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◎学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
第四条 (略) 第四条 (略)
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
   大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
   大学の学部又は大学院の研究科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
   (削除)
   第六十九条の二第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
   大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の廃止
   大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の廃止
   前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
   前三号に掲げるもののほか、政令で定める事項
34 (略)
34 (略)
5  第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
5  第二項第一号の学位の種類及び分野の変更並びに同項第二号の学科の分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
第五十八条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。 第五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2  大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
2  大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
35 (略)
35 (略)
6  教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
6  教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7  准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7  助教授は、教授の職務を助ける。
8  助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
   (新設)
9  助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
8  助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
10  講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
9  講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第五十九条 (略) 第五十九条 (略)
2  教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。
2  教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
第六十八条の二 大学(第六十九条の二第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 第六十八条の二 大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする
2  (略)
2  (略)
3  短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
   (新設)
4  独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
3  独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
   短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
   短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
   学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
   学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
5  学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第六十条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
4  学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第六十条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
第六十八条の三 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。 第六十八条の三 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。 第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
2  前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
2  前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
36 (略)
36 (略)
   (削除)
7  第二項の大学を卒業した者は、準学士と称することができる。
7  第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
8  第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
8  第六十二条の規定は、第二項の大学については適用しない。
9  第六十二条の規定は、第二項の大学については適用しない。
第七十条の七 高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。 第七十条の七 高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2  高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
2  高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3  校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
3  校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
4  教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
4  教授及び助教授は、学生を教授する。
5  准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
   (新設)
6  助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
   (新設)
7  助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
5  助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
8  講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
6  講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。


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