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中央教育審議会大学分科会将来構想部会

2002/06/07
中央教育審議会大学分科会将来構想部会(第12回)議事要旨

中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第12回)議事要旨


1   日時     平成14年  6月  7日(金)10:30〜13:00

場所 三田共用会議所第3特別会議室(3階)

議題  
  (1)大学等の設置認可の望ましい在り方等について
  (2)その他

配付資料
  資料  1       将来構想部会(第11回)議事要旨(案)
  資料  2 中間報告において積み残された事項への対応の方向性について(前回配付資料)
  資料  3 ヒアリング等で示された新たな論点への対応の方向性について(前回配付資料)
  資料  4 「新たな学位の分野」の整理(素案)
  資料  5 「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」答申案
  資料  6 大学分科会の今後の日程について

(机上資料)
    「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」(中間報告)に対する団体等の意見等
    「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」「大学院における高度専門職業人養成について」「法科大学院の設置基準等について」(中間報告)
    大学設置審査要覧
    将来構想部会関係基礎資料
    文部統計要覧
    教育指標の国際比較
    高等教育関係基礎資料集
    大学審議会答申・報告集
    中央教育審議会答申「大学等における社会人受入れの推進方策について」
     
出席者
   
(委      員) 木村  孟(副会長),吉川弘之(分科会長),中嶋嶺雄の各委員
(臨時委員) 天野郁夫,荻上紘一,黒田壽二,島田Y子,関根秀和の各臨時委員
(専門委員) 青山善充,大南正瑛,越原一郎,中津井泉,松本浩之の各専門委員
(委任状出席) 倉  翔,石  弘光の各委員
(文部科学省) 御手洗文部科学審議官,工藤高等教育局長,石川私学部長,
板東高等教育企画課長 他
     
議  事
  (1) 事務局から資料について説明があり、その後「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申)案」について審議を行った。
     
        (○:委員,●:事務局)
     
   
  この答申案を7月の中央教育審議会総会に出すことを目標にまとめなければいけない。資料5の2(設置認可の対象)の5つ目の○の「大括り」については、前回その概念への質問が出たので、その回答を資料4として今回出している。具体的にその形を決めるのは、実際には大学設置・学校法人審議会になるのではないか。また、資料5の3(第三者評価の結果を踏まえた措置)の「適格認定されなかった大学」の取扱いについては、法科大学院部会における検討を待つという提案をしている。資料5の4は法令違反に関する記述だが、この部分は前回議論していないのでご検討いただきたい。

  資料4は、古い大学に依拠した状態で、新たな学問分野や学際領域の展開等が入っていない。各分野について専門委員会を作るべきで、その場合には国際的な連携に関する視野が必要だと思う。第三者評価機関と認証評価機関についても、規制緩和の流れに沿うような柔軟性を持たせなくてはならない。国際的に確立した評価機関があればよいが、それがない新しい分野では評価機関自体が新たな権威になる恐れがあるのではないか。

  学位の大括りの分類作業には、もう少し時間が必要だと考えて、前回大括りとして案を提出した。それだけではイメージが不明確だということで、今回例を挙げさせていただいているが、今後も検討が必要だろう。評価機関については、この部会だけではなく大学院部会等での議論も併せて考えていただきたい。

  資料5の2、3つ目の○に「当該大学の設置時に想定された学位授与権の範囲を超えるような組織改編であるかどうかを判断の基準とすることが適当である」とあるが、その通りだと思う。組織変更は、その学位を授与するに相応しいカリキュラムと教員組織の有無が問題だろう。5つ目の○に「新たな分野の学位を授与する場合に該当するかについての指標を定め」とあり、ここを文字通り読めば指標は学位の分類となる。しかし、指標とは教員組織やカリキュラムが適正かどうかということである。その辺りを明確に記述するべきではないか。

  認可にするか届出にするかを見分けるためには、カリキュラムと教員資格を視野に入れなければならない。見分けるために大括りという考え方が出てきたのだろう。7つ位の大括りにして、その括りの中であれば届出でよいとすれば、非常に明確になると思う。学位の種類によって認可か届出かを見分けようとしているので、そのためにはやはり大括りのようなものが必要になってくると思う。

  学部という外枠での認可を、教員組織やカリキュラムが大幅に変更しないという前提で、学科が学部になる場合には届出にしようとしているが、依然として認可の基準は学部である。認可基準を学位にするのであれば、全体の認可の仕組みを変える必要があるが、そうなっていないので大括りの問題が出てきている。このままでは、認可か届出かというのは大した意味がないと思う。手続の単純化と、学部という外形での認可を学位の名称だけで振り分けることは話が異なるのではないか。

  その通りだと思う。設置認可は極めて外形的な審査だったが、学位分野の大括りの話は学問内容の話である。この大括りは便宜的なものだろう。

  既存の学部の全てを大括りで整理し、学位という概念に置き換えなければ、新たなシステムは機能しないのではないか。

  専攻分野の名前は大学が付けることができるが、それらについて従来は公的に認知してきたので、具体的な認可か届出かの審査時の適用の仕方は非常に難しいと思う。この問題は、将来構想部会で大括りでするという概念を固め、実際の手続きについては大学設置・学校法人審議会で議論するという意見があるが、それでよいか。

  これまでの議論は学部学科制を至上課題としていない。学校教育法上は学部設置が当然だったが、学部設置を常例とし学部以外の組織を置くことも可能とした。大学院段階でも同様に、研究科を置かず別の組織を置く場合もある。昨年の学校設置法の改正では、大学に置かれる基本組織である講座を法令上なくし、組織を各大学に任せた。これは学位授与権を与えられた大学が、その人的資源や施設を活用した教育体制で行うことを自由にしたものである。教育体制やその中身を問う必要はあるが、着目点を組織から学位にするという転換である。

  今の発言は今回の検討の範囲を超えているのではないか。学部はこれまでの大学行政や大学組織の基本になるもので、それを設置認可の対象にしてきた。学位を中心に設置認可をする場合には、設置認可の手続が基本問題だと思う。その転換を図らずに、部分的な問題で全体を変えることには納得がいかない。学部学科制全体の廃止の検討を考えているのであれば、行き過ぎではないか。

  学部学科制をなくすことを前提としているわけではない。認可対象を組織から学位に変える場合に、学部学科が至上ではないということだ。大学の教育体制は各大学の自由である。分野の大括りについては、日本学士院や日本学術会議では7つの括りだが、分野によって細かくするべき部分も出てくるかもしれない。その辺りに関しては、大学設置・学校法人審議会からご意見をいただきつつ、ご検討願いたい。

  資料4をこの答申に付けることはやめていただきたい。まだ十分な議論ができていないので、具体的なイメージを作るためであっても答申に付けることは非常に危険だと思う。大括りの今後の検討は大学設置・学校法人審議会でするという意見もあるようだが、そこはそういうことを議論する場ではないのではないか。大学設置・学校法人審議会は、具体的な基準を適用するのがその役目だと思う。このような将来構想の大問題については、答申を出した後でこの場で検討するべきだろう。資料5が最終答申になるのだとすると、総論で書くべきことが不足しているのではないか。規制改革と大学の質の維持という2つの相反する要請について、どう審議し結論を出すのかに関して、この分科会の姿勢をアピールするべきだ。

  設置認可の緩和と、認証を定期的に行うこととの関連が何も書かれていない。両者は、内容も評価の仕方も違う。設置認可は外形的だが、認証は実行状況を見る。前者については、アメリカの例を見ても、結局は一種の適格認定により認定されたものだけが浮上してくる。設置認可は逆で、認可できないものを落とすのだが、そのような構造が書かれていない。第三者評価は、運用の審査を導入するものである。設置認可を緩めるのであれば、定期的に緩めた部分を再度チェックしなければならず、第三者評価とは別に、設置認可の母体がチェックするようなフォローアップが必要である。大括りで学位による認定をしようとすると、それは届出か認可かという問題を外れて、認可そのものの話になるのではないか。大学設置・学校法人審議会での検討と言ったのは、実際的に設置の申請を判断する場合の問題だからであって、大括り自体を作るということではない。

  この学位の問題の具体的な対応については、あくまでも例外的に起こる問題への対応措置だと前提に書くべきではないか。学部学科制全体の見直しまで広げないことは大事だと思う。設置認可の在り方全体が今まで学部単位だったので、そのシステムを将来的に変えるとしても、当面は現状を守るような形で個々の記述を整理するほうがよい。その場合には、学位名称の変更のみではなく、学位を授与するに相応しい組織変更なのかということが問題だろう。

  教員組織やカリキュラム等の学位を出すための基本的な組織が認可の対象になるのは当然だと思う。従って、これによる学部学科制の改正は、念頭にない。新設の場合も、既設の学部・学科が従来と異なる学位を出す場合も、今度は認可の対象になる。つまり、大括りの別の分野になる場合には審査の対象になる。その意味では、新しい施設をつくる際の認可と、既存の組織が別の学位を出す場合の審査とは同じ範疇で扱われざるを得ない。しかし、それは学部学科制をこれにより改廃するということではない。審査対象はあくまでも既存の組織なので、その点は従来と同じではないか。

  国境を超えた学生や高等教育サービスの移動が始まろうとしている。新たな制度の出す学位と、そのプログラムが問題だ。学部を横断した学位と、それを支えるプログラムを現状とどう整合させるのか。規制緩和と第三者評価の論理構造の整理の議論にも関わる。

  大学が他の教育機関と違う部分は、学位授与権の有無である。設置の認可対象は法令上は組織だが、全体的に学位授与を行う教育組織として認可している。今回の制度改正の基本は設置認可や組織改編の自由化だが、自由化には質の低下等の危険がある。これまでの大学設置基準は設置認可時だけではなく、その後も含めた恒常的な基準だった。今後の質の保証のために、大学関係者を中心に第三者評価機関を作り、分野毎の基準による評価システムを活用し、切磋琢磨しながら設置後の水準向上に努めていただきたい。その場合に設置認可の規制緩和の中で、大学の本質である学位授与権をどう担保していくのか。例えば、学部制をとらず、教育コースを設ける案もあり得る。設備、教員、カリキュラム等が適正であれば、学部制をとらなくても構わないというのが今の学校教育法の仕組みである。その仕組みの中で認可制度を自由化することが議論の前提だと理解している。

  その通りだと思う。緩和の結果、どのような質の低下が起こるのかが明確ではない。しかし、各大学が自由に自己責任で行うのであれば、歯止めは必要ないだろう。ただし、分野によって事情が異なるので、それを一気に形式的に行うのは難しいのではないか。

  事例毎に考える必要があるが、その考え方は大括りのイメージによって異なると思う。例えば、工学部は幅広い分野だが、教育組織の名称等の扱いは各大学の自由に任せ、大体大括りで工学系だと了解できればそれでよい。よほど飛び離れたカテゴリーでなければ、大学側の自由が深まり、様々な戦略が立てられるのではないかと期待している。

  Ph.D.はある種の知力を達成したという意味で、その対象が機械だろうと社会だろうと同じだということだろう。それが本来の大括りである。ここで我々が言う大括りはそれを細分化するものなので、実は細分化ということになる。その細分化の仕方については議論していないので、社会的に認知されている7分野位しか使えないのではないか。大括りというのはある意味では難しい提案だ。実際の実行方法についての見通しがないが、それをここで議論するのか。ここでの議論なしに、大学設置・学校法人審議会で議論してもらうのか。

  もともとは学部の名称と内容は対応していたが、対応し切れなくなったために様々な名前の学部を設置認可してきた。それに伴い、学位も多様になり学問分野とは対応しない名称の学部が増えてきた。大学設置・学校法人審議会が新たな学問領域について判断することと、440種類もある学位名称を括り直すことは別の話なのではないか。

  設置認可の緩和と第三者機関評価等の関係についての論理的な構造が不明確なので、両者についての理解が混同されている。その辺りを明確に記述するべきだ。

  資料5の5として留意点があるが、内容に統一性がないので、留意点の中で端書きに入れられるものはそちらに入れる方がよいのではないか。

  資料5の3(第三者評価の結果を踏まえた措置)について、「適格認定されなかった大学は、それを理由として直ちに国から行政処分を課されることとなるものではないが」とある。以前の案文は、適格認定されなかった大学は、それを理由として直接国から行政処分を課されることになるものではないとされていた。しかし、今回は「直ちに」となっている。これは将来的には行政処分を課されるという意味か。また、ここで言う行政処分とは一体何か。その辺りをはっきりさせていただきたい。「法科大学院などその修了が国家試験の受験資格等とつながる大学院の場合については」とあるが、国家試験の受験資格等とつながるものは、法科大学院以外にも医学部や薬学部、看護学部等がある。将来的にはそれらを含むつもりなのか。一般的に行政処分の問題と、法科大学院に関わる専門職大学院の問題を、ここで結んでいることは誤解を招きやすいので、両者を書き分けるべきだ。また、直ちに国から行政処分を課されることがないという書き方については反対だ。

  行政処分は課さないとするべきではないか。設置認可と第三者評価は互いに独立していなくてはならない。そのためには設置認可のフォローアップが必要だと思う。また、国家試験以外の資格試験も多数有り、国家試験と連携するものもある。その辺りも考えて、より一般的な表現をするべきだ。

  大学は学部毎に定員を持っているが、新たな学位を横断的に創設する場合、学部の定員と新たなプログラムは連動しないという解釈でよいか。ある大括りの学部の中に、新しい学位を授与することになるのか。

  ある学部の学位の範囲内に、新たな学位が内包されるのかどうかで、認可の対象かどうかを見極めようという議論をしていただいている。普通は学部制の場合もそうでない場合も、教育のまとまりについて学生定員が決まっている。学部制をやめてコース制にした場合、これまでの学生定員を再配置しながら、入学定員を考えることになると思う。総量規制を考えると、大学全体として入学定員が増す場合には教育条件を見る必要があるのではないか。

  学部制の場合は、学科毎・学部毎に定員が定まる。その部分については、全く学部と定員は関係ないという整理にするわけではない。ただ、学部を超えて横断的・機動的にできることが様々出てくるかと思うので、それが今回の規制緩和の方向だろう。

  各大学は認証評価機関により評価を受けることとするということだが、これは前回も議論があったように、「評価を受けることとする」ということは法的には義務化を意味すると多くの大学関係者は理解している。しかし、本来は各大学が自発的に認証評価機関により認証を受けるべきなので、「自発的に」という言葉を入れてはどうか。

  ニュアンスとしてはよく分かるが、自発的に行うことを義務とするというのは、意味論的に矛盾ではないか。

  法令上の文言として「自発的に」と書くのはできないと思う。大学が自発的に第三者評価を受けるのは当然だということが、この文章の趣旨である。この答申においても、その趣旨が分かるような文章を考えたい。

  第三者評価については「評価を受けることとする」という記述にして各大学に義務付ける。そして、適格認定されなかった大学は、将来的に行政処分を課されることがあり得るとする。教育研究の水準を上げるための評価が、適格認定を受けないことにより様々な処分があるということになれば、評価機関は不適格と判定することが非常に困難になるだろう。そうなると、質の向上につながらず、事後チェック機能も果たさなくなってしまう。評価を受けることを義務付けすることにより、この制度は堕落するのではないか。

  その部分については、誤解を生む表現なので処分や辞退とは関係ないという前段の部分は切り離して書かせていただく。これは、後段の法科大学院の問題とつなげるための表現になっている。法科大学院については法科大学院部会でご議論いただいているが、第三者評価制度とは別の観点から考慮すべきなので、ここは誤解のないような形で明確に書き分けをさせていただく。適格認定の結果を踏まえた措置として、法科大学院については別に考える必要があるのではないかというご意見がある。その辺りについても、この部会の答申に盛り込む必要があるかと考えて記述させていただいている。

  法科大学院の議論の基礎は、内閣に置かれていた司法制度改革審議会の答申の中の、第三者評価適格認定を受けた法科大学院の修了者に司法試験の受験資格を認めるべきだという定義である。従って、法科大学院については第三者評価で適格認定を受けたところに、司法試験の受験資格が生じることを前提に、第三者評価を考えなければいけない。その仕組みの整理が、法科大学院部会としても不十分である。この部会で全体としての第三者評価の仕組みをご検討いただいているが、両部会間で矛盾が生じないように、全体の制度としての整合性がとれるようにする必要がある。

  例えばJABEE(日本技術者教育認定制度)は、文部科学省の行っている技術士と連動させることを明確にしている。日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士も、教育と完全に連動した形である。それらの実習を受けるために必要なことは、資格授与側から要請しており、それらは連動させるかどうかも含めて、各分野が固有に多様な形ですべきことである。資格一般について、法科大学院以外も必ず連動させるべきなのかどうかがこの答申案では不明確なので、そこを明確にするべきだ。

  各分野毎に考え方が異なると思うので、それを許容するような表現にする方がよい。法科大学院の議論を踏まえるために、その部分の記述は留保し、他に影響を与えないように書く必要があると思う。第三者評価は強制ではないというのが皆のコンセンサスだが、できるだけ評価を受ける仕掛けにしないと、質は保証されないのではないか。各評価機関が評価結果を公表し、一般に開示することが必要になるのではないか。

  前書きに書くとすれば、「第三者評価は大学という組織や学部等のコミュニティーが、全体として改善されるような方法として、相互認証をする」というようなことだろう。評価に関しては、どこにも権威はないと思う。ここでは文部科学省が認可することになっているが、これは各大学が自らの責任でするべきことだ。本来は絶対的な非公開で、どの大学が申請し、どのような結果になったのかは公開せず、通った大学だけを公開し、適格認定されたものが次第に増えていくことにより、そのコミュニティー全体が喜ぶという構造であるはずだ。そうあるためには、設置認可と完全に足並みを揃えなければならない。しかし、両者を連動させたり、行政処分を課すことになると、コミュニティー自身の改善とは話が異なってくる。実行上それらを分けられるかどうかを前書きに書く予定である。

  アメリカでは評価がインセンティブ・システムとして存在しているので、その結果として連邦助成金をもらえないということもあり得る。日本の場合にもその辺を明確にすべきだ。規制の改革の方向性からは、義務付けるという考え方はおかしいのではないか。これまで通りでよければ、設置認可をしていけばよいわけである。それをやめる又は緩和することを考えている場合に、その先に再度義務が出てくるのは、改革の方向性を歪めるのではないか。

  規制緩和によって特定の大学に学生が集中し過ぎた場合の問題で、定員管理の厳格化が示されている。この厳格化とは具体的に何を指すのか。行政処分にまでつながるのか。現在は、一定の割合を超えると補助金が不交付になることがあるが、補助金が不交付になる程の学生を入れる場合には、補助金よりも遥かに大きい収入がある。本来定員は守られるべきものなので厳格化は当然のことだが、これについて答申にその内容を示すべきではないか。

  それについての具体的な議論はないが、定員の大幅超過の場合の問題や、地域に関する制限の撤廃の話につながってくると思う。特に都市部等において定員超過状態の大学がかなり見られるという状況もあり、様々な規制緩和との関係や質の保証の観点から、定員超過に関してもう少し厳しく取り扱う必要があるという指摘はある。例えば私学助成等で傾斜配分を強めたり、設置審査時の定員超過率を再考したりする必要もあろうかと思う。様々な定員超過の扱いがあるので、その具体的な方法については、今後グランドデザインについての議論の中で明らかにしていただきたい。

  これまでの設置認可では、定員超過の場合は補助金の有無の問題だけではなく、超過率が一定割合を超えると認可されなかった。今後新たなシステムになった場合に、その辺りがどうなるのかを明確にしていただきたい。

  グランドデザインについては、少し具体的に考える必要がある。
     
  次回の日程
      次回は、6月20日(木)に開催の予定である。



(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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