資料4認証評価制度の今後のあり方について

認証評価制度の今後のあり方について


「認証評価制度の充実に向けて」(審議まとめ)(平成28年3月18日中央教育審議会大学分科会)においては、
下記の事項等について、各大学や認証評価機関による取組が期待される旨が記述されている。
今後、こうした観点等を踏まえて認証評価制度そのもののあり方を検討することが必要である。

〈審議まとめで示された事項〉
○内部質保証に関することについて、優れた取組等を実施していると評価した大学等に対し、
次回評価において評価内容及び方法の弾力化により評価の効率化を図る。

今後の検討の方向性(素案)
1 内部質保証が有効に機能していると評価された場合
(例えば、段階別評価で高い評価を得た場合)は、次回の認証評価においては、内部質保証以外の評価項目は、
前回評価で指摘を受けた箇所や改善を図った箇所のみの確認とすることは考えられないか。【細目省令、認証評価機関の評価基準の改正】

〈審議まとめで示された事項〉
○認証評価に係る各大学等の負担の軽減のため、国立大学法人評価などの他の評価における教育研究に関する
評価資料及び結果も活用した評価に取り組むこと。

今後の検討の方向性(素案)

1 「財務に関すること」については、国公立大学における法人評価の年度評価や、私立大学が独自に実施する外部評価等において、
内容、期間、体制等に関する一定の要件を満たし、認証評価よりも短いスパンできめ細かく受審していると確認ができた場合は、
機関別評価において「財務に関すること」の評価を受けていると整理することはできないか。【細目省令の改正】

2 国立大学法人については、国立大学法人評価において、大学の教育研究の状況について学部・研究科ごとに
きめ細かに評価していることに鑑み、認証評価の必要性を含め、認証評価制度の在り方を根本的に見直すこととしてはどうか。
(一方で、公立大学法人評価については、認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとされていることから、
認証評価と法人評価で重複する評価項目を整理することはできないか。)【学校教育法等の改正】

3 専門職大学院に係る分野別評価については、制度創設当初に「専門職大学院は新たに創設される制度であり、
第三者評価による質の維持向上が不可欠である」等という理由から設けられているが、創設から既に15年が経っていることなどから、
機関別評価の中で一体的に行う(専門職大学院における教員組織や教育課程等に関することは機関別評価に追加するなど)ことは考えられないか。【学校教育法施行令、細目省令の改正】

4 複数回にわたり認証評価を受審している大学については、評価の実益性や負担軽減の観点から、
前回評価で指摘を受けた箇所や改善を図った箇所はこれまでどおり評価することとするが、
その他の項目については、評価項目から削ったり、自己評価書の記載内容を大幅に縮減したりすることを
可能とするなどの改善を図ることは考えられないか。【細目省令、認証評価機関の評価基準の改正】

〈その他〉
○認証評価において「不適合」とされた大学についてどう考えるか。
今後の検討の方向性(素案)

1 評価結果を改善に繋げやすくする観点から、受審期間を一時的に7年以内(5年以内)よりも短くすることは考えられないか。
【学校教育法施行令、細目省令の改正】

お問合せ先

高等教育局大学振興課