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資料4−1
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第5回)
平成16年2月5日


ドイツの給与制度改革について

1.  連邦法である高等教育大綱法の第5次改正により、準教授の新設と助手相当職の廃止、大学教授資格の廃止等の改正がなされたが、同時に、ドイツの大学教員に適用されている連邦俸給法(州の公務員に適用されている)も改正され、教授の給与を固定額の基本給と業績評価に基づく業績給から構成することが定められた。

2.  旧制度では、俸給表上、教授は、C2、C3、C4(日本の講師、助教授、教授に相当)の3つの等級に区分。昇給は通常2年に1回。また、C4級教授には、給与のほかに他の高等教育からの招聘、慰留を理由とした特別手当の追加が認められていた。

  (参考)旧制度における大学教授の俸給表(2002年1月1日以降)
(月額。単位:ユーロ)
等級 号俸
C2 2,582.69 2,726.88 2,871.08 3,015.27 3,159.46 3,303.65 3,447.84 3,592.03
C3 2,843.98 3,007.25 3,170.51 3,333.78 3,497.04 3,660.31 3,823.57 3,986.83
C4 3,612.61 3,776.73 3,940.85 4,104.97 4,269.10 4,433.21 4,597.33 4,761.45

等級 号俸
10 11 12 13 14 15
C2 3,736.22 3,880.41 4,024.59 4,168.78 4,312.97 4,457.17 4,601.36
C3 4,150.10 4,313.37 4,476.62 4,639.89 4,803.15 4,966.42 5,129.68
C4 4,925.57 5,089.69 5,253.82 5,417.93 5,582.05 5,746.17 5,910.29

3.  新制度では、大学教員として準教授が新設された。教授は、俸給表上、W2及びW3に分かれており、準教授は俸給表上、W1とされている。通常2年ごとの昇給は廃止。業績給は、W2,W3のみに支給され、W1にはない。業績給は学部毎に行う業績評価に基づいて行われる。(なお、W1には月額326ユーロ(約4万円)を上限とした手当ての支給が認められている)。

  (参考)新制度における大学教授の俸給表(2002年2月23日以降)
(月額。単位:ユーロ)
  基本給 業績給(予想平均)
準教授    
 W1(1〜3年) 3,260(約38万円) なし
(4〜6年) 3,526(約42万円) なし
教授    
 W2 3,724(約44万円) 約1,000(約12万円)
 W3 4,522(約53万円) 約2,500(約30万円)
注1     W2、W3の業績給の予想平均はドイツにおける各種報道による。
注2     1ユーロは約118.06円
出典     「教職俸給の改革に関する法律」「連邦内務省俸給体系法案」等より




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