資料2 中央教育審議会 大学分科会(第12回)H14.11.28 |
学位の分野の分類について
(案)
1. | 分野の大括りの分類 学位を、以下のような分野に分類し、既設の学部等の組織と同一分野の中で、学部等の新たな組織を設置する場合は届出とする。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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・ | 専門職業と密接に関連する、看護学、栄養学などの分野については、細分化して考えていくべきかどうか。 |
・ | 2の複合的な分野の取り扱いとも関連するが、教養について、どのように考えるべきか。 |
2. | 複合的な分野の取り扱いについて
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・ | 2分の1以上という数値基準について、どのように考えるべきか。 |
・ | 教養学部については、相当数の学部が設置できる可能性もあるが、どのように考えるべきか。 |
学位・学問分野の種類について
1.平成3年の学位規則改正以前の博士の学位の種類 |
2.平成3年の学位規則改正以前の修士の学位の種類 |
3.設置基準に定める分野種類 |
4.学校基本調査の学科系統分類 |
5.科学研究費補助金の分類 |
6.大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員会の種類 |
8月5日の答申における指摘内容
○ | 学位の分野の分類 「答申抜粋」 学位の分野に関しては,現在,各大学がそれぞれの判断で適切な名称を付記しており,今後もこの点に変更はないが,学部等の設置に当たっては,既存の学部等が授与する学位の対象とする分野とは異なる範疇のものか否かによって認可か届出かが分かれることとなる。このため,どのような場合が「新たな分野の学位を授与する場合」に該当するかについて,設置認可の手続上の観点から,指標を定める必要がある。 この場合,大学の学部等において授与している学位を文学関係,教育学関係,法学関係,経済学関係,理学関係,工学関係,医学関係,歯学関係などのように大括りに分類し,設置の際の認可か届出かの判断基準とすることが,大学の自主的自律的な組織編成を可能とすることから適当であり,具体的な分類については,新しい分野の発展に配慮しつつ,更に検討を進め,本審議会において結論を得る。 |