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資料5-1

国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するUNESCO/OECDガイドラインの周知・対応について

1.  国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドラインの位置づけ
   ユネスコおよびOECDが合同で策定した本ガイドラインは、ユネスコにおいては2005年10月に開催された第33回総会の決議を踏まえ、事務局文書として公表され、また、OECDにおいては2005年12月の理事会でOECD勧告として採択された。本ガイドラインには法的拘束力はないが、各国においては、それぞれの国内状況に即して適切と思われる形でこれらの指針に即した対応をとることが期待されている。

2.  今後の予定
   本ガイドラインの周知・対応の状況についてユネスコは2007年秋の総会、OECDは適宜理事会に報告することになっている。このため、2007年中旬を目途にユネスコ、OECDにおいて、ガイドラインに関する各国の取り組みについて何らかの取りまとめを行うこととなる。

3.  国内におけるガイドラインの周知・対応について
  【周知について】
   ガイドラインの内容について広く周知するため、以下のことを行う。
 
文部科学省ホームページへの概要、仮訳、用語解説の掲載
各種会議においてガイドラインの内容の説明・周知
その他関係の機関誌等への解説の掲載

  【対応について】
   我が国においては、
 
事前評価としての行政による設置認可と事後評価としての第三者評価である認証評価を両輪とした大学の質保証制度が整備されていること
国境を越えて提供される高等教育の一形態である外国大学日本校や我が国の大学の海外校に関する取扱いが制度上、明確にされていること
学位等の認証に関する規定については学校教育法施行規則において整備されていること
からガイドラインが提唱する事項のうち、国境を越えた高等教育の質保証体制の整備や学位等の認証の過程の円滑化及び公正さの確保については大部分対応済み

  ただし、以下の事項については、個別具体の対応について今後さらに検討を要する。
我が国の質保証制度等に関する国際的な情報ネットワークの構築について
国際的な単位互換、学位の相互認証に関する取組への対応について


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