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(役員) |
5 |
国立大学法人の役員として「学長」(=法人の長)、「理事」(法人ごとに数を定める)及び「監事」(2人)を置く。
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(役員会) |
6 |
学長は、次の事項について決定する際には、役員会(学長及び理事で構成)の議を経なければならない。
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中期目標についての意見(=原案)、年度計画 |
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文部科学大臣の認可・承認を受けなければならない事項(=中期計画など) |
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予算の編成・執行、決算 |
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重要な組織の設置・廃止 |
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その他役員会が定める重要事項 |
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(経営協議会) |
7 |
国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議会」を置く。
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8 |
経営協議会は、
− |
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学長 |
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学長が指名する役員及び職員 |
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教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する学外有識者(=学外委員) |
で構成され、 の学外委員が2分の1以上でなければならない。
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9 |
経営協議会は、
− |
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中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち経営に関する事項 |
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会計規程、役員報酬基準、職員給与基準その他経営に関する重要な規則の制定・改廃 |
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予算の編成・執行、決算 |
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経営面での自己評価 |
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その他国立大学法人の経営に関する重要事項 |
を審議する。
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10 |
経営協議会の議長は学長を充て、議長は経営協議会を主宰する。
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(教育研究評議会) |
11 |
国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として「教育研究評議会」を置く。
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12 |
教育研究評議会は、
− |
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学長 |
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学長が指名する役員 |
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学部長、研究科長、附置研究所長その他の重要な教育研究組織の長で教育研究評議会が定める者 |
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その他教育研究評議会が定めるところにより学長が任命する職員 |
で構成される。
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13 |
教育研究評議会は、
− |
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中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち教育研究に関する事項 |
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学則その他の教育研究に関する重要な規則の制定・改廃 |
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教員人事に関する事項 |
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教育課程編成の方針 |
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学生に対する援助 |
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学生の入退学や学位授与等の方針 |
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教育研究面での自己評価 |
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その他国立大学の教育研究に関する重要事項 |
を審議する
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14 |
教育研究評議会の議長は学長を充て、議長は教育研究評議会を主宰する。
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(学長の任命) |
15 |
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
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16 |
15の国立大学法人の申出は、
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経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者 |
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教育研究評議会の代表者 |
が各同数で構成される「学長選考会議」の選考により行う。
及び のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を加えることができる(ただし、学長選考会議の委員総数の3分の1以下)。
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(理事及び監事) |
17 |
理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。
その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員ではない者(学外者)が含まれるようにしなければならない(=学外役員)。
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(役員の任期) |
18 |
学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内で、学長選考会議の議を経て、国立大学法人が定める。
理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める(ただし、学長の任期を超えてはならない)。監事の任期は、2年とする。
役員は、再任されることができる。
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(役員の解任) |
19 |
文部科学大臣は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、学長選考会議の申出により、学長を解任することができる。
学長は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、理事を解任することができる。
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(国立大学法人の業務) |
20 |
国立大学法人の業務に関する規定を置く。
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