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大学の質の保証に係る新たなシステムの構築
に関する資料

○  公私立大学・短期大学における設置認可等について

○  これまでの設置認可手続きの簡素化、審査の弾力化について

○  規制改革の推進に関する第1次答申(概要)

○  諸外国の大学設置認可等について

○  米・独における大学のアクレディテーションについて


公私立大学・短期大学における設置認可等について


  設置認可等の申請後、大学設置・学校法人審議会において、教育課程、教員組織、校地、校舎等が大学設置基準等に適合しているかどうかを審査し、認可されている。
  なお、設置認可等の申請の際に、「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定)に基づき、大学等の設置及び収容定員増については、学術研究の進展、社会経済の発展に伴う新たな需要又は地域社会の産業・文化の発展に寄与する観点からの需要に対応するため、極めて必要性の高いもの以外については、抑制的に対応することとなっているとともに、工業(場)等制限区域等については他の地域より大学の設置等に係る認可について抑制的に取り扱われている。

設置認可等について


学教法: 学校教育法
  私学法: 私立学校法
  学教令: 学校教育法施行令




これまでの設置認可手続きの簡素化、審査の弾力化について



  大学等の設置認可手続き及び審査は、1「大学の設置等の認可の申請手続き等に関する規則(平成3年12月文部省令第46号)」及び2「大学設置審査基準要項(平成13年2月大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定)」に基づいて行っており、これまで以下のような弾力化や簡素化を図ってきている。
  
※(  )内は改正年



1  審査期間の短縮等
2  教員審査の省略
3  審査の取扱いの弾力化
4  申請書類の軽減、簡素化

        様式の整理統合や添付書類の見直しにより提出書類を軽減(平成6年、平成11年)
  
※  なお、上記のほかにも、大学や学部・学科の「名称変更」等について、従来から「届出」で処理



規制改革の推進に関する第1次答申(概要)
(平成13年12月11日総合規制改革会議)


  競争的環境を整備することを通じて大学の教育研究活動を活性化し、その質の向上を図っていくため、大学の設置等に係る事前規制を緩和するとともに、事後的チェック体制を整備することが必要。


大学・学部の設置認可の準則主義化
【平成14年度中に措置(検討・結論)】
  
第三者による継続的な評価認証(アクレディテーション)制度の導入
【平成14年度中に措置(検討・結論)】
学生に対するセーフティネットの整備
【平成15年度中に措置】

諸外国の大学設置認可等について

   アメリカ イギリス フランス ドイツ
設置認可等の概要 ○高等教育機関は、各州で定められた基準に基づき、各州政府が設置認可。

○認可後、学位授与機関としての資質を審査された上、州政府から学位授与権のが付与。   
○伝統的な大学は、国王の設立勅許状により大学法人としての法的地位と学位授与権が付与。
(この認可は、法令上の基準はなく、その都度個々に審査)

○地方教育当局の一機関であった「ポリテクニク」等も、現在は政府により一定の条件下に法人化。
  枢密院から学位授与権と「大学」の名称が付与。
(学位授与権と大学の名称を与えるための条件は法令上の規定なし)   
*私立大学は歴史的経緯により「大学」の名称を使用しているが、法律上は大学として認められていない

○私立高等教育機関の設置申請は、大学区(数県で構成する教育行政の地方単位)に対して行い、大学区の責任者である総長がこれを審査・認可。
(私立大学は、学位授与権を有していないが、国立大学と提携して国立大学から学位授与が行われるものもある)   
○私立の高等教育機関の設置は、大学大綱法において、州立高等教育機関と同等であることが認可の条件。

○これを一般原則とし、各州の大学法等に基づき、州ごとに認可。   
大学の概要   大学数は、私立が7割以上を占めているが、学生数は州立大学が7割近く占める。   運営費における公費支出の割合が高く(55%:1996年)、実質的にほぼ全ての大学が国立大学に相当。   全ての大学が国立大学。   大学の多くが州立大学。
  学生数は州立大学がほとんどを占める。
1998
年度
大学数 在学生数
  (千人)
1998
年度
大学数 在学生数
  (千人)
1998
年度
大学数 在学生数
  (千人)
1997
年度
大学数 在学生数
  (千人)
州  立
  
613
(26%)
5904
(65%)
国  立
に相当
88
(99%)
1179
  
国  立
  
87
(100%)
1290
(100%)
州  立 270
(80%)
1809
(98%)
私  立
  
1730
  (74%)
3129
(35%)
私  立
  
       1
   (1%)
  ・・・・
  
        
  その他
  
65
(20%)
30
(2%)
短期大学を除く 在学生数には高等教育カレッジ分含む *私立大学  18校、22千人 高等専門学校含む

米・独における大学のアクレディテーションについて

   ア  メ  リ  カ ド  イ  ツ
国(連邦教育省) ○アクレディテーション団体の認定基準の策定。
○アクレディテーション団体の認定(認定期間は5年以内)。
○アクレディットされた大学に学生奨学金や教員の研究費等の補助金を支給(あるいはアクレディットされた大学の学生又は教員に直接支給)。
○1998年の高等教育大綱法改正により、国際通用性の確保の観点から、学士・修士の学位を新設。同時に、これらの課程について、大学に定期的評価及びその結果の公表を義務付け。
州政府 ○大学の設置認可や補助金支給等に関して、アクレディテーションの有無を適宜活用。
  <例>
  ・認可の更新制を採用している州において、機関アクレディテーションを受けた大学は審査免除。
  ・州政府独自の補助金(教員の研究費等)を支給。   
○各州文部大臣会議の決議に基づいて「アクレディテーション委員会」を設置。
  ・同委員会は14人の委員で構成。学長・学者6人、学生2人、州代表2人、実業界代表4人
  ・同委員会では「アクレディテーション団体認定のための最低条件」及び「アクレディテーション手続きのガイドライン」を策定し、これらに基づいてアクレディテーション団体を認定(各2〜5年の期限付き)。
  ・同委員会は、州から依頼を受けた特別なケースに限り、直接アクレディテーションを実施。
アクレディテーション団体 ○大別して2種類。
  ・機関別アクレディテーション団体(地域団体6、全国団体7)。
  ・専門分野別アクレディテーション団体(連邦教育省認定は48分野49団体)。
○評価基準は各アクレディテーション団体が独自に設定。
○概ね5〜10年周期で定期的にアクレディテーションを実施。
○アクレディテーションの結果について当該大学はアクレディテーション団体に異議申立てが可能。
○現在、6つのアクレディテーション団体(全分野2、経営分野、工学・情報学分野、化学分野、看護・社会福祉分野)が認定。設置形態は、州政府出資による公共的な法人、財団、社団等。
○大学のアクレディテーションは開始されたばかりであるが、これまでに15大学21学士課程、21大学42修士課程がアクレディットされている。

 

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