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文部科学大臣は、中期目標を公表しなければならない。(国立大学法人法第30条第1項) |
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国立大学法人は、業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第3条第2項) |
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国立大学法人は、中期計画、年度計画、中期目標に係る事業報告書を公表しなければならない。(国立大学法人法第31条第5項、第35条により準用される独立行政法人通則法第31条第1項・第33条) |
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国立大学法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条第4項) |
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国立大学法人評価委員会は、評価結果を公表しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第32条第4項・第34条第3項) |
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設立団体の長は、中期目標を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第25条第1項) |
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地方独立行政法人は、業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。(地方独立行政法人法第3条第2項) |
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地方独立行政法人は、中期計画、年度計画、中期目標に係る事業報告書を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第26条第5項、第27条第1項、第29条第1項) |
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地方独立行政法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(地方独立行政法人法第34条第4項) |
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評価委員会は、評価の結果を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第28条第4項) |
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学校法人は、財務諸表及び事業報告書を当該学校法人が設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人の閲覧に供しなければならない。(私立学校法第47条) |
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