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学位の種類及び分野の変更等に関する基準


 設置届出があった場合は、認可を要しない届出による設置が可能かどうかの基準については、中央教育審議会における学問研究上の専門的な見地からの御審議も踏まえて、平成15年文部科学大臣告示第39号で次のように規定(平成15年4月1日から施行)。

(1) 17の学位分野の範囲内での学部等設置の届出
 学問体系が確立した17の学位分野に属する学部・学科・大学院の研究科・専攻(以下「学部等」という。)を有する大学は、当該分野の範囲内であれば、新たな学部等の設置は届出で足りること。

17の分野)
1文学関係、2教育学・保育学関係、3法学関係、4経済学関係、5社会学・社会福祉学関係、6理学関係、7工学関係、8農学関係、9獣医学関係、10医学関係、11歯学関係、12薬学関係、13家政関係、14美術関係、15音楽関係、16体育関係、17保健衛生学関係

(2) 既設組織を基礎に17の学位分野に属さない学部等設置の届出
 既存の学部等を基礎として、上記の17の学位分野により難い学際融合的な学部等を設置する場合にあっても、一定の条件の下に届出を可能(既設の学部等の教員から、申請される学部等の設置基準上必要な専任教員数の2分の1以上が移行する場合には、届出で足りること)としている。


(注)
 専門職大学院の分野は、法科大学院の分野を加えて18分野。
 短大及び高専の学科の分野は、上記のうち、法令の定めにより大学でし か養成できない職種に係る分野(9獣医学関係、10医学関係、11歯学関係、12薬学関係)を除く13分野。



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