資料5 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(諮問)

27文科高第1129号
中央教育審議会

  次の事項について,理由を添えて諮問します。

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について

平成28年3月18日

文部科学大臣   馳    浩    

(理由)
  大学における教育研究の質の確保や水準の向上に重要な役割を担う認証評価について,卒業の認定に関する方針,教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に基づく大学教育の質的転換の促進や,内部質保証の確立を重視した評価への転換が求められており,評価基準・方法等を改善する必要がある。
  このため,別紙のとおり,学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を改正するため,同法第百十二条第二号及び第百二十三条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。





(別紙)

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令改正要綱(案)

第一 改正内容

(1)評価内容の充実
  認証評価機関(以下「機関」という。)が定める評価基準(「大学評価基準」)に共通して定めなければならない内容等として新たに次の事項を規定する。
  (評価項目
    1 大学における教育研究活動等の見直しを継続的に行う仕組み(以下「内部質保証」という。)に関すること
    2 卒業の認定に関する方針,教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること
  (重点評価項目の設定
    3 内部質保証に関することについては評価において重視すべき事項とすること
  (その他
    4 設置計画履行状況等調査における「警告」「是正意見」等への対応状況を把握すること

(2)評価の質の向上
  評価の質の向上に向けて機関の体制及び評価方法として次の内容を規定する。
    1 機関は,評価に関する規定や組織の運営状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することとすること
    2 評価において改善等を大学に指摘した場合、当該大学からの求めに応じ,再度評価を行うよう努めることとすること
    3 評価の過程において高等学校,地方公共団体,民間企業等の関係者から意見を聞かなければならないこととすること

(3)高等専門学校への準用
  高等専門学校の機関別評価においては,従前,大学の機関別評価の内容を準用していることから,上述の(1),(2)の内容についても,高等専門学校の機関別評価に準用することとする。


第二 施行期日

  この改正は,平成30年4月1日から施行するものとすること。
(機関における新たな評価基準等への改訂及び新基準等の各大学への周知(平成28年度),評価受審前年に行う各大学の自己点検・評価(平成29年度)の期間を考慮。)


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成28年03月 --