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資料3

中央教育審議会大学分科会 評価機関の認証に関する審査委員会について

組織図
 

所掌事務
  評価機関の認証に際して審査を行う。
(大学、短期大学、高等専門学校の評価、専門職大学院(法科大学院を除く)の評価)

 文部科学大臣が評価機関を認証するに当たっては,学校教育法第69条の6に基づき,中央教育審議会へ諮問することとなっている。中央教育審議会においては,大学分科会の審議事項となっている。
 平成17年4月18日の中央教育審議会大学分科会(第48回)において,本分科会の下に評価機関からの認証の申請に応じて審査を行う「評価機関の認証に関する審査委員会」を設置することが決定された
 今後は,評価機関の認証に関しては,文部科学大臣の諮問に応じて,本委員会において審議を行い,その審議を踏まえ,大学分科会で最終的な結論を出すこととなる。
 法科大学院の評価を実施する機関の認証については,同じく中央教育審議会大学分科会の下に設置された「法科大学院特別委員会」において審議予定。


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