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○ | 平成14年の臨時国会(第155国会)において成立した『学校教育法の一部を改正する法律』により、現在、大学設置基準等において規定されている大学の自己点検・評価の実施に関する規定を、学校教育法第69条の3第1項に規定。 |
○ | また、大学設置基準等において規定されている大学の自己点検・評価の項目の設定及び体制に関する規定について、学校教育法第69条の3第1項の規定に基づき、学校教育法施行規則において規定することとする。 一方、自己点検・評価の外部検証の実施に関する努力義務規定は、第三者評価制度の導入により制度的に大学評価の公平性・透明性が確保されることから、学校教育法施行規則には規定しないこととする。 |
○ | このように、現在大学設置基準等において規定されている自己点検・評価に関する規定を、上記のように整理することにともない、大学設置基準等における自己点検・評価に関する規定を削除。 |
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○ | なお、高等専門学校設置基準、大学院設置基準、短期大学設置基準、大学通信教育設置基準及び短期大学通信教育設置基準についても同様の改正を行う。 |