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資料3−2

「学術振興施策の検討に資するために緊急に実施することが必要な基礎的な調査研究」(科学研究費補助金(特別研究促進費))について

○ 科学研究費補助金「特別研究促進費」の目的・内容等

 特別研究促進費は、「緊急かつ重要な研究課題の助成、研究助成に関する実験的試行」のための研究費であり、「突発的に発生した災害などに関する研究」を緊急に実施する場合や「年複数回応募の試行」等に対応している。
 対象は、一般の科学研究費補助金と同様、大学等の研究者(科学研究費補助金の応募資格を有する者)である。
 標記調査研究への対応は、『科学研究費補助金において当面講ずべき施策の方向性について(研究費部会「審議のまとめ(その1)」)』における提言を踏まえ実施しているものである。

【参考】

『科学研究費補助金において当面講ずべき施策の方向性について(研究費部会「審議のまとめ(その1)」)』(平成19年8月10日科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会)(抄)

2 科研費において当面講ずべき制度改善方策
5 その他
(学術の振興施策の検討に必要な調査研究への科研費の交付)
  •  学術の振興施策を検討する前提として、我が国の現状や諸外国の状況を把握した上で、広く研究者の意見等を聴取し、これを集約していくこと等が不可欠。しかし、現状ではこのような基礎調査の数も少なく、また、それらを適切に活用した学術振興施策の検討が不十分との指摘。
  •  このため、学術振興施策の検討に資するために緊急に実施することが必要な基礎的な調査研究であって、科学技術・学術審議会学術分科会の各部会において実施の必要性が認められたものについては、科研費の「特別研究促進費」において支援するとともに、学術振興施策の検討に適切に活用することが重要。

○ 予算額(財源)

 平成20年度においては、約2.5億円を特別研究促進費に充当。うち、「突発的に発生した災害などに関する研究」等の所要額を除いた経費を標記調査研究に充てている。

○ 手順、審査方法等

 科学研究費補助金は、「研究を実施しようとする大学等の研究者(グループ)が研究計画を応募し、厳正な審査を経て採択された研究計画に補助金を交付する制度」であるが、標記「学術振興施策の検討に資するために緊急に実施することが必要な基礎的な調査研究」については、その特殊性から次の手順等によることとしている。

  • 1 科学技術・学術審議会学術分科会の各部会(学術研究推進部会、研究環境基盤部会、研究費部会又は科学研究費補助金審査部会)における検討の過程で、「学術振興施策の検討に資するために緊急に実施することが必要な基礎的な調査研究」の実施の必要性を審議、決定
  • 2  1の決定を踏まえ、当該調査研究を実施しようとする大学等の研究者(グループ)が調査研究の研究計画を作成し文部科学省に応募。
  • 3 応募のあった研究計画調書を科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会で審査。(調査研究の実施内容等に関し、専門的見地から審査。)
  • 4 審査の結果、採択することが決まった場合には、科学研究費補助金「特別研究促進費」を交付