27文科高第1133号
中央教育審議会
次の事項について,理由を添えて諮問します。
学位規則の改正について
平成28年3月18日
文部科学大臣 馳 浩
(理由)
学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)の施行に伴い,高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の専攻科の課程のうち,修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者が,大学に編入学することができることとなる。このことを踏まえ,学位規則(昭和28年文部省令第9号)において,学校教育法第104条第4項第1号の規定に基づき,独立行政法人大学評価・学位授与機構が学士の学位を授与することができる者として,高等学校等の専攻科の課程を修了した者のうち大学に編入学することができるものを追加することが適当であると考える。
また,独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)の施行に伴い,独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称が,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に改称されるため,学位規則において,独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を引用している箇所の改正を行う必要がある。
このため,別紙のとおり,学位規則の改正を行う必要があるので,学校教育法第104条第5項の規定に基づき標記の諮問を行うものである。
(別紙)
学位規則改正要綱
第一 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う学位規則の改正
学校教育法第104条第4項第1号の規定に基づき,独立行政法人大学評価・学位授与機構が学士の学位を授与することができる者として,高等学校等の専攻科の課程を修了した者のうち大学に編入学することができるものを追加すること。
第二 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う学位規則の改正
学位規則において引用している独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とすること。
第三 施行期日
この改正は,平成28年4月1日から施行するものとすること。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成28年03月 --