資料1 中央教育審議会 大学分科会(第30回)H15.12.18 |
薬学教育の改善・充実について(報告)要旨
− 中央教育審議会大学分科会 薬学教育の改善・充実に関するワーキング・グループ −
検討の経緯 |
〇 | 薬学教育の改善・充実については、「薬学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」(平成14年9月設置。以下「協力者会議」。)において議論が行われ、平成15年8月に「中間まとめ」が提出。 |
○ | 協力者会議における検討を受けて議論の整理を行うため、同年10月に大学分科会のもとに「薬学教育の改善・充実に関するワーキング・グループ」が設置され、薬学教育の修業年限延長、大学院教育の在り方等につき、3回にわたって検討。 |
1:薬学教育の修業年限について |
〇 | 薬剤師の養成のための薬学教育については、学部段階の修業年限を4年から6年に延長。 |
○ | 多様な分野に進む人材の育成のために、現行の4年間の学部・学科の存置も認める。 |
2:設置基準等について |
〇 | 6年制学部の卒業要件は186単位以上。早期卒業は不可。 |
○ | 専任教員数は、教養教育、専門教育及び実務実習の充実を考慮した増員が必要。 |
○ | 学位は「学士(薬学)」。なお4年制学部卒業者には「学士(薬科学)」等。 |
〇 | 博士課程のみ。標準修業年限4年以上。修了要件は30単位以上の取得と論文審査。 |
○ | 学位は「博士(薬学)」。なお、4年制学部を基礎とする大学院の学位は「修士(薬科学)」「博士(薬科学)」等。 |
○ | 入学資格は6年制学部卒業者と同等以上の学力がある者にも認める。また「飛び入学」も可。 |
3:その他 |
〇 | 実務実習期間の大幅な延長に伴う実務実習受け入れ・指導体制の整備。 |
○ | 共用試験の実施。 |
○ | 第三者評価のシステムの整備。 |
|
1. | 薬学教育の修業年限について 大学における薬学教育は、近年の医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴う医薬品の安全使用や薬害の防止といった社会的要請に応えるため、教養教育や医療薬学を中心とした専門教育及び実務実習の充実を図るとともに、これらを有機的に組み合わせた教育課程を編成して効果的な教育を実施しうるようにする必要がある。また、現在厚生労働省において行われている薬剤師国家試験受験資格の見直しの検討において、当該受験資格を得るための教育は6年間の学部教育を基本とする旨の提言が行われている。さらに、諸外国における薬学教育の実施状況を見ると6年間の教育が行われている例が多い。 以上を踏まえ、今後、薬剤師の養成を目的とする薬学教育については、学部段階の修業年限を4年から6年に延長することが適当である。 なお、現在、薬学教育においては、薬剤師の養成のみならず、薬学に関する研究、製薬企業における研究・開発・医療情報提供、薬事衛生行政など、多様な分野に進む人材を育成している。これは、我が国の薬学が基礎研究を出発点として発展してきたという歴史的背景によるものであり、特に薬学研究においては世界的にも高い評価を得ている。このため、薬学系の基礎教育を中心とした教育を行う現行の修業年限4年の学部・学科を存置することを、併せて認めることが適当である。 6年制の学部においては、「中間まとめ」で述べられている「モデル・コアカリキュラム」を参考にしながら、各大学において教養教育、医療薬学及び実務実習の拡充が図られる必要がある。4年制の学部においては、基礎薬学を中心としつつ、特に薬学の研究者を目指す者に対しては、近年の学問の発達に対応したカリキュラムの充実が図られることが望まれる。 |
||||||||||||||||||
2. | 設置基準等について 6年制学部に係る大学設置基準等及び6年制学部を基礎とする大学院に係る設置基準等については、以下のとおりとする。
|
||||||||||||||||||
3. | その他
|