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資料5

第3期中央教育審議会大学分科会
制度部会(第1回)平成18年2月15日

大学設置基準等の改正について(案)

学校教育法改正関係

<大学設置基準(短期大学設置基準・高等専門学校設置基準)の改正>
    学科目制・講座制に代えて、新たに教員組織の基本となる一般的な在り方を定める
  助教の数を専任教員数に算入
  助教の資格を修士の学位又は専門職学位を有することを基本にする 等

<大学院設置基準の改正>
    大学院の教育を、教員相互の役割分担と組織的な連携の下で組織的に行うよう教員組織を編制

新時代の大学院教育(中央教育審議会答申)関係

<大学院設置基準の改正>
    人材養成の目的を専攻ごとに学則等に定め、積極的に公表
  体系的な教育課程の編成と関連分野の基礎的素養の涵養への配慮
 教育内容改善のための組織的研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント)の実施
  成績評価基準等の明示と厳格な成績評価、修了認定 等

その他の事項

<大学設置基準(短期大学設置基準・高等専門学校設置基準)の改正>
    専任教員の位置づけの明確化 等
中央教育審議会、規制改革・民間開放推進会議答申等の対応のため、本年度中に改正し、現行基準を明確化。とりわけ、規制改革・民間開放推進会議答申では、本年度中に検討・結論との方針が示されている。

施行日等

   本年度中に改正し、平成19年4月1日施行の予定。



(参考)直近の審議会等における「専任教員」に関する提言


中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(抄)(平成17年1月28日)

 
  「専任教員」や「実務家教員」の意義や必要とされる資質・能力等を具体化・明確化する努力が必要とするとともに、早急に取り組むべき重点施策の一つとして、高等教員の質の保証に関連して、設置認可や認証評価等における審査の内容や視点の明確化を図るため、専任教員の教育・研究や管理運営上の責任の明確化を例示。

「構造改革特区の第6次提案に対する政府の対応方針」(抄)
 (構造改革特別区域推進本部決定/平成17年2月9日決定)


 
○実務家教員を含めた大学教員に関する審査の観点の明確化等
 地域の教育研究のニーズに応じた大学の新設・改組等を支援する観点から、申請者の意向を踏まえて選任された「参考人」が審査に参画する「参考人制度」本年度から試行的に実施)につき、本格実施へ移行する。また、実務家教員を含め、大学における教員に求められる要素や専任教員の位置づけなど、教員及び教員組織に関する審査の観点の明確化について検討し、所要の措置を講じる。【平成17年度中に措置】

「規制改革・民間開放の推進に関する第一次答申(追加答申)」(抄)
 (規制改革・民間開放推進会議答申/平成17年3月23日)


 
○大学、大学院及び学部・学科の設置認可に関する審査方法の改善
 大学教育の質を確保する観点から、大学、大学院及び学部・学科の設置認可に当たっては、大学設置・学校法人審議会における審査の果たす役割が極めて重要である。社会の変化に対応して、設置認可申請の内容は多様化してきており、公平性や透明性を確保しつつ、審査方法の工夫改善を図っていくことが今後も必要である。
 こうした観点から、大学設置・学校法人審議会においては、議事要旨や申請書類、審査資料の開示や専門委員を含めた委員氏名の公表等を積極的に進めてきているところであるが、今後、申請者等の取組に資する参考情報の提供(例えば、教員審査に関する事例の紹介、専任教員の要件・目安の一層の明確化)等の措置を検討する。【平成17年度検討・結論】



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