

第一 大学設置基準の改正
  一 研修の機会等
    大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
  二 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 その他
  一 施行期日
    この改正は,平成29年4月1日から施行するものとすること。
  二 その他の規定の整備
    高等専門学校設置基準,大学院設置基準,短期大学設置基準について,第一の大学設置基準と同様の措置を行うため,所要の規定の整備を行うこと。


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成28年03月 --