専門大学院の設置状況 |
12年度設置:2大学 |
13年度設置:2大学 |
14年度設置:2大学 |
事項 | 大学院修士課程 | 専門大学院 | 専門職大学院(仮称) | 法科大学院 |
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修業年限 | 標準2年 | →同左 | 一律の修業年限は定めない(分野ごとに規定) | →同左(標準3年、法学既修者は1年以内の短縮可能) |
修了要件 | ・修業年限以上の在学 | →同左 | →同左 | →同左 |
・30単位以上の修得 | →同左 | ・一定単位以上(分野ごとに規定)の修得 | →同左(93単位以上) | |
・研究指導 | →同左 | |||
・修士論文審査 | ・特定課題研究成果の審査 | |||
教員組織 | ・教育研究上必要な教員を配置 | →同左 | ・高度専門職業教育に関する指導能力が認められる者を配置 | ・高度の教育上の指導能力が認められる者を配置 |
・一定数以上の研究指導教員を配置 | ・通常の修士課程の2倍の研究指導教員を配置 | ・研究指導教員の配置を要しない | →同左 | |
・研究指導教員1人当たりの学生収容定員の上限を分野ごとに規定(法学系は20人以下) | ・通常の修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員を2分の1として算出 | ・専任教員1人当たりの学生収容定員の上限を規定(分野ごと) | →同左(15人以下) | |
・実務家教員の必置規定なし | ・専任教員中に実務家教員を相当数配置 | →同左 | ・同左(2割以上) | |
具体的な授業方法 | − | ・事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法による授業 | →同左 | →同左(+現場実習) ・少人数教育を基本 |
研究指導 | 研究指導の実施が必須 | →同左 | ・研究指導を必須としない | →同左 |
第三者評価 | − | ・学外者による評価を義務付け |
・継続的な第三者評価(アクレディテーション)を義務付け | →同左 |
学位 | 修士(○○) | 修士(○○) | ・分野ごとの修業年限等に応じ授与 案の1:○○修士、○○博士 案の2:修士(○○)、博士(○○) |
・国際的通用性も勘案しつつ、既存の修士・博士とは別の専門職学位を授与 |
【案の1】 原則として「○○修士」とするが、国際的通用性や修業年限等を考慮して、適切と認められる場合には「○○博士」といったように、新たな専門職学位を授与。 各専攻分野ごとに専門職学位として使用できる名称を法令等に限定列挙。 |
【案の2】 原則として「実務修士(○○)」又は「専門職修士(○○)」とするが、国際的通用性や修業年限等を考慮して、適切と認められる場合には「実務博士(○○)」又は「専門職博士(○○)」を授与。 |
【案の3】 専門職学位として新たな名称の学位(例えば「碩士」等)を創設 |
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メリット | ・既存の学位名称を用いる点で社会的通用性がある。 ・Master、Doctor等、各国の言語に訳語が存在するため、国際的通用性が高い。 ・専門職学位として共通した名称を用いるため、専門性が社会的に認知されやすい。 |
・既存の学位名称の一部を用いる点で社会的通用性がある。 ・Master、Doctor等、各国の言語に訳語が存在するため、国際的通用性が高い。 ・既存の学位名称と区別されるため、既存の大学院の課程の修了者と区別できる。 ・各大学の判断により専門職学位に係る分野名称を自由に規定できる。 |
・既存の学位名称を用いないため、既存の大学院の課程の修了者と明確に区別できる。 ・専門職大学院が既存の大学院の課程とは異なる位置付けであることを強調できる。 |
デメリット | ・既存の大学院の課程の修了者と類似した学位名称を使用するため、他の案に比べて区別しにくい ・専門職学位に係る分野名称を各大学の判断で規定できない。 |
・専門職学位としての共通した分野名称を用いないため、各分野における専門性が社会的に理解されにくい。 | ・既存の学位名称とは異なるため、社会的通用性がない。 ・各国の言語に訳語がなく、国際的通用性がない。 ・定着までの間、専門職大学院修了者が大学院教育を受けたことが社会的に認知されにくい。 |