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4 制度改正が円滑かつ実効性をもって機能するために

 各大学における自主的な検討と取組み
 現行制度においては、大学教員の職の在り方や講座制・学科目制等の所属組織の在り方は、学校教育法や大学設置基準等の法令によって、大学制度としての共通の大枠が定められ、それらを踏まえつつ、各大学が、自らの権限と責任において、各教員の具体的な役割や、教授、助教授、助手の具体的な関係、講座制・学科目制等の教員組織の具体的な編制等を定める仕組みとなっている。
 本報告が示す制度改正案は、長年、助手、助教授等に係る見直しが求められてきた事情を踏まえたものであるが、その手法としては、各大学が、それぞれの理念や実情に基づいて、多様に教員組織の在り方を設計することを可能にするという大学等の自主性・自律性の確保という観点を基本に、教員組織に関する大枠である学校教育法や大学設置基準等を改めようとするものであり、各大学の裁量が現行制度以上に広がることを意図している。
 このため、この制度が円滑かつ実効性をもって機能するかどうかは、各大学が、制度改正の趣旨を生かして自ら創意工夫を凝らし、どのように取り組むかにかかっている面が大きい。本検討委員会としては、各大学において、これを踏まえた真摯な検討と取組みが行われ、教育研究の一層の活性化がなされることを切に期待する。

.各大学において制度改正が実施されるまでの期間
 これまでも、大学の中には、助手制度の在り方などの大学教員の職の在り方や講座制・学科目制等の教員組織の在り方について検討を重ね、既に種々の取り組みの例も多々見られる一方で、種々の点で学内における検討を待つ例もあるなど、検討状況や取組み状況は各大学によっても異なる状況が見られる。また、分野によっても実情が異なっており、検討や取組みに必要な時間も異なるものと考えられる。
 このため、本制度改正が実施されるには、このような多様性を踏まえ、各大学が所要の検討や取組みを行えるよう、適切な準備期間を置くことに配慮することが望まれる。
 これに関連して、今回、意見募集において各大学や教職員からお寄せいただいた意見等を見ると、学校教育法上の大学教員の職の在り方と、各大学における個々の教職員の処遇(例えば、従来からの経緯や位置付けを踏まえて、どのような給料表を適用するか又定年の取扱いをどのようにするか等)は、制度上不可分に結びついているものではなく、それぞれ別途検討され、措置され得ることが、必ずしも十分浸透していない状況も見られた。文部科学省においては、各大学における今後の検討や対応に資するよう、情報の提供や運用等に関する説明に十分意を用いることを求めたい。

.「新職」等若手教員への支援の在り方
 各大学において、今回の制度改正を踏まえた取組みを行うことが、若手教員の活躍等による大学全体の教育研究の活性化に、より一層つながり易くなるよう、支援措置の充実を図っていくことが求められる。
 例えば、研究教育拠点の形成支援に係る審査において、「新職」等若手教員が活躍できる環境作りを考慮すること、「新職」等に就いた若手教員が自らの資質能力を十分に発揮できるように、若手教員が利用できる競争的資金(研究費)の充実やスタート・アップも含めた教育研究活動のために必要な環境(研究費、設備の確保等)の整備、適切な施設マネジメントを通じた研究スペースの確保への支援等について、検討していくことが望まれる。
 本検討委員会としては、学校教育法や大学設置基準等の制度改正、各大学における自主的な教員組織の編制、若手教員の活躍を促す支援措置などが相互に相俟って、今回の改正が一層実効性あるものとなり、大学における教育研究の活性化が図られることを期待する。

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