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別紙2

国公私立大学に関する情報等の公開に関する規定

国立大学(法人) 公立大学(法人) 私立大学(学校法人)
1  大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知をはかることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。(大学設置基準第2条)
2  大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。(大学院設置基準第1条の2)
3  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自己点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。(学校教育法第69条の3第1項)
4  大学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。(学位規則第8条)
5  認証評価機関は、認証評価の結果を大学に通知するとともに、刊行物への掲載、インターネット等により公表するものとする。(学校教育法第69条の4第4項、学校教育法施行規則第71条の7)
1  文部科学大臣は、中期目標を公表しなければならない。(国立大学法人法第30条第1項)
2  国立大学法人は、業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第3条第2項)
3  国立大学法人は、中期計画、年度計画、中期目標に係る事業報告書を公表しなければならない。(国立大学法人法第31条第5項、第35条により準用される独立行政法人通則法第31条第1項・第33条)
4  国立大学法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条第4項)
5  国立大学法人評価委員会は、評価結果を公表しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第32条第4項・第34条第3項)
1  設立団体の長は、中期目標を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第25条第1項)
2  地方独立行政法人は、業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。(地方独立行政法人法第3条第2項)
3  地方独立行政法人は、中期計画、年度計画、中期目標に係る事業報告書を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第26条第5項、第27条第1項、第29条第1項)
4  地方独立行政法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(地方独立行政法人法第34条第4項)
5  評価委員会は、評価の結果を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第28条第4項)
1  学校法人は、財務諸表及び事業報告書を当該学校法人が設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人の閲覧に供しなければならない。(私立学校法第47条)
文部科学大臣は、大学の設置認可をした場合又は届出があった場合、速やかに、その旨、名称、位置及び設置計画を履行するに当たって留意すべき事項をインターネット等により公表する。(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第12条)


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