平成20年1月23日
大学設置・学校法人審議会
昨年11月27日、当審議会において、平成20年度開設予定の公私立の大学、大学院等について答申を行った際、別紙のとおり、申請大学、文部科学省をはじめ広く関係者に対して会長コメントが出された。
とりわけ、設置基準の在り方については、中央教育審議会大学分科会において今後必要な検討が行われることを強く期待するものである。
なお、今後の検討の参考となるよう、実際の審査の過程において議論のあった具体的な事例について、以下に主なものを掲げているが、これらについては、他の課程における取扱いも含めて検討する必要がある。
○最近の設置認可をめぐり議論のあった課題の具体例
【設置形態を問わず共通の事項】
- 報酬や担当時数が過少である者や企業経営者などの本務を有する者は専任教員と言えるのか。専任教員の役割・責任や勤務条件の明確化が必要ではないか。
- 教員審査に当たって、実務家としての業績をどのように評価するか。
- 教員研究室が狭隘、教員研究費が過少など、研究環境に問題がある場合の取扱いをどう考えるか。
- 附属図書館などの保有図書数が過少な場合の取扱いをどう考えるか。
- 通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野をどのように考えるか。また、多様な教育手法の導入に伴い、十分な教育効果をあげるための教育体制の整備が必要ではないか。
- 学位に付記する専攻名称に関する基準の明確化についてどう考えるか。
【専門職大学院に関する事項】
- 関連する分野の修士、博士の学位もしくは専門職学位を有さない教員や、研究業績を有しない「実務家教員」が専任教員の大部分を占めるような「専門職大学院」は適当かどうか。
- 専門学校や学部との相違や、人材を受け入れる側のニーズが不明確な構想について「専門職大学院」と位置づけることができるかどうか。
- 専門職学位課程専従の教員が入学定員に比して過少な場合の取扱いをどう考えるか。
- 実習の要件など教職大学院の基準の明確化についてどう考えるか。
【大学院大学に関する事項】
- 大学院大学において、多くの部分を専門学校等と共用しているなど、学生数に比して校舎面積が狭小な場合が多いが、ハード面に関する基準の明確化が必要ではないか。