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資料2
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第3回)H13.11.21
 
大学等の設置認可制度に関する論点例
 
I   設置認可の対象
   
【現状】
   設置認可の対象は、次の通り。
     公私立大学、短期大学、高等専門学校の設置(廃止)
     公私立大学の学部、大学院、大学院研究科の設置、通信教育課程の開設(廃止)
     公私立短期大学、高等専門学校の学科の設置(廃止)
     私立大学の学部の学科の設置(廃止)
     私立大学の収容定員の変更
     私立大学の設置者の変更
   既設の大学が組織改編等により新たな組織を編成する場合にも認可が必要。
   諸外国にみられるような認可の更新制はとっていない。
   
【論点例】
   設置認可制度の存在が、大学の機動的・主体的な組織編成を妨げているとの批判があるが、現行の認可制度を維持すべきか。あるいは、現行制度の緩和が必要か。
     設置認可が必要な対象について、どのように考えるか。
     どのような場合に、認可制に代わり届出制を導入することが可能と考えるか。
   現行の設置認可制度に代わり得るシステムの可能性について、どう考えるか。(例えば、諸外国に見られるような、教育プログラムや学位授与権など、組織編成以外の観点に着目した認可制度など。)
   既設の大学等の組織の改編について、改めて認可が必要な現状について、どのように考えるか。
   一度認可が与えられると、(組織改編等を行わない限り)公的なチェックが行われないことについて、どのように考えるか。
 
II   設置認可の手続
   
【現状】
   申請内容(設置計画)に対して、専門家(大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)の委員)によるピア・レビューと、大学設置基準等を満たしているかのチェック(事務局のチェックを経て、審議会に報告・了承)の2つの観点から審査。
   専門家によるピア・レビューでは、設置の趣旨・目的に照らし、教育課程・教員組織等について必要な教育研究水準を備えているかという観点から審査。
     分野ごとの専門委員会における調査結果に基づき、審査を実施。学際的・複合的な組織の場合には、審議会の判断により複数の専門委員会で調査を実施。(教員審査(教員が当該授業科目を教え得る専門性等を有しているかの観点)を含む。)
   大学設置基準等を満たしているかのチェックでは、分野ごとに定められた専任教員数、校舎面積基準等を満たしているかどうかを審査。
     設置認可後、学年進行の期間中については、年次履行状況報告書等により、審議会において設置計画の進行状況を確認。
 
【論点例】
   申請内容(設置計画)に対する、専門家によるピア・レビューと、大学設置基準等を満たしているかのチェックの2つの要素により、教育研究水準等を審査する現状について、どのように考えるか。
   学際的・複合的な内容の組織や、従来ない新たな分野などに係る申請が増えてきていることなどから、計画段階で教育研究水準を審査することが困難になってきているのではないか。このことをどのように考えるか。
   認可後の教育研究水準の保証等について、どのように考えるか。
 
III   設置認可の基準
   
【現状】
   大学としての最低限の教育研究水準を確保するため、大学設置基準が設けられており、さらに、設置認可の際の審査の基準として大学設置基準を補完するものとして、審議会による大学設置審査基準要項等の内規がある。
     これらの基準において、専任教員数、校舎面積基準やこれに係る学部の種類の構成、校地面積基準、校舎及び一部の校地の原則自己所有の取扱い等が定められている。
   設置認可に当たっては、これらのほか、審議会による「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」(審議会大学設置分科会長決定)において、以下のような方針に基づいて認可を実施。
     極めて必要性の高い分野や改組転換等によるもの以外、大学等の設置について抑制的に対応。
     医師、歯科医師、獣医師、教員及び船舶職員を養成するものについては、拡充は認めない。
     工業(場)等制限区域、準制限区域については、一般地域に比してさらに厳しく抑制。一方、収容力が低い地域については設置を許容。
   
【論点例】
   大学として必要な最低限の基準を示した大学設置基準及び審査基準等の内容について、見直すべき点はないか。(例えば、校舎面積基準の3倍以上の校地面積が必要、原則として校地面積基準の1/2以上が自己所有でなければならない、とされていること。)
   高等教育人口の調整機能について、設置認可制度をもって担保すべきか。
   特定の分野に係る計画的人材養成について、設置認可制度をもって担保すべきか。
   高等教育機会の地域バランスを設置認可制度をもって担保すべきか。工業(場)等制限法の見直し(廃止)の動きを踏まえ、どのように考えるか。
   原則抑制の設置認可方針が、新規参入規制となっているとの批判に対して、どのように考えるか。
 
IV   寄附行為の変更認可制度
 
【現状】
   大学等の設置に係る事項(教育課程、教員組織、校地・校舎等)については審議会大学設置分科会で、大学等の設置に係る学校法人の寄附行為に係る事項(財務計画、管理運営等)については審議会学校法人分科会で、それぞれ審査を行い、文部科学大臣に答申を行っており、両者の答申を踏まえて、文部科学大臣が総合的に大学等の設置を認可。
   学校法人分科会における学部等設置に係る寄附行為変更認可の審査に当たっては、当該学校法人の適正な管理運営体制、財産保有の状況等について、申請区分(学部、学部の学科)に関わらず、以下の観点で審査を実施。
     学校法人の管理運営状況の適格性
     学校法人の財務状況の健全性
     教育研究条件の確保
   
【論点例】
   仮に、現在の設立認可制度を弾力化する場合に、それに係る寄附行為変更の認可については、どう考えるか。

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