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資料1−2
中央教育審議会
大学分科会(第16回)H15.3.6

法科大学院の認証評価機関の認証基準(細目)について


  法科大学院に係る認証評価機関の認証基準(細目)の策定に当たっては、『法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律』を踏まえ、認証評価機関一般について定められる機関認証基準に加えて以下の事項を規定。


(案)

1. 法科大学院の認証評価機関は、大学評価基準において、以下の事項を評価項目として設定するものとする。

1   教育活動等の状況の公表について
2   教員組織について
3   収容定員と在籍者数の状況について
4   入学者の多様性について
5   教育課程に関して、授業科目が告示に定める各科目全般にわたって体系的に開設されているかについて
6   一の授業科目について同時に授業を行う学生数
7   授業の方法
8   成績評価及び修了認定について適切な基準が設けられ、その基準にしたがって客観的に行われているかについて
9   教育内容等の改善のための組織的な研修等について
10   履修科目の登録の上限について
11   法学既修者の認定について
12   教育上必要な施設及び設備について
13   教育上必要な図書等の資料の整備について

2. 法科大学院の認証評価機関は、適格認定を行うことができる評価方法を有するものとする。

3. 法科大学院の認証評価機関は、評価員に法律実務経験者を有するものとする。



(参考)
  法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年12月6日法律第139号)

(法曹養成の基本理念)
二条  法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
  法科大学院(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
、三  (略)

(法科大学院の適格認定等)
五条  文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第六十九条の三第四項に規定する大学評価基準(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
  学校教育法第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
〜5  (略)

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