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資料2−3
中央教育審議会
大学分科会(第32回)H16.2.6


学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(概要)



1.  自己点検・評価の実施に当たっては、適切な項目を設定するとともに適当な体制を整備して行うこと。

2.  専門職大学院に関し、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合、各大学は、次のいずれかの措置を講じること。
1  文部科学大臣の指定する外国の国際的に認められた評価機関の評価を受け、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告すること。
2  自己点検・評価の外部検証を実施し、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告すること。

3.  認証評価機関の申請は、機関別評価は大学・短期大学・高等専門学校の区分ごと、専門職大学院評価はその専攻分野ごとにそれぞれ行うこと。

4.  認証評価機関になろうとする者の認証の申請を行う際には、1法人の基本情報(所在地や役員の氏名等)、2評価の仕組み(大学評価基準や評価方法、実施体制、公表方法、評価の周期、手数料)等を記載した申請書とともに、3必要な添付書類(定款又は寄附行為、財産目録や貸借対照表、評価の実施状況等)を提出すること。

5.  文部科学大臣が評価機関を認証する基準の細目については、別途省令により定めること。

6.  評価結果の公表は刊行物への掲載、インターネットの利用等広く周知を図れる方法によること。

7.  認証評価機関がその業務内容を変更するにあたりあらかじめ文部科学大臣に届け出る必要がある事項を定めること。

8.  1.〜5.までのうち必要な規定は、高等専門学校に準用すること。

9.  この省令は、平成16年4月1日から施行すること。

10.  自己点検・評価の規定が学校教育法上整備されたこと等に伴い、大学設置  基準等における所要の改正を行うこと。





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