大学設置基準等 関係条文 |
第 | 七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。 |
2 | 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
3 | 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
4 | 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 |
第 | 八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
2 | 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。 |
第 | 九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。 |
2 | 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。 |
第 | 十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 | |
一 | 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 | |
二 | 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 | |
三 | 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 | |
四 | 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 | |
五 | 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
第 | 十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 | |
一 | 前条各号のいずれかに該当する者 | |
二 | 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 | |
三 | 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 | |
四 | 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 | |
五 | 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
第 | 十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 | |
二 | その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 |
第 | 十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 | |
二 | 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
第 | 二十条 教育上主要と認められる授業科目(以下「主要授業科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
2 | 演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助させるものとする。 |
3 | (略) |
第 | 二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 | |
一 | 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 | |
二 | 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 | |
三 | 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 | |
四 | 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者 | |
五 | 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 | |
六 | 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者 | |
七 | 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
第 | 二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 | |
一 | 前条各号のいずれかに該当する者 | |
二 | 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 | |
三 | 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 | |
四 | 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
第 | 二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 | |
二 | 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 |
第 | 二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 | |
二 | 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
第 | 十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 | 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 | |
二 | 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者 | |
三 | 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 | |
四 | 学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者 | |
五 | 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 | |
六 | 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 |
第 | 十二条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 | |
一 | 前条各号のいずれかに該当する者 | |
二 | 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 | |
三 | 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 | |
四 | 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 | |
五 | 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 |
第 | 十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 第十一条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 | |
二 | 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 | |
三 | 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 |
第 | 十四条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | |
一 | 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者 | |
二 | 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 |
第 | 八条 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。 |
2 | 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。 |
3 | 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。 |
4 | 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 |
第 | 九条 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 | |||||||||
一 | 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
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二 | 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
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