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資料1−1
中央教育審議会
大学分科会(第16回)H15.3.6

文部科学大臣が第三者評価機関を認証する際の基準(細目)について

<改正学校教育法第69条の4>
  文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
  大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
  認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
  認証評価の結果を公表する前に大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
  認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(任意団体を含む)であること。
  認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
  その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

1   大学評価基準(第一号関係)
  評価項目及びその内容が大学設置基準等を踏まえたものであり、大学(専門職大学院)の教育研究活動の全体の状況を適切に把握した上で評価するものであること。
  大学評価基準の策定・変更に当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保していること。

2   評価方法(第一号関係)
  大学の自己評価結果の分析、実地調査の実施その他適切な方法により評価を行うものであること。

3   評価体制(第二号関係)
  大学の教育研究活動に関し識見を有する者により評価が行われるものであること。
  なお、専門職大学院評価の場合にあっては、当該専門職大学院の課程に係る分野の実務経験者が含まれていること。
  評価の観点や実施方法等について評価員間の共通理解を図るため、研修の実施等の措置を講ずるものであること。
  評価の過程において、大学の教員以外の者の意見も反映し得るよう配慮していること。
  認証評価を受ける大学の職員は除外して評価を行うものであること。

4   その他(第六号関係)
  大学評価基準、評価方法、評価体制等に関する情報を公表していること。
  大学から認証評価を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価を行うものであること。
  機関別と専門職大学院の認証評価を同時に行う場合、
  一方の認証評価に係る部門が他方の認証評価に係る部門から独立していること。
  一方の認証評価に係る経理と他方の認証評価に係る経理とを区分していること。
  大学評価の実績その他により認証評価を公正かつ適確に実施すると見込まれる者であること。
  専門職大学院の認証評価の場合、評価を受けた専門職大学院の教育課程又は教員組織に大きな変更があったときは、その部分について速やかに評価等の措置を講ずることとしていること。
  法科大学院の認証評価機関に係る細目は、文部科学大臣が別に定める。



参考

日米における第三者評価機関の認証基準について


連邦教育省長官規則(アメリカ) 認証基準(細目)案(日本)
評価基準
  評価基準として以下の事項を定めていること。
大学の使命に照らした学生の到達度に関する実績(資格試験、就職率等を勘案)
カリキュラム
教員組織
施設
財政上及び管理運営上の能力
学生支援活動
学生募集及び学生受入れの実態、成績評価
授与される学位の目的等々

  以下のことを評価していること。
大学の使命と一致し、授与する学位に照らして適切な、明白に特定された教育目的を維持しているか
上記の目的の達成に成功しているか
少なくとも一般に容認された基準の一致する学位の要件を維持しているか
  評価項目及びその内容が大学設置基準等を踏まえたものであり、大学(専門職大学院)の教育研究活動の全体の状況を適切に把握した上で評価するものであること。
  評価基準の策定・変更に当たっては、アクレディテーション団体は以下のことをしなければならない。
当該団体の会員校及び当該団体に関心を寄せた他の関係者に、その内容に関して意見を述べる機会を与えること
当該団体の会員校及び当該団体に関心を寄せた他の関係者から提出された全ての意見を考慮に入れること
  大学評価基準の策定・変更に当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保していること。
評価方法
  アクレディテーション団体のガイダンスに従った自己評価を求めていること。

  以下についての書面での報告書を求めていること。
アクレディテーション団体の評価基準の遵守状況
学生の到達度に関しての業績

  定期的な訪問調査を行うものであること。
  大学の自己評価結果の分析、実地調査の実施その他適切な方法により評価を行うものであること。
  大学からの意見申立てが可能であること。
(法律で規定)
評価体制
  優れた教育及び経験によって資格を与えられ、有能で知識を有する評価員を有していること。
  大学の教育研究活動に関し識見を有する者により評価が行われるものであること。
  なお、専門職大学院評価の場合にあっては、当該専門職大学院の課程に係る分野の実務経験者が含まれていること。
  評価員は十分に訓練されていなければならない。
  評価の観点や実施方法等について評価員間の共通理解を図るため、研修の実施等の措置を講じていること。
  アクレディテーション団体の意思決定機関には、関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織のメンバー以外の者を6名に1名の割合で含む(最低1名はそのようなメンバーを含む)こと。
  評価の過程において、大学の教員以外の者の意見も反映し得るよう配慮していること。

  認証評価を受ける大学の職員は除外して評価を行うものであること。
情報公開
  評価の基準・方法・手続、意思決定機関の構成員等を公開していること。
  大学評価基準、評価方法、評価体制等に関する情報を公表していること。
評価義務
  定期的に、決められた間隔で評価を行うものであること。
  大学から認証評価を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価を行うものであること。
活動実績
  少なくとも2年間の活動実績を有すること。

  大学評価の実績その他により認証評価を公正かつ適確に実施すると見込まれる者であること。
再評価
  適格認定を受けた大学が教育課程等に本質的な変更を行った場合は、当該大学の再評価を行うものであること。
  なお、「本質的な変更」とは、少なくとも以下の事項が含まれるものとする。
大学の使命・目的の変化
法的地位や所有権の変化
重要と見られる教育プログラムの新設
新たな学位を出す教育プログラムの新設
履修単位数の本質的な増加
主要キャンパスとは地理的に離れた場所での用地の追加
  専門職大学院の認証評価の場合、評価を受けた専門職大学院の教育課程又は教員組織に大きな変更があったときは、その部分について速やかに評価等の措置を講ずることとしていること。
評価結果

  適格認定の結果を公表すること。
(法律で規定)
  評価基準に達していない大学には適切な処置を講ずるよう求めること。
管理運営
  原則としていかなる関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織を有さず、管理運営上及び財政上単独かつ独立していること。
  なお、「単独かつ独立」とは、以下のことを意味する。
  意思決定機関の構成員が、関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織の長又はその委員会によって選定されていないこと
  意思決定時における意思決定機関の各構成員の利害衝突を回避するためのガイドラインを確立し、執行していること
  当該団体の経費が、関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織に支払われた経費と分離されており、かつ、それらの組織の関与なく団体自身で予算を決定していること
  機関別と専門職大学院の認証評価を同時に行う場合、
  一方の認証評価に係る部門が他方の認証評価に係る部門から独立していること。
  一方の認証評価に係る経理と他方の認証評価に係る経理とを区分していること。

その他
  州、地域又は国家規模の団体であり、適切に機能する能力や経験を有すること。
  連邦教育省によるアクレディテーション団体の認定期間は最長5年とする。
  法科大学院の認証評価機関に係る細目は、文部科学大臣が別に定める。
  アメリカの認証基準では、以上のほか、適格認定に係る具体の手続等について規定されている。

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