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高等教育機関は,人材の養成を中心として,教育,科学研究及び社会サービス(訳注:政府機関や企業などのために,受託研究,研究成果の移転,技術相談,人材養成・訓練などを有償で行うこと)を展開し,教育の質が国家が定める水準を達成するよう保証しなければならない。(第31条)
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高等教育機関は,社会の必要,教育条件及び国家が審査認定した定員規模に基づいて,学生募集案を作成し,自主的に学科・専攻の定員配分を調整する。(第32条)
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高等教育機関は,法により,自主的に専攻領域,専攻を設置,調整する。(第33条)
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高等教育機関は,教育の必要に基づいて,自主的に,教育課程の編成,教材の選定・編集,教育活動の組織・実践を行う。(第34条)
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高等教育機関は,自らの条件に基づいて,科学研究,技術開発及び社会サービスを展開する。国家は,高等教育機関が企業・非営利事業体,社会団体及びその他の社会組織と,科学研究,技術開発及び普及などの面で多様な形式の協力を進めることを奨励する。(第35条)
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高等教育機関は,国家の関係規定に基づいて,自主的に,外国の高等教育機関との間で科学技術及び文化の交流・協力を展開する。(第36条)
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高等教育機関は,実際の必要及び簡素化,効率化の原則に基づいて,自主的に,教育,科学研究及び管理運営の学内組織機構の設置,人員配置を確定する。(第37条)
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高等教育機関は,設置者が提供する財産,公財政支出による資金,寄贈財産について,法により,自主的に管理及び使用する。(第38条)
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