資料6 中央教育審議会 大学分科会(第13回)H14.12.26 |
認証基準 … 認証評価を行おうとする機関が定める評価の規準、方法、体制等が、公正かつ適確な評価を行うに足る一定の要件を備えているか否かを文部科学大臣が公に確認する際の基準。 |
<認証基準の設定に関する基本的な考え方>
○ | 大学の教育研究活動は多様かつ専門的であり、これらは「学問の自由」を踏まえて自律的に行われているといった、大学の特性を踏まえて評価が行われる必要があること |
○ | 評価結果については、大学関係者のみならず、社会一般の大きな関心事となっているほか、大学に与える影響も極めて大きなものがあることを踏まえ、評価の基準、方法、体制等が適切なものであること |
○ | 認証評価機関と大学の関係が、評価する側とされる側という一方的なものではなく、大学側に更なる質の向上を促す双方向的なものとなっていること |
○ | 認証評価の業務に関し、意思決定や経理に係る独立性など、独立した管理運営を確保する必要があること |
<改正学校教育法第69条の4第2項>
一 | 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 |
二 | 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 |
三 | 認証評価の結果を公表する前に大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 |
四 | 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(任意団体を含む)であること。 |
五 | 認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 |
六 | その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
⇒ | これらの基準のうち更に具体化する必要があるものについては、「細目」として、中央教育審議会に諮った上で文部科学省令で定めることとなる(同法第69条の4第3項、第69条の6第2号)。 |
認証評価機関として必要な要件(イメージ)
認証評価は、認証評価機関が自らの責任の下に自律的に実施するものであるが、公正かつ適確な認証評価の実施を確保する上で最低限必要な要件としては次のように考えられるのではないか。 |
○:法律に規定済み ●:細目として定めることが必要
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※ | 法科大学院の認証評価機関については、以上に加え、更に必要な要件を法科大学院部会において別途検討。 |
【参考】
アメリカ連邦教育省によるアクレディテーション団体の認証基準(概要)
(連邦教育省長官規則)
<組織運営>
○ | 州、地域又は国家規模の団体であり、適切に機能する能力・経験を有すること。 |
○ | 大学が自発的に形成した組織であり、大学の適格認定を主目的としていること。 |
○ | 原則としていかなる関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織を有さず、管理運営上及び財政上独立していること。 |
○ | アクレディテーション団体の意思決定機関には、関連、連携、附属の営利的組織・会員制組織のメンバー以外の者を6名に1名の割合で含む(最低1名はそのようなメンバーを含む)こと。 |
<評価基準等>
○ | 評価基準として以下の事項を定めていること。
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○ | 以下のことを評価していること。
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<評価方法>
○ | アクレディテーション団体のガイダンスに従った自己評価を求めていること。 |
○ | 定期的な訪問調査を行うものであること。なお、調査団のメンバーは、十分に訓練され、かつ、知識を持っている者でなければならない。 |
○ | 大学からの意見申立てが可能であること。 |
○ | 適格認定を受けた大学が教育課程の本質的な変更等を行った場合は、当該大学の再評価を行うものであること。 |
<評価結果>
○ | 適格認定の結果を公表すること。 |
○ | 評価基準に達していない大学には適切な処置を講ずるよう求めること。 |
<その他>
○ | 評価の基準・方法・手続、意思決定機関の構成員等を公開していること。 |
○ | 少なくとも2年間の活動実績を有すること。 |
○ | 連邦教育省によるアクレディテーション団体の認定期間は最長5年とする。 |
※ | この基準で機関別アクレディテーション団体と専門分野別アクレディテーション団体の双方を認定 |