資料3-4
中央教育審議会大学分科会 (第7回)H14.3.7 |
(総論について) | |
○ | 大学の質の保証の在り方については、これまでの仕組みに対する根強い評価もあるが、一方で社会の大きな変化への弾力的対応という点で難があり、その結果国際水準に比較して日本の大学が後れをとったという認識がある。従って、事前の排除的性質を有する設置認可の緩和と事後の向上的性質を有するアクレディテーションの導入により、大学の質の向上を図る必要があるという基本的な方向性については、共通の理解としてよいのではないか。 |
(第三者評価制度関係について) | |
○ | 現状では、大学の設置時の認可制度による事前規制は相当程度緩和されており、これ以上緩和するのであれば第三者評価制度を導入して質を保証する必要がある。 |
○ | 第三者評価は本来ボランタリーに実施されるべきであり、国家資格等と関連する分野については、アクレディテーションによる質の保証や行政措置が必要であることは理解できるため、そうした分野にはアクレディテーションを義務付けてもいいのではないか。 |
○ | 第三者評価は設置基準のように最低基準に照らして評価するものではないため、第三者評価の結果に基づいて設置認可を取り消す等の行政上の措置を行うのはおかしいのではないか。 |
○ | 第三者評価機関に権威的な役割が与えられることによって、個々の大学の教育研究活動等の自主性が阻害されないよう、配慮が必要である。 |
○ | 文部科学省の役割は、第三者評価機関による評価が適切に行われているかどうかチェックする役割にとどめ、それ以外は大学と第三者評価機関による自助努力に委ねるべきではないか。 |
(設置認可関係について) | |
○ | これまでの大学設置・学校法人審議会の役割は高く評価しているが、大学が時代の変化に迅速に対応して組織改編等を行うためには審査の緩和もやむを得ない。 |
○ | 社会人の学習ニーズへの対応等から、工業(場)等制限区域における抑制や、原則抑制の方針についても併せて撤廃するべきではないか。 |
○ | 情報、環境等の特定分野に係る抑制の例外扱いは、結果として当該分野の学部のみが大量に増設されるという結果を招いたところであり、今後は撤廃するべきである。 |
○ | 校地・校舎面積基準や校地の自己所有比率の制限は、学校法人の財産保証の面で一定の役割を果たしていることから、単純に廃止ではなく存置した上で、合理的な理由があれば緩和を認めるなど弾力的な扱いとすればよいのではないか。 |
○ | 収容定員については、同一大学内での定員増を伴わない弾力的な定員移動は届出とするべきではないか。 |
(大学設置後における国の直接的関与関係) | |
○ | 不祥事等の問題を起こした学校には、大学全体に対する信頼性を損なわないよう厳正な対応が必要であり、認可を行った文部科学大臣によって是正勧告等を行う必要がある。 |
(その他) | |
○ | 第三者評価機関や各大学の準備の都合を考えると、トータルシステムのの導入のスケジュール等を明確にしておくことが必要である。 |
○ | 大学人相互のコミュニティーによって大学の在り方を自ら考えるというのが本来の在り方である。従って、今回のトータルシステムを含め、将来の我が国の大学の在り方を考える必要がある。 |