ここからサイトの主なメニューです

参考資料3
中央教育審議会大学分科会
(第14回)H15.1.23

大学設置基準等に係る告示について(案)


大学設置基準に係る告示に関する事項

(1) 大学における専任教員数の算定
  専任教員として取り扱うことのできる条件や、収容定員に応じた専任教員数の取扱い等を定めること。

(2) 校舎又は付属施設以外の場所における大学教育の一部の実施
  授業を校舎又は付属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。

(3) 校舎の取扱い
  大学が備える校舎について、共用する場合の条件、大学設置基準第一表(大学の校舎の面積)に係る校舎の基準面積の算出方法について定めること。

(4) 大学等の年次的整備計画等
  大学等の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。

(5) 大学等の設置等の条件
  同一設置者内の大学における申請年度から過去四年間(修業年限が六年の学部は、六年間)の入学定員超過率の平均が学部単位で、当面一・三以上の場合は、原則として大学等の設置及び収容定員増は認めないこととすること。
  また、医師、歯科医師、獣医師、教員及び船舶職員の養成に係る学部等については、原則として設置及び収容定員増は認めないこととすること。


大学院設置基準に係る告示に関する事項

(1) 大学院に置く教員
  大学院の教員として、主要科目に対する適正配置、研究指導教員として担当することのできる課程とその取扱いについて定めること。

(2) 校舎又は附属施設以外の場所における大学院教育の一部の実施
  授業を校舎又は附属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。

(3) 基礎となる学部等が学年進行中の大学院等の設置
  基礎となる学部等が学年進行中の大学院等の設置の条件を定めること。

(4) 大学院等の年次的整備計画等
  大学院等の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。

(5) 大学院等の設置等の条件
  基礎となる学部(一部の学科を基礎とする場合は、当該学科)及び基礎となる学部等以外の学部等の申請年度から過去四年間(修業年限が六年の学部は、六年間)の入学定員超過率の平均が、一定値以上(当面、医歯系一・二倍、その他一・三倍以上)の場合は、原則として大学院等の設置は認めないこと。


専門職大学院の設置に係る告示に関する事項

   教員組織
  必置専任教員は通常の大学院の概ね1.5倍とすること。

   実務家教員
  必置専任教員のうち概ね三割程度以上は専攻分野における実務の経験を有する者とすること。
  実務家教員は五年以上の実務の経験を有する者であること
  必置実務家教員の三分の二以下は、年間六単位以上の授業を担当し、かつ、カリキュラム編成等専門職大学院の運営に責任を持つ者で足りることとすること。


法科大学院の設置に係る告示に関する事項

   法科大学院の教員組織
  最低限必要な専任教員数は12人とすること。
  専任教員1人当たり収容定員は15人以下とすること。
  必置専任教員の半数以上は原則として教授とすること。

   法科大学院の実務家教員
  必置専任教員のうち概ね二割程度以上は専攻分野における実務の経験を有する者とすること。
  必置実務家教員は、法曹経験者を中心に構成されていること。

   法科大学院の収容定員
  法科大学院の収容定員は、当該法科大学院の入学定員の数に三を乗じて算出すること。

   法科大学院の入学者選抜
  法科大学院は、入学者の多様性を確保するため、入学者のうち法学部又は法学科その他の法学に関する学部等以外の学部の課程を修了して卒業した者及び社会人が占める割合を三割以上とするよう努めるものとすること。
  また、その割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者選抜の実施状況を公表すること。

   法科大学院の授業科目
  法科大学院で開設すべき授業科目は、法律基本科目(公法系科目、民事系科目、刑事系科目)、実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目とすること。
  法科大学院は、上記の各科目全般にわたって適切に授業科目を開設するとともに、学生の履修が法律基本科目に偏ることの無いよう適切な配慮すること。

   法科大学院における授業を行う学生数
  法科大学院においては、少人数による授業を行うことを基本とし、特に法律基本科目の授業科目について同時に授業を行う学生数は、五十人を標準とすること。

   法科大学院における履修科目登録の上限
  法科大学院においては、学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、三十六単位を標準とすること。


短期大学設置基準に係る告示に関する事項

(1) 短期大学における専任教員数の算定
  専任教員として取り扱うことのできる条件や、学生定員に応じた専任教員数の取扱い等を定めること。

(2) 校舎又は付属施設以外の場所における短期大学教育の一部の実施
  授業を校舎又は付属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。

(3) 校舎の取扱い
  大学が備える校舎について、共用する場合の条件、短期大学の校舎の面積に係る校舎の基準面積の算出方法について定めること。

(4) 短期大学の年次的整備計画等
  短期大学の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。

(5) 大学等の設置等の条件
  同一設置者内の短期大学における申請年度から過去二年間(修業年限が三年の学科は、三年間)の入学定員超過率の平均が学科単位で、当面一・三以上の場合は、原則として短期大学等の設置及び収容定員増は認めないこととすること。
  また、教員の養成に係る学科等については、原則として設置及び収容定員増は認めないこととすること。


高等専門学校設置基準に係る告示に関する事項

(1) 高等専門学校における専任教員数の算定
  専任教員として取り扱うことのできる条件を定めること。

(2) 校舎又は附属施設以外の場所における高等専門学校教育の一部の実施
  授業を校舎又は附属施設以外の場所で行う場合、社会人を対象とし、学生の利便を図るなど、教育研究環境、施設の条件などを定めること。

(3) 校舎の取扱い
  高等専門学校が備える校舎について、共用する場合の条件に係る校舎の基準面積の算出方法について定めること。

(4) 高等専門学校の年次的整備計画等
  高等専門学校の開設後の教員組織、施設及び設備の年次的整備の取扱いについて条件を定めること。

(5) 大学等の設置等の条件
  同一設置者内の高等専門学校における申請年度から過去五年間の入学定員超過率の平均が学科単位で、当面一・三以上の場合は、原則として高等専門学校等の設置及び収容定員増は認めないこととすること。


ページの先頭へ