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資料4−2 中央教育審議会大学分科会 大学の教員組織の在り方に 関する検討委員会(第5回) 平成16年2月5日 |
フランスの大学教員の給与について
1. | 給与年額の計算法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. | 昇給・昇格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各級内では昇給年数に従って号俸が上がる。学長等の役職に就いた場合や、海外派遣された場合など、昇給年数が特別に短縮されることがある。 昇級は、各大学の提案に基づき国民教育省が決定する。昇級させる教員は、各大学に割り当てられた教員定数の範囲内で決定される。教授「特級」の定数は全教授の10%以内、助教授「級外」の定数は助教授の給与予算総額の8%以内の範囲と定められている。 |
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