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別紙3

大学による情報の積極的な提供について(通知)

16文科高第958号
平成17年3月14日

各国公私立大学長 殿

文部科学省高等教育局長
石川 明

 大学による情報の積極的な提供については、学校教育法(昭和22年法律第26号)の他、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条及び短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第2条において、「教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」と規定し、各大学に義務付けられております。これを踏まえて、様々な情報提供の取組が各大学で進められています。
 大学の情報提供に関しては、別添のとおり、平成17年1月28日の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」においても、「例えば、ホームページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求められる。」と提言されたところです。
 また、「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)においても、別添のとおり、「「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する」ことが政府の方針として決定されています。
 各大学におかれましては、以上の点を踏まえ、教育研究活動等の状況に関する情報として、例えば、当該大学の設置の趣旨や特色、開設科目のシラバス等の教育内容・方法、教員組織や施設・設備等の教育環境及び研究活動に関する情報、当該大学に係る各種の評価結果等に関する情報並びに学生の卒業後の進路や受験者数、合格者数、入学者数等の入学者選抜に関する情報等の一層積極的な提供を行っていただきますようお願いいたします。その際、別添の答申及び閣議決定も踏まえ、広く一般に周知を図ることが可能な方法で正確な情報が提供されるようお願いいたします。


別添

【関係法令】
大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)(抄)
 (情報の積極的な提供)
二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)(抄)
 (情報の積極的な提供)
二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
24 (略)

【審議会答申】
中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月28日答申)(抄)
2章 新時代における高等教育の全体像
4  高等教育の質の保証
(5)  評価結果等に関する情報の積極的な開示及び活用
 教育内容・方法、財務・経営状況等に関する情報や設置審査等の過程、認証評価や自己点検・評価の結果等により明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たし、当該機関自身による質の保証に努めていくことが求められる。
 具体的には、例えば、ホームページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求められる。
 (以下略)

【閣議決定】
規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)(抄)
3  分野別措置事項
5  教育・研究関係
 高等教育
1 大学の情報公開の促進
a  教育環境、研究活動、学生の卒業後の進路、受験者数、合格者数及び入学者数を含む入学者選抜に関する情報など、大学設置基準第2条の2(注1)における「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する。
b  広く周知を図るという観点から、これらの情報をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。
c  通知等において示された「教育研究活動等の状況」として望ましい内容について公開状況を毎年調査し、情報公開が進まない場合は、その更なる促進方策を講ずる。

(注1) 平成16年3月の改正により、現在は第2条。


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