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帝国大学令(大正8年2月7日改正 勅令第12号)
第 |
四条 帝国大学ニハ官制ノ定ムル所ニ拠リ総長、学部長、教授、助教授其ノ他必要ナル職員ヲ置ク必要アル場合ニ於テハ帝国大学総長ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得 |
第 |
十一条 学部ニ講座ヲ置ク
講座ハ教授ヲシテ之ヲ担任セシム但シ教授ヲ欠ク場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テハ助教授又ハ嘱託講師ヲシテ之ヲ担任セシムルコトヲ得 |
第 |
十二条 講座ノ種類及其ノ数ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム |
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○ |
東京帝国大学官制(大正8年4月1日改正 勅令第50号)
第一条 東京帝国大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ 総長
教授 助教授
書記官 事務官
学生監 司書官
助 手
書 記
司 書
第 |
ニ条ノニ 教授ハ専任百七十五人奏任又ハ勅任トス各学部ニ分属シテ其ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授ニシテ学部長及医学部附属病院長、農学部附属演習林長又は伝染病研究所長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ担任セサルコトアルヘシ |
第 |
ニ条ノ三 助教授ハ専任八十六人奏任トス各学部ニ分属シ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
講座ヲ担任スル助教授ハ前項ノ定員外トス但シ講座ヲ分担スル者ハ此ノ限リニ在ラス |
第 |
四条ノ三 助手ハ専任百九十人判任トス各学部ニ分属シ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス |
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○ |
大阪帝国大学官制(昭和6年4月28日改正 勅令第67号)
第一条 大阪帝国大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
総長 教授
助教授 事務官
学生主事 助 手
書 記
学生主事補
司 書
技 手
第 |
三条 教授ハ専任二十四人勅任又ハ奏任トス各学部ニ分属シテ其ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授ニシテ学部長又ハ医学部附属病院長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ担任セシメルコトヲ得 |
第 |
四条 助教授ハ専任二十三人奏任トス各学部ニ分属シ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
講座ヲ担任スル助教授ハ前項ノ定員外トス但シ講座ヲ分担スル者ハ此ノ限リニ在ラス |
第 |
七条 助手ハ専任六十ニ人判任トス各学部ニ分属シ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス |
第 |
十一条 技手ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス |
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帝国大学官制(昭和21年4月1日 勅令第205号)
第二条 帝国大学左ニ職員ヲ置ク
総長 教授
助教授 文部教官
文部事務官
文部技官
第 |
四条 教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ各学部ニ分属シテ其ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授タル文部教官ニシテ学部長、医学部附属病院長又ハ東京帝国大学農学部附属演習林長ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得 |
第 |
五条 助教授ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ各学部ニ分属シ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス助教授ニシテ講座ヲ担任スルモノハ助教授ノ定員外トス |
第 |
六条 総長ハ必要アル場合ニ於テ講師ヲ嘱託スルコトヲ得 |
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学校教育法(昭和22年3月31日 法律第26号)
第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
大学には前項の外、必要な職員を置くことができる。
教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
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国立学校設置法(昭和22年5月31日 法律第150号) (講座等)
第 |
八条 国立大学の各学部に置かれる講座又は之に代わるべきものの種類その他必要な事項は文部省令で定める。
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(国立学校の職)
第 |
十三条 各国立学校(附則第三項及び第五項に規定する学校を含む。)に置かれる職の種類及び定員については、文部省令で定める。 |
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○ |
国立学校設置法施行規則(昭和24年6月22日 法律第23号)
第 |
一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号。以下法という。)第三条に規定する各国立大学に学長、学部長、主事、教授、助教授、講師、助手、附属学校の校長及び教員並びに教務職員、技術職員及び事務職員を置き、その定員は別表第一による。 |
第 |
二条 学長、教授、助教授及び助手は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条に規定する職務に従事する。 |
2 |
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
3 |
教務職員は、大学で定める職にある者とし、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。 |
4 |
技術職員は、この規則に定めるものを除く外、大学で定める職にある者とし、技術に関する職務に従事する。 |
5 |
事務職員は、この規則に定めるものを除く外、大学で定める職にある者とし、庶務、会計等の事務に従事する。 |
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