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資料3
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第3回)H13.11.21
 
学部・学科の設置に係る寄附行為変更認可の審査について
 
   学校法人分科会における学部等設置に係る寄附行為変更認可の審査に当たっては,当該学校法人の適正な管理運営体制,財産保有の状況等について,申請区分(学部,学部の学科)に関わらず以下の観点で審査が実施されている。
審査の観点 基準等
学校法人の管理運営状況の適格性
   大学等を設置する学校法人にふさわしい管理運営体制が整えられていること。
     役員は,私立学校法及び寄附行為に規定する役員の職務を十分に果たし得る者であること。
     役員構成については,教学側の意向が反映されるよう配慮されていること。
     必要な規程等が整備されていること。
     設置する大学等の規模に応じた適切な事務組織が設けられていること。
   管理運営の適正を期し難いと認められる事実がないこと。
     法令及び寄附行為に基づいて適正な管理運営が行われていること。
     訴訟その他の紛争の有無。
    など
学校法人の財務状況の健全性
   負債率(総負債−前受金/総資産)が1/4以下かつ負債償還率(負債返済額/帰属収入)が20%を上回らないこと。(改組転換の場合の負債率は1/3以下)
   設置に要する経費のために必要な財源を,申請時において全額自己財源として収納していること。
   完成年度までの経常経費については,学生納付金,寄附金,資産運用収入その他の確実な計画による資金をもって充てるものとすること。
  など
教育研究条件の確保
   校地は,開設時までに教育研究上支障のないように整備されていること。(原則として基準面積の1/2以上が自己所有。借用については,20年以上にわたり使用できる保証のあるもの。)
   校舎及び機械,器具等の設置経費が標準設置経費を下回らないこと。(改組転換で教育研究上支障がないと認められる場合は,下回っても差し支えない。)
   新設学部等分の校舎・設備は,負担附又は借用のものでないこと。(改組転換の場合は,既設校からの転共用施設設備の借入金が償還中でも差し支えない。)
   既設校において学部等の入学者数が入学定員を著しく超過していないこと。
   大学設置基準等に定める基準に適合するものであること。
  など

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