資料4−2 中央教育審議会大学分科会 (第35回)平成16年7月23日 |
認証の基準 | 申請者の申請内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 | (1)大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 | 別添資料のとおり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 | 「法科大学院評価基準」の![]() 「一方、日本の法科大学院は正に黎明期にあり、各法科大学院がその創意工夫を凝らし教育内容、教育方法等を開発し実践していく中で、何が効果的な法曹養成教育なのかを模索する段階にある。法科大学院の評価基準やそれに基づく評価が、法曹養成教育の効果の向上という、そもそもの使命の達成の妨げになるようなことのなきよう、常に注意を払わねばならない。本評価基準の解釈や適用にあたっても、各法科大学院の教育活動の向上に向けた自由な発想や果敢な挑戦意欲を殺ぐことにならぬよう、十分に配慮する必要がある。」 とあり、また、 ![]() 「1-5-1 特徴を追求する取り組みが適切になされていること。」 と規定。 |
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(3)大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 | 評価基準の策定に当たり、ホームページで意見照会を実施。 「法科大学院認証評価手続規則」第13条において、「 財団は、評価基準を定め、変更する際に、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その検討段階において事前に案を公表すると共に評価対象法科大学院へ送付して、広く意見を求める等の必要な措置を講じる。」 と規定。 |
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(4)評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第4条において、評価のプロセスとして、「
と規定。 「法科大学院認証評価事業基本規則」第31条において、 「法科大学院の自己点検評価報告書その他の資料を調査し、現地調査を行い、評価チーム報告書を作成する等の職務を行うため、評価員を置く。」 と規定。 |
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2.認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 | (1)大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 | 「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
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(2)大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 | 「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
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(3)認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 | 「法科大学院認証評価事業基本規則」第38条において、「 評価員は、原則として、当財団が行う評価員研修等に参加しなければならないものとする。」 と規定。 |
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(4)法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 | 【併せて実施しない】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 | 「法科大学院認証評価事業基本規則」第58条において、「 認証評価事業会計は、財団の一般会計と区分した独立会計によるものとする。」と規定。 |
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3.認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第5条第1項において、「 評価対象法科大学院は評価報告書受領後30日以内に限り、財団に対して異議の申立を行うことができる。」 と規定。 |
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4.認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
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5.文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 | これまで、認証を取り消された事実はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 | (1)学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第15条において、「 財団は、以下の各号に定める事項を財団のWEBサイトに掲載する等の方法により公表するとともに、これらを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出るものとする。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() と規定。 |
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(2)大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第2条第1項において、「 財団は、法科大学院から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく当該法科大学院の認証評価を行う。」 と規定。 |
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(3)大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
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(4)法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)においては、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていること。 | 「法科大学院認証評価手続規則」において、「
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7.法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者に係る基準の特例 | (1)大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 | ![]() |
「法科大学院評価基準」![]() 教育活動等に関する情報を適切に公開し、学内外からの評価や改善提案を受ける体制を備えていること。」 の規定を整備。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合が3割以上であること、これに至らない場合は3割以上となることを目標として適切な努力をしていること。」 と規定し、さらに、2−3−2において、「 2−3−1の外、入学者の多様性確保及び入学志望者に対する障碍を除去するために適切な努力をしていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 3−1−1 法律基本科目の各分野毎に必要数の専任教員がいること。 3−1−2 5年以上の実務経験を有する専任教員が2割以上であること。 3−1−3 専任教員が12名以上おり、かつ学生15人に対し専任教員1人以上の割合を確保していること。 3−1−4 専任教員の半数以上は教授であること。 3−1−5 教員の年齢及びジェンダーに配慮がなされていること。 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 8−4−1 入学者数が入学定員に対してバランスを失していないこと。 8−4−2 在籍者数が収容定員と適切なバランスがとれていること。 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 5−1−1 法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の全てにわたって授業科目が体系的かつ適切に開設されており、学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのないように配慮されていること。 5−1−3 法曹倫理を必修科目として開設していること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 6−1−5 1つの授業を同時に受講する学生数が適切な数であること」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 6−1−1 学生に対し適切な科目の履修選択ができるよう指導をしていること。 6−1−2 開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。 6−1−3 理論教育と実務教育との架橋を意識した授業が実施されていること。 6−1−4 臨床科目が適切に開設され実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 9−1−1 厳格な成績評価基準が適切に設定され、事前に学生に開示されていること。 9−1−2 成績評価が、成績評価基準に従い厳格に実施されていること。 9−1−3 成績評価に対する学生からの異議申立手続が規定されており、適切に実施されていること。 9−2−1 修了認定基準、修了認定の体制・手続が適切に設定されていること、及び修了認定基準が適切に開示されていること。 9−2−2 修了認定が、修了認定基準及び所定の手続に従って適切に実施されていること。 9−2−3 修了認定に対する学生からの異議申立手続が規定されており適切に実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 4−1−1 教員に教育内容や教育方法を改善するための研修機会や内部研鑽の機会等が適切に用意され、実施されていること。 4−1−2 教育内容や教育方法を学生が評価し教員に通知する仕組みが制度上用意され実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 履修科目として登録することのできる単位数の上限が年間36単位以下であること、及び修了の前年度の年次は44単位以下であること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 2−2−1 適切な法学既修者の選抜基準・選抜手続、及び既修単位の認定基準・認定手続が明確に規定され、適切に公開されていること。 2−2−2 法学既修者の選抜及び既修単位の認定が、所定の選抜・認定の基準及び手続に従って実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 授業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されていること」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」![]() 教育及び学習の上で必要な情報源及びその利用環境が整備されていること。」 と規定。 |
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(2)評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。 | 「法科大学院評価基準」![]()
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(3)法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 | 「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
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8.評価結果 | 評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第9条第5項において、「財団は、確定した評価報告書を刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。」と規定。 |
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