1 基本的な考え方 |
○ | 社会経済の高度化、複雑化、グローバル化等を受け、大学院における高度専門職業人養成に対する期待が急速に高まっている。 |
○ | こうした期待に応えるため、平成11年に専門大学院制度が創設され、経営管理、ファイナンス、公衆衛生の分野で積極的な教育を展開しているが、こうした取組を一層促進し、各職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を展開していくため、制度の改善、発展が求められている。
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○ | また、現在検討中の法科大学院では、実践的な教育を行う観点から、修了要件や教員組織等について、現行大学院制度とは異なる新たな仕組みの導入を検討。 |
○ | 以上のことから、大学院において、職業分野ごとの特性に応じた一層柔軟で実践的な教育を可能とし、国際的・社会的にも通用する「高度専門職業人養成」を一層促進するため、現行の専門大学院を更に発展させた新しい形態の大学院の創設が必要。 |
2 専門職大学院(仮称)の創設 |
(目的・役割)
○ | 大学院の目的・役割の一つとして、「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置付け、その目的を担う大学院の課程として、新たに専門職学位課程(仮称)を創設。
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○ | 専門職学位課程(仮称)を置く大学院を専門職大学院(仮称)と呼称。 |
○ | 専門大学院制度を発展させ、修業年限や教育方法、修了要件等の制度を「高度専門職業人養成」に一層適した仕組みとするため、現行の専門大学院を包摂する新しい形態の専門職大学院(仮称)を創設。
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○ | この際、既設の専門大学院には十分な配慮が必要。 |
○ | 専門職大学院(仮称)の修了者が既存の大学院の課程に進学できる仕組みを整備。 |
○ | 専門職大学院(仮称)は、![]() ![]() |
○ | 各専攻分野における教育内容等にふさわしい修業年限を設定。 |
○ | 教育方法は、事例研究、討論、現地調査、実習その他の実践的で多様な授業によるものとし、学位論文作成等の研究指導は必須としない。 |
○ | 修了要件についても、授業科目の履修単位の修得のみを必須とし、学位論文等の審査は必須としない。 |
○ | 当該専門職大学院(仮称)における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能力があると認められる者を専任教員として必要数置く。 |
○ | 実践的な教育を行う観点から、実務家教員を専任教員中に相当数配置。 |
○ | 研究指導を必須としないため、研究指導教員を必置としない。 |
○ | 専門職大学院(仮称)の修了者には、社会的・国際的通用性も勘案し、適切な名称の新たな専門職学位を授与。 |
○ | 高度専門職業人養成という目的に応じた教育水準の維持・向上を積極的に図るため、各専攻分野ごとに認証評価機関(国の認証を受けた第三者評価機関)による継続的な第三者評価を受ける方向で検討。
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○ | 特に、法科大学院など、その修了が国家試験の受験資格等とつながる大学院は認証評価機関による評価が必要。 |
○ | 第三者評価制度の導入に当たっては、我が国における第三者評価機関の整備充実の状況等を踏まえ、移行期間の設定など、適切な配慮方策について検討が必要。 |
○ | 適格認定されなかった大学院、特にその修了が国家試験の受験資格等とつながる専門職大学院(仮称)に対する対応の在り方について、今後更に検討。 |