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資料3
中央教育審議会
大学分科会(第12回)H14.11.28

校地に係る基準の見直しについて
(案)

1. 校地面積基準について
【現行】
○校地が校舎の基準面積の3倍以上

【見直し案】
(案の1)
校地面積を学生一人当たりの面積として定める。
学生一人当たりの面積は,現行基準の最も緩やかな基準をベースに定める。
校地面積については,全学部共通とする。

短期大学についても,学生1人当たり面積を,現行基準の最も緩やかな基準をベースに定める。

(案の2)
収容定員200人をベースに校地最低基礎面積を定め,それを超える収容人員の場合,学生一人当たりの面積を加算していく。

短期大学については,最低の収容人員である100人をベースに校地最低基礎面積を定め,それを超える収容人員の場合,学生1人当たりの面積を加算する。

2. 校地の自己所有比率
【現行】
○原則として,基準面積の2分の1以上が自己所有

【見直し案】
(案の1)
○校舎基準面積相当分を自己所有とする。

(案の2)
○建設校舎に係る建坪率相当分を自己所有とする。


現行設置基準及び見直し案における試算例

(文学分野1学部の場合の試算)
収容定員 現行 見直し
校地 見直し校地
(10m2)

(現行−見直し)
見直し校地
(基礎面積+6m2)

(現行−見直し)
200 人 7,932.0 m2 2,000.0 m2 5,932.0 m2 7,900.0 m2 32.0 m2
2,000 人 26,776.7 m2 20,000.0 m2 6,776.7 m2 18,700.0 m2 8,076.7 m2
4,000 人 46,611.4 m2 40,000.0 m2 6,611.4 m2 30,700.0 m2 15,911.4 m2
6,000 人 66,446.1 m2 60,000.0 m2 6,446.1 m2 42,700.0 m2 23,746.1 m2
8,000 人 86,280.8 m2 80,000.0 m2 6,280.8 m2 54,700.0 m2 31,580.8 m2
10,000 人 106,115.6 m2 100,000.0 m2 6,115.6 m2 66,700.0 m2 39,415.6 m2

(文学分野2学部の場合の試算)
収容定員 現行 見直し
2学部校地計 見直し校地
(10m2)

(現行−見直し)
見直し校地
(基礎面積+6m2)

(現行−見直し)
200 人 13,089.0 m2 4,000.0 m2 9,089.0 m2 9,100.0 m2 3,989.0 m2
2,000 人 50,080.7 m2 40,000.0 m2 10,080.7 m2 30,700.0 m2 19,380.7 m2
4,000 人 89,745.4 m2 80,000.0 m2 9,745.4 m2 54,700.0 m2 35,045.4 m2
6,000 人 129,410.1 m2 120,000.0 m2 9,410.1 m2 78,700.0 m2 50,710.1 m2
8,000 人 169,074.8 m2 160,000.0 m2 9,074.8 m2 102,700.0 m2 66,374.8 m2
10,000 人 208,739.6 m2 200,000.0 m2 8,739.6 m2 126,700.0 m2 82,039.6 m2

(工学分野1学部の場合の試算)
収容定員 現行 見直し
校地 見直し校地
(10m2)

(現行−見直し)
見直し校地
(基礎面積+6m2)

(現行−見直し)
200 人 15,867.0 m2 2,000.0 m2 13,867.0 7,900.0 m2 7,967.0
2,000 人 75,370.5 m2 20,000.0 m2 55,370.5 18,700.0 m2 56,670.5
4,000 人 144,792.0 m2 40,000.0 m2 104,792.0 30,700.0 m2 114,092.0
6,000 人 214,213.5 m2 60,000.0 m2 154,213.5 42,700.0 m2 171,513.5
8,000 人 283,635.0 m2 80,000.0 m2 203,635.0 54,700.0 m2 228,935.0
10,000 人 353,056.4 m2 100,000.0 m2 253,056.4 66,700.0 m2 286,356.4



学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更認可に関する審査基準の概要

  施設及び設備について
  大学等の施設及び設備は、大学等の種別に応じ、それぞれ、大学設置基準…等の定める基準に適合するものであること。
  施設及び設備は、負担附又は借用のものでないこと。ただし、特別の事情があるときは、施設又は設備の一部についてこの限りでないこと。
  校地は、開設時までに教育研究上支障のないよう整備されるものであること。
  大学等の校舎及び設備を年次計画で整備するときは、教育研究上支障がないよう行うものであること。
  大学等(大学院大学を除く。)の校舎及び機械、器具等(医学又は歯学に関する学部にあつては、附属病院及びその機械、器具等を含む。)の整備に要する経費は、特別の事情がある場合を除き、標準設置経費を下回らないこと。また、大学院大学の校舎及び機械、器具等の整備に要する経費は、当該大学院大学の教育研究上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
  申請時において、設置経費の財源として、設置経費に相当する額の寄附金等を収納していること。

【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更認可に関する審査基準要項】

  大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)の設置に係る学校法人の寄付行為を認可する場合)
(1) 施設及び設備について
  施設及び設備は、次の場合に限りその一部について負担附き又は借用のものであっても差し支えないものとすること。
(イ) 校地について、原則として基準面積の二分の一以上が自己所有であり、その他の校地が二十年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合。

【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更認可に関する審査基準要項細則】

  施設及び設備について
(2) 校地
  自己所有面積の割合
  次に該当する場合には、自己所有面積が基準面積の二分の一を下回っても差し支えないものとする。
(ア) 基準面積の三分の一以上は自己所有であること
(イ) 申請時において、基準面積の二分の一に不足する面積の借地を取得できる資金(以下「取得資金」という。)を収納していること。なお、取得資金の額は、不足する面積の借地に係る不動産鑑定士の評価等による。
(ウ) 取得資金について、自己所有面積が基準面積の二分の一となるまでの間、引当特定預金(資産)とし他の引当特定預金(資産)の科目と区分した上で保持すること。
  自己所有の具備条件
(オ) 地方公共団体の所有地の貸与について、申請時までに当該地方公共団体の下議会の議決及び申請者名義の借地権の設定登記がなされている場合には、自己所有とみなす。


8月5日の答申における指摘内容

  校地に係る基準の見直し
  「答申抜粋」
  大学設置基準等で定められている校地面積基準(校地が校舎の基準面積の3倍以上)及び校地の自己所有比率規制(原則として基準面積の2分の1以上が自己所有)については,土地利用の現状を踏まえた見直しが求められている。これらの基準は学生等の多様な活動を可能にするとともに学校法人の資産確保の面で一定の役割を果たしていることから,一定の数量的な基準は必要と考えられ,例えば,校地面積基準を校舎面積と連動しない形で定めたり,合理的な理由があれば基準の緩和を認めたりするなどの方法により,新たな数量基準を設定することとする。


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