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〔3−  高等教育の質の保証

 高等教育の量的側面での需要がほぼ充足される一方、大学等の更なる新設や量的拡大も予想され、また、多様な大学が設置されるにつれて、国際的通用性、学習者保護、学習者や社会の信頼保持の観点から、高等教育の質の保証が重要な課題となる。
 高等教育の質の保証は事後評価のみでは十分ではなく、事前・事後の評価の適切な役割分担と協調を確保することが重要である。設置認可制度の位置づけを一層明確化し、的確に運用するとともに、認証評価のシステムを充実させるべきである。
 質の維持・向上を図るための評価としては、自己点検・評価がまずもって大切である。
 教育内容・方法や財務状況等に関する情報や設置審査、認証評価、自己点検・評価により明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たすことが期待される。

1)保証されるべき「高等教育の質」
  高等教育の量的側面での需要がほぼ充足される一方、事前規制から事後チェックへという流れの中、特に大学設置に関する抑制方針の撤廃や準則主義化等もあり、大学等の高等教育機関の更なる新設や量的拡大も予想され、また特に一定の組織改編が届出で可能となったことを主な契機として、多様な大学等が設置されるにつれて、国際的通用性・信用性の確保や学習者保護の観点から、高等教育の質の保証が課題となる。
  また、競争的環境の中での各高等教育機関の個性・特色の明確化が一層進む中にあっては、学習者や社会の信頼を保持する上でも、情報の開示を含めた高等教育の質の保証の仕組みは重要であり、国としての基本的な責務である。
 本来、保証されるべき「高等教育の質」とは、教育課程の内容・水準、学生の質、大学教員の質、研究者の質、教育・研究環境の整備状況、管理運営方式等の総体を指すものと考えられる。したがって、高等教育の質の保証は、行政機関による設置審査や評価機関による大学評価のみならず、カリキュラムの策定、大学入学者選抜、大学教員や研究者の養成・処遇、各種の財政支援、教育・研究活動や組織運営の状況に関する情報開示等の全ての活動を通して実現されるべきものである。
  以下では、主に高等教育サービスの質に着目してする場合、事前評価としての行政による設置認可と事後評価としての評価機関による評価を言わば両輪とした、質の保証を考えることとすが必要である。
 高等教育の質の保証の一環としての事前・事後の評価の関係については、双方の適切な役割分担と協調を確保することが重要である。特に、一定の事前評価は必要であるとの観点から、設置認可制度について、我が国の高等教育の質の保証の仕組み全体の中での位置づけを一層明確化し、的確に運用すべきである。また、事後評価に関しては、速やかに認証評価のシステムを整え、十分効果的なものとなるよう発展させていくべきである。
 高等教育の質の保証を考える上では、大学教員個々人の教育研究能力の向上や事務職員・技術職員等を含めた管理運営や教育研究支援の充実を図ることも極めて重要である。大学評価とファカルティ・ディベロップメント(FD)やスタッフ・ディベロップメント(SD)との連携方策等についても今後更に検討を深める必要がの重要な課題である。

2)設置認可の重要性と的確な運用
ア)事前・事後の評価の適切な役割分担と協調による質の保証設置認可の重要性
  大学等の設置認可は、高等教育の質を担保するための本来的な制度としての意義を有している。また、高等教育の質の保証は事後評価のみでは十分ではなく、事後評価までの情報の時間的懸隔に伴う大学等の選択のリスクを学習者の自己責任にのみ帰するのは適切でない。いわゆる「ディグリー・ミル(またはディプロマ・ミル)」、即ち一部の外国に見られるような、学費の対価として安易に学位を取得させる非正統的な教育機関(いわゆる「ディグリー・ミル(またはディプロマ・ミル)」)の出現を抑止して学習者保護を図るための方策として、一定程度の事前評価は必要である。
 サービスという観点から見た場合には、学校教育の機能には、他のサービスとの関係で一般性と特殊性がある。特殊性とは、情報の非対称性、利用者が「学生」であること、単なる知識・技能の取得とは異なる(師弟関係や友人関係を含めた)学習環境の必要性、サービス享受後の効果に永続性があること、サービスの提供とその効果の検証に一定期間を要すること等を指す。
 学校教育が一般的にはサービスとしての市場性を有することに留意しつつも、「高等教育の質」に関しては、市場万能主義に依拠するのでなく、教育サービスの質そのものを保証する観点を重視していく必要がある。

イ)設置認可制度及び設置基準の性格・役割の的確な運用
  大学等の設置認可制度の位置づけを明確化するに当たっては、審査の内容や視点等について、更に検討を深める具体化を図る必要がある。例えば、大学教員の質を審査することは極めて重要である。社会の需要に的確に対応した、大学に求められる学問的水準の教育・研究活動を担う個々の大学教員の資質及び教員組織全体のバランス在り方が、「大学とは何か」という(、長い歴史の中で経験と叡智に基づき国際的に概ね共通に形成されてきた概念についての)根本的な問題意識(5(1)(ア)1参照。)との関連で十分に点検・確認される必要がある。実効性ある審査のためには、「専任教員」や「実務家教員」の意義や必要とされる資質・能力等について、更に具体化・明確化する努力が必要である。また、大学としてふさわしい教育目的やそれを達成するための教育課程、またそれらと資格取得・技能習得との関係、大学としてふさわしい教育・研究環境、他の学校種との違い等について十分に審査することも重要である。大学が個々の教員の資質の確保・向上のために講ずる組織的な方策についても、引き続き、何らかの形で点検・確認されることが望ましい。
 現行の大学設置基準等の規定は定性的・抽象的なものが多く、設置審査の具体的な判断指針としては必ずしも有効に機能しにくい面がある。今後は、設置基準の性格を設置後の評価活動とも連携させたものとして捉え直していくとともに、時代の変化に常に対応した基準となるよう不断の見直しを行っていく必要がある。  
 このような認識に立つとき、現行の設置基準や設置審査については、明確化すべき観点やルール化を図るべき事項が多くあると考えられる(第3章(2)2を参照。)。「大学の質」に関わる要件を明確化することは、多様な主体が参入して健全な大学間競争を活発に行うための環境整備として欠かせないものと考える。ただし、そうした要件を全て法令等の形式に網羅的・具体的に表現することには困難な面もあり、今後、適切に対応していく必要がある。
 なお、規制改革の一環として、設置認可については届出制の導入等の大幅な弾力化が逐次進められており、大学等の参入や組織改編は大きく促進されている。少子化が進む中で大学数が大幅に増加している状況は、国際的に見ても特異なものであり、少なくとも、設置認可制度が大きな「参入障壁」になっているとは言えない。今後は、これらの制度改正の効果等を十分に見きわめつつ、教育の質の国際的通用性や学習者保護の観点からを十分に踏まえ、拙速を避けながら適切に対応する必要がある。

)認証評価制度の導入と発展充実
ア)機関別、専門職大学院評価及び分野別評価
 平成16(2004)年4月から、すべての国公私立の大学等が、文部科学大臣の認証を受けた第三者評価機関による評価を受ける認証評価制度が導入されている。この制度は、認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、本審議会への諮問及びその答申の手続きを経て、一定の基準を満たす場合に文部科学大臣が評価機関を認証し、各評価機関が自ら定める評価基準に従って大学等の評価を行うものである。既にいくつかの機関が認証を受け、活動を開始しており、大学等の特色ある教育・研究の進展に資する観点から評価項目を設定するなど、様々な工夫を行い評価を実施することが期待される。
 認証評価制度は、事後チェック評価の中核として極めて重要であり、高等教育大学等の質の維持・向上のため、社会に早期に定着し活用されることが望ましい。
 事後チェック評価に関しては、機関別評価と専門職大学院評価のみでなく分野別評価についても積極的に採り入れられることが期待される。その際、分野の特性に応じて学協会等関係団体の参画・協力を得ることも考えられる。また、教育に関する分野別評価に関連して、他の参考となるべき特色ある取組を促進する方策について検討すべきでを講ずる必要がある。
 評価結果に関する情報については、適時適切に社会や学習者に提供されるなど、高等教育の質の維持・向上のために活用されることが望ましい。

イ)評価団体評価方策質の向上
 高等教育行政の機能・役割の変化に際しては、多元的な評価機関が形成されることが不可欠の前提となる。機関別・専門職大学院別の評価に加えて分野別評価が、分野の特性に応じて学協会等関係団体の協力を得ながら発展することが期待される。各種評価機関の形成のための国の支援も必要である。
 認証評価制度をはじめとした大学評価の仕組みが社会に定着して活用されるに伴い、評価の質の向上を図るため、評価方法や評価基準等の不断の見直しと改善、評価する側の質の高さや適正さを担保するための仕組みを整えることより重要となろう。今後、十分に検討する必要がの重要な課題とあるなろう

)自己点検・評価の充実
 高等教育の教育・研究水準の維持・向上を図るための評価としては、各高等教育機関が不断積極的に教育・研究活動等の状況について自己点検・評価を行い、結果を公表するとともに、その改善と充実に向けて不断の努力するを行うことが基本まずもって大切である。また、自己点検・評価の結果は、改組に伴う設置審査や定期的な認証評価の場面で活用されるという意味でも重要である。
 特に、自己点検・評価結果の公表に当たって、各大学高等教育機関が自ら重点を置く機能及びその機能に関わる具体的な教育・研究上の目標を明示し、目標の達成度や達成の可能性について検証することが望ましい。

5)評価と教職員個々人の資質・能力の向上

教育内容・方法、財務状況評価結果等に関する情報の積極的な開示
 教育内容・方法、財務状況等に関する情報や設置審査の過程(それは、申請者と大学設置・学校法人審議会との「対話」を通じて、相応の時間をかけて、設置構想の実現可能性や信頼性を確保し、その内容を充実させる手続きである。)、認証評価や自己点検・評価の結果等を通してにより明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たし、当該機関自身による質の保証に努めていくことが期待される。
 具体的には、例えば、インターネット等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求められる。
 また、当該機関による情報開示だけでなく外部からの評価結果も併せて提供されることが学習者の便宜のために重要であることから、認証評価機関による機関別評価に加え、分野別の評価の結果が定期的に実施も開示されることが望ましいすることとされており、質の確保・向上のために積極的に活用される必要がある
 なお、専門学校に関しては、各都道府県段階での適切な設置審査の実施と、各専門学校による自己点検・評価や外部検証の努力により、質の確保及び向上を図ることが期待される。


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