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資料2−2
中央教育審議会
大学分科会(第32回)H16.2.6


大学設置基準等の改正について(案)




<改正学校教育法>
69条の3 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2〜4(略)

<大学設置基準(現行)>
 ( 自己評価等)
2条 大学は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
 大学は、第一項の点検及び評価の結果について、当該大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。


 平成14年の臨時国会(第155国会)において成立した『学校教育法の一部を改正する法律』により、現在、大学設置基準等において規定されている大学の自己点検・評価の実施に関する規定を、学校教育法第69条の3第1項に規定。

 また、大学設置基準等において規定されている大学の自己点検・評価の項目の設定及び体制に関する規定について、学校教育法第69条の3第1項の規定に基づき、学校教育法施行規則において規定することとする。
  一方、自己点検・評価の外部検証の実施に関する努力義務規定は、第三者評価制度の導入により制度的に大学評価の公平性・透明性が確保されることから、学校教育法施行規則には規定しないこととする。

 このように、現在大学設置基準等において規定されている自己点検・評価に関する規定を、上記のように整理することにともない、大学設置基準等における自己点検・評価に関する規定を削除。


大学設置基準の改正の概要
第2条 第1項(自己点検・評価の義務) →削除(学校教育法第69条の3第1項へ)
(改正済)
第2項(自己点検・評価の方法) →削除(学校教育法施行規則へ)
第3項(外部検証の実施) →削除(廃止)

 なお、高等専門学校設置基準、大学院設置基準、短期大学設置基準、大学通信教育設置基準及び短期大学通信教育設置基準についても同様の改正を行う。


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