法科大学院等特別委員会(第93回)議事録

1.日時

令和元年7月26日(金曜日)14時00分~16時00分

2.議題

  1. 1.法科大学院教育の充実、法曹養成連携協定の認定要件及び認証評価の重点化について
  2. その他

3.議事録

【山本座長】 それでは,所定の時刻,正確には少し前かもしれませんが,皆さんおそろいですので,第93回中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会を開催したいと思います。
本日は前回の議論に引き続きまして,法科大学院教育の充実等について御議論いただきたいと思います。特に法改正を踏まえた省令等の改正内容について本特別委員会として一定の合意が形成できればというふうに考えておりますので,どうかよろしく御審議のほどお願いいたします。
それでは議事に入ります前に,第10期,今期の委員として前回御欠席で本日初めて出席の委員の方について事務局より御紹介をお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 お手元の座席表の記載順に御紹介をさせていただきたいと思います。
初めに有信委員でございます。

【有信委員】 有信です。よろしくお願いします。

【西川専門職大学院室長】 続きまして,清原委員でございます。

【清原委員】 皆様,こんにちは。清原です。どうぞよろしくお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 続きまして,井上委員でございます。

【井上委員】 皆様,こんにちは。井上でございます。出光興産から参っております。よろしくお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 続きまして,菊間委員でございます。

【菊間委員】 弁護士の菊間と申します。よろしくお願いします。

【西川専門職大学院室長】 続きまして,山野目委員でございます。

【山野目委員】 早稲田大学の山野目と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 御紹介は以上でございます。

【山本座長】 ありがとうございました。
また,事務局にも異動があったということですので,事務局より御報告をお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 令和元年7月9日付で高等教育局専門教育課長の小幡泰弘が内閣官房副長官補付内閣参事官へと異動となりまして,後任に黄地吉隆が着任しております。

【黄地専門教育課長】 黄地でございます。よろしくお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 また同日付で同課専門職大学院室長の大月光康が厚生労働省大臣官房総務課企画官へと異動となりまして,その後任に私,西川由香が着任させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

【山本座長】 よろしくお願いいたします。

それでは続きまして,事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 それではお手元の議事次第を御覧いただきながら御確認をお願いいたします。
本日お手元には配付資料といたしまして,御覧の資料1から資料4,それから参考資料といたしまして1から3をお手元に配付させていただいております。併せまして,前回と同様にタブレットの中に過去の会議資料及び基礎データ等について格納しておりますので,必要に応じて御活用いただきたいと思います。配付資料の不足等がございましたら随時お知らせを頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

【山本座長】 それでは,議事に入りたいと思います。
まず,法科大学院教育の充実,法曹養成連携協定の認定要件及び認証評価の重点化につきまして,事務局の方から御説明をお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 続けて失礼いたします。それでは,私の方から資料1及び2を続けて御説明をさせていただきたいと思いますけれども,初めに資料1をお手元に御用意ください。
こちらにつきましては,今御説明のありましたとおり,連携法の改正を踏まえました省令・告示の改正概要として御用意しているものでございます。内容につきましては前回の6月27日の会議でお示しいたしました論点を基に,これは参考資料1としてお手元にも本日お配りしておりますが,こちらを基に前回の御議論も踏まえまして,改正概要(案)という形でまとめさせていただいているものでございます。
それでは,内容に入らせていただきますが,まず資料1の1ページ目でございます。大きく3点ございますけれども,1点目がこらちにあります連携法6条第1項の規定に基づくいわゆる連携協定に関する文部科学大臣の認定に関する新省令でございます。内容についてはお手元の参考資料1と適宜併せながら御覧いただきたいと思いますが,基本的にその内容から大きく変わってはございません。
まず,いわゆる法曹コースからの法科大学院への入学に関しましては入学定員の2分の1を超えない定員として設定していただくということが1点でございます。
2点目といたしまして,法曹養成連携協定における大臣認定の基準として,法律事項以外で以下の四つについて定める必要があろうかと考えているということでございます。
マル1番が法律基本科目の基礎科目に相当する科目が,法曹コースにおきまして履修すべきものとして連携する法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的,段階的に開設されているということ。
2番目に,これに加えまして,法曹コースにおける教育の実施に関して法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置として,例えば前回お示ししておりますような既修1年次の科目を科目等履修で学べるようにするといったような円滑な接続を図るための措置が講じられているということ。
3番目としまして,法曹コースに関して早期卒業の認定基準が整備されているということ。
また,早期卒業に関しましては,4点目ですけれども,希望する学生に対して適切な学習指導等の教育的配慮を行う体制が構築されていること。
以上の点につきまして,来年度施行としまして,新しい省令に定める必要があろうかというのが1点でございます。
続いて1枚おめくりいただきまして,大きく2点目が同じく省令でありますが,専門職大学院設置基準に,今回の法改正を踏まえまして,新たに法科大学院に関して特別に規定するべき事項,大きく10点(1)から(10)まで掲げてございます。
1点目が入学者選抜につきまして,連携法で新たに第4条各号に該当する学識等を涵養する教育ということが定められましたので,これを受けるに足る学識及び能力を有しているかという観点で入学者選抜を行っていただくということ。
2点目は教育課程の編成に当たりましても,今回の改正された連携法の内容を踏まえまして,編成を行っていただくということでございます。具体的に(3)科目群につきましては,従来告示に規定されていました御覧の四つの科目群につきまして,新たに省令であります設置基準に引き上げて規定をいたすということと,それに加えまして,2段落目のところでございますけれども,併せて1番の基本科目につきましてはそのうちの基礎科目の後に応用科目を履修できるようにするといったように,段階的,体系的な教育課程とすること。また,他の科目群との関係でも法律基本科目の学習の状況に応じて段階的,体系的に学ぶことができるような課程を編成していただくということと,また加えまして,展開・先端科目のうちいわゆる選択科目8科目につきましては全ての開設を努力義務とするということについて新たに規定してはどうかと考えております。
(4)の学習規模でございますけれども,こちらも現在の告示の規定を省令にそのまま引き上げるという趣旨の案でございます。少し書きぶりが変わっておりますのは,マル1番の少人数学習の次のマル2番,「法律基本科目は」というところで,「従来50人を標準」という書きぶりにしておりましたのが,今回,省令においては「原則50人以下」という形で「標準」,「原則」というところは基本的な理解として変わりませんけれども,50を下回る部分については50に寄せるということではなくて,小規模のものを認めていいのではないかという考え方で書きぶりを少し変えております。
それから,(5)「論述の能力」の修得でございます。こちらにつきましては,連携法の第4条第2号,第3号に規定されている専門的学識の応用能力のうちの論述の能力を修得させるための指導という意味でございますけれども,現状の設置基準でも第8条に授業の方法等というところで,具体的な授業の方法の定めがございますが,この中に現状の書きぶりですと,討論若しくは質疑応答という形で,論述という言葉が出てまいりませんので,そういったことについて新たに規定する必要があろうかと考えております。
次のページに行っていただきまして,(6)でございます。成績評価と修了認定の厳格化ということでございますけれども,こちらも連携法の改正を踏まえまして,特に連携法第5条第2号及び第3号に基づいてそれぞれの基準が公表されるということになっております。この基準に基づいて厳格かつ客観的に成績評価及び修了認定を行っていただくということを設置基準にも新たに規定する必要があると考えてございます。
続きまして(7)の公表事項でございますけれども,こちら法律上,公表するべきと規定されている事柄に加えまして,「その他省令で定める事項」として省令に委任されている内容として御覧のマル1番からマル7番の内容を新たに規定してはどうかと。これも前回の論点でお示ししている内容から変わっておりませんけれども,1点だけ変わっておりますので御説明いたしますと,前回の資料にはもう一点,この7点に加えまして,在学中受験者などの混在への丁寧な対応という項目がございました。ですけれども,この項目につきましては複数の委員,あるいは大学関係者の方から,丁寧な対応は当然すべきだとしても,これが公表事項としてはなじまないのではないかといった御指摘も頂きましたことから,省令事項からは落とすことにいたしまして,適切な対応につきましては通知等で促すという形に変えさせていただいてはどうかと考えてございます。
続きまして(8)番,履修科目の登録の上限でございます。こちらも前回御提示のとおり,1年につき36単位を標準として定めているものを今回3プラス2の制度を前提に考えますと,44単位まで増やすことを可能としてはどうかということでございます。
それから,(9)番,入学前の既修得単位等の認定ですが,入学前既修得単位及び既修者認定の認定上限につきましても,こちらはそれぞれ現在30単位となっておりますところを46単位に増加してはいかがかということでございます。
続きまして,この項目では最後になりますが,(10)番,修了の要件となる単位数でございます。新たに先ほど申し上げた四つの科目群ごとに必要単位数をこのように規定してはどうかと。こちらは前回の御議論を踏まえまして,いわゆるミニマムとして自由度を高める形でということで,前回は例えば基本科目54単位という選択肢もお示ししたところですけれども,御議論を踏まえまして,基本科目につきましては48単位以上,それから,実務基礎科目について10単位以上,基礎法学・隣接科目は4単位以上,展開・先端科目について12単位以上ということと,基本科目の内訳としましては,基礎科目30単位を標準として全て必修とし,応用科目は18単位以上というふうに規定するということと,最後に選択科目のうちの1科目以上は必修として,4単位以上と規定すると。以上の内容を考えてございます。
施行日につきましては同じく来年度からということを考えております。
最後にもう1枚おめくりいただきまして,5ページの3番でございます。こちらは今御説明申し上げました専門職大学院設置基準を改正するのに併せまして,認証評価の基準についてもそれに合わせた規定を置いていくというお話でございますので,内容としては先ほどの設置基準と同じということでございまして,ここでは例を書いておりますけれども,例えば先ほど論述の能力を修得させるための指導ということを新たに盛り込むという場合に,実施状況について評価でも見ていただくということですとか,修了要件,それぞれ先ほどの単位数を確認していただくことですとか,あるいは連携協定において法科大学院として行うと記載を頂いた事項の実施状況についても評価で見ていく必要があるというふうに考えております。こちらにつきましては施行日令和4年としておりますのは,これからこの省令等の制度の設計が固まりました後に,認証評価機関がそれぞれの評価基準を具体に作成し,パブリックコメント等を経て,大学への周知,それから各大学での御準備といったことも考えますと,最短で令和4年度からになるのではないかという意味でございます。
以上が駆け足ですけれども,資料1の御説明になります。本日メーンで御議論いただきたいのがこちらの内容でございます。
済みませんが,合わせまして資料2の方も御覧いただきたいと思います。
こちらは,今日これで決めるというものではございませんで,こちらのガイドラインは,省令等の改正手続が本来整いまして,制度設計が固まった後に,目安としては秋以降に新しい制度の施行通知等をお出しするようなタイミングで最終的に固めて,各関係者の皆様方にお出しするべきものでございまして,本日はこちらは暫定版のものでございますが,さはさりながら,連携協定等に関して,それぞれ大学,大学院の方で御準備を鋭意進めていただいている状況もございますので,早めにその内容のあらかたのものをお示しするという趣旨でございます。
これは基本的には1枚目の上に書いてございますように,1月28日付の「法曹コースに関する考え方」と今回成立いたしました改正連携法の規定の条項との対応関係を基本的に整理いたしまして,1ページ目の下の点線の枠囲みのような構成にしております。明朝体の部分が従来どおりの「考え方」の本文そのもの,それに関連する条項のナンバーを書いておりまして,その下,「解説」というゴシック体のところは,今回新しく入れております──新しくと言いましても,これまでのQ&Aですとか,基本的にはこれまで特別委員会等でお示ししてきた基本的な考え方についてそれぞれ要素ごとにまとめて記載しているものでございますけれども,一部新たに本日加えた内容もありますので,そのポイントだけもう少しだけお時間を頂戴して御紹介したいと思っておりますが,全体の構成としましてはガイドラインの案に続きまして,22ページ以降に改正法の条文と新旧の対照表を参考にお付けしておりまして,29ページ以降最後に従前のQ&Aを少しリバイズしたものをくっ付けておりまして,これ全体をガイドライン案という形でお示ししてございます。
さっき申し上げた新しく付け加えた内容について,それぞれポイントだけ申し上げてまいります。お付き合いくださいませ。まず3ページを御覧いただきまして,2番の解説という,1点目の解説の中の二つ目の丸でございます。こちら新しくと言いましても,ある意味当たり前かもしれませんが,法曹コースの開設後に学部等におけるコースの位置付けですとか,コースの選択方法,修了要件といったようなことについて,学内の規則等において明確に規定していただくことが適切ではないかということで,今回新たにお示ししてございます。
それから,次おめくりいただきまして,4ページの大きな3番のすぐ下の解説のところでございます。法曹養成連携協定につきましては,別添の協定書のひな形に基づき作成していただき,それを法科大学院を設置する大学から大臣宛てに申請してくださいという形で,そのひな形と申しますのがこちらの13ページ以降に該当いたします。明朝体の文章でございまして,これがいわゆる連携協定のひな形,これを適宜御活用いただきながら協定書を御準備いただきたいというものでございます。
それから,この中で特に少し見ていただきたいのが21ページのひな形の別紙の5というのに当たるものですけれども,例えばこの中では,まず左が法科大学院での開設科目,これに右側のいわゆる法曹コース,学部レベルのどの科目がどの科目に該当するものかというような対照表をこのようなイメージで,これぐらいの塊ごとにお示しいただく。あるいは個別認定する科目もあるかと思いますけれども,こういったようなイメージを含めてひな形ということでお示ししてございます。
それから,行ったり来たりで恐縮ですが,先ほどの4ページにお戻りいただきまして,同じ箱の中で二つ目の丸にスケジュールを新たにお示ししてございます。これは令和2年度から連携協定の認定を受けることを希望される大学の場合のスケジュールになりますけれども,現時点において最短の場合として以下を予定しております。この制度の設計が固まりますのが,恐らく9月末以降ということになりますので,その時点でこのガイドラインの最終版もお示しした上で,11月末までにそれぞれ認定申請していただきますと,1月中とありますが,1月のなるべく早い段階で大臣の認定通知ということができるかと思ってございます。一方で,その下にも書いてありますけれども,それ以降,段階的に,それよりも少し後のスケジュール感というのも必要ではないかという御指摘も既に承っておりますので,段階的にも設置することを検討中でございます。
それから,ちょっと飛んでいただきます。8ページを御覧ください。8ページの一番下の点線囲みの解説のところでございます。これは特別選抜の募集人員の話の中で,いわゆる5年一貫型の定員の話をしているところでございますけれども,従前はその上の明朝体の書きぶりをお示ししておりましたが,新たに今回,定員の4分の1以内とすることにつきましては,原則ではありますけれども,各法科大学院が特に必要と判断する場合にはそれを超える募集定員の設定も可能というふうに考え方を示させていただいております。ただし,先ほど省令の案の中で冒頭御説明したとおり,開放型と併せて定員の全体の2分の1を超えるということはできないということについては御留意いただきたいと思います。なぜ原則4分の1と言いながら,特に必要と判断する場合というのは何なんだということでございますけれども,こちら,いろいろお声をお伺いしておりますと,例えばですが,5年一貫型選抜の募集定員が4分の1ということで,極端に小規模に設定されますと,あるいは複数の学部の法曹コースから一つの大学院に入られるというようなケースなども想定いたしますと,入れる法曹コースの規模というのが非常に小さくなってくるということが可能性として考えられる。そういったときに,そういった非常に極端に小さい規模の法曹コースに教育資源を投入するということは大学にとって大きな負担になってしまうということも予想されるということでございまして,主には定員の規模といったことを配慮しながら,合理的な理由があり,必要と判断できる場合には4分の1を超えるということもあり得るというような考え方でございます。
続きまして,隣の9ページを御覧ください。9ページの真ん中あたりにあります解説の箱の中の二つ目の丸でございます。(検討中)から始まっているところに地方大学の話がございます。これはその上の明朝体のところで御説明されています,これは従来書かれておりました特別選抜の実施に当たって,地方大学出身者に関しては例外的に専願枠を設けることも可能としていいのではないかという考え方の,地方大学とは何かという定義がこれまでにまだ固まってございません。一つの考え方として今お示ししているようなものがあろうかと思っておりまして,いわゆる7大都市圏以外の地域に設置されている大学というのが一つ。ただ,7大都市圏,例えば静岡などであっても,法科大学院が設置されていない地域については含めるといったような考え方が一つ考えられるかと思っておりますが,これも御意見がありましたらお伺いしたいと思ってございます。
それからお時間を頂戴して恐縮ですが,最後にもう1点だけ御紹介させていただきたいのがQ&Aの方でございます。先ほど29ページ以降に従来のQ&Aをそのまま付けていると申し上げましたけれども,この中で前回早期卒業の要件につきまして御議論があった点がございました。具体的にはQ31のところでございます。ページ数で申し上げると36ページのところでございます。その前のページのQ30も関連いたしますけれども,こちらは要すれば法曹コース早期卒業の要件として法科大学院への合格あるいは進学というのを要件にできないのかという点につきまして,前回,基本的な整理として,それはできませんと。なぜなら早期卒業という制度はあくまで学部の優秀な成績でもって判断するものであって,制度的に切り離されているものだからだという御説明をさせていただきましたが,もう一度文部科学省の方に持ち帰りまして,担当部局ともすり合わせして文部科学省としてお示しできる内容を固めさせていただきましたが,それが今回,前回から書きぶりを変えているA31でございます。あくまで繰り返しになりますが,早期卒業の要件というのはかぎ括弧で書いてあるように優秀な成績という,ここの要件は必ずクリアしていただく必要がございますけれども,一方で加えまして,早期卒業の可否を総合的に各大学が判断される場合に法科大学院の特別選抜の合格というのを判断材料の一つとして取り扱っていただく。プラスアルファの要素として取り扱っていただくということについては差し支えがないのではないかというふうにお示しできると考えておりまして,前回,様々御懸念をお示しいただきましたけれども,そういった形での対応が一つ考えられるのではないかということでございます。
さらに,早期卒業の要件そのものではないんですが,1枚お戻りいただきまして,Q30のところの答えのところを少し改めさせていただきました。進学を要件とするということは,基本的にはそれだけを問われますとできないわけでございますけれども,そうは言いながらも進学を実質的に促すこととして,例えばポツを二つ書いておりますけれども,一つは法科大学院への進学志望意欲を法曹コースの入り口の段階で要件としていただくということは考えられるかと思いますし,また,法科大学院への進学を早期卒業後の進路として前提としている旨の指導を行っていただくということは十分考えられますし,そういったことによって進学を事実上促していただくということが可能ではないかと。ここまでが文部科学省としてお示しできる範囲かというふうに考えているところでございます。
大変お時間長く頂戴して恐縮でございます。資料2までまとめて御説明いたしましたが,資料1をメーンに御審議いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【山本座長】 ありがとうございました。
それでは,最初にも申し上げましたとおり,本日は資料1の省令等の改正内容について一定の合意を形成していきたいと思います。その点についての意見交換をしたいと思うのですが,まず前提としてただいまの御説明について御質問があれば承りたいと思いますが,いかがでしょうか。
中川委員,どうぞ。

【中川委員】 2点ほど質問させてください。まずは論述能力の修得の件なんですが,これは今日の資料1の2ページの(5)になるかと思います。具体的な設置基準第8条1項がどんな形になるのかというイメージを伺わせてください。現在の8条1項が討論若しくは質疑応答その他適切な方法とありますので,このその他の前に論述の仕方とか何か,そういうものが入るという,そういうイメージなのかということが質問でございます。逆に言いますと,同じ資料の5ページの細目省令があり,論述指導も含めて,様々な指導の仕方をしているかという意味だろうと思います。論述指導の仕方について,余り認証評価において機械的な,形式的な基準にならない。してもらっては困ると私は思うんですけれども,そうならないような書きぶりになるんでしょうかというのが最初の質問でございます。
もう1点は,3ページの(8)の履修科目の登録上限でございますが,ここの(8)の3行目に「など」という言葉があります。「連携法曹基礎課程を修了し法科大学院に進学した場合など法科大学院が認めた場合」と。この中で法曹コースから来たかどうか以外の要素,だから法曹コースから来ていない学生であっても,法科大学院が認めるということはあるのかと。狭い意味の連携に限ってだけなのか,もう少し広げてもいいのか,どこまで想定されているか。この2点でございます。

【山本座長】 それでは,事務局の方からお願いいたします。

【大根田専門教育課専門官】 専門教育課の専門官の大根田でございます。2点頂きました質問に関しましてお答えさせていただきます。
1点目の第8条の扱いでございますけれども,現行の専門職大学院設置基準におきましては,法科大学院も含めた共通の事項をまず規定しておりまして,後半第6章におきまして法科大学院持ち出しの部分を別途規定しているところでございます。ですので,第8条自体を改正するということを念頭に置いてはおりませんで,これをお認めいただいた場合には別途第6章での中で,法科大学院においてはということで,今の第8条第1項に規定されているもののほかにこの論述の能力を涵養するという連携法の規定に基づいて,涵養するための教育を行うような指導を行うということを規定していくことを念頭に置いているところでございます。
2点目でございますけれども,登録上限でございますが,現行におきましても36単位を念頭に置き,認証評価におきまして上限を44までということが規定されている場合もございます。その趣旨といたしましては,それまでの学修の積み重ねがある場合において,例えばいわゆる最終年次において44ということも認められる場合があるということが念頭にあるというふうに我々としても理解しておりまして,その解釈からすれば,例えばいわゆる法曹コースにおける学びなど法科大学院以前に何らかの学びがある場合において,その積み重ねがあれば,広げることもあり得るべしと。その観点に立ちますと,念頭にあるのは法曹コースでございますが,それ以外においても同等の場合がある場合においては認められる場合もあるだろうということで,そのほかという書き方を書かせていただいているところでございます。
以上でございます。

【山本座長】 よろしいでしょうか。どうぞ。

【中川委員】 1点目ですけれども,連携法では法的な推論・分析・構成及び論述能力という四つ挙がっているんですけれども,そのうち論述だけを挙げるという御趣旨か,それともこれ全部について指導しているよという形で,連携法をそのまま受けて書くのか,それとも論述だけ持ち出しするのか。その辺りはいかがでしょうか。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。持ち出しとして書かせていただこうと思っていますのは,論述の部分を特に書かせていただこうということを考えておりますけれども,御案内のとおり,論述の部分に限らず,今法曹となるにおいて必要な力,それを念頭に置いての試験がございますので,持ち出しとしては論述でございますけれども,そこに関連する部分も含めて,念頭には置いてございます。ただ,各部分に関しましては論述能力というところに関しまして,特に書かせていただこうということを考えているところでございます。

【山本座長】 よろしいですか。どうぞ。

【清原委員】 ありがとうございます。清原です。御丁寧な説明に感謝します。
2点伺います。1点目は科目群についてでございます。資料1の2ページ目の科目群のところに展開・先端科目ということで,これらは社会状況から言って拡充していくということは重要だと思いますが,最後の方の8科目,倒産法以下でございますが,これら全ての開設を努力義務とすることを新たに規定するとありますが,この際の努力義務というのはどのように,つまり,設置義務ではなくて,努力義務でございますが,努力義務というのはどのようなふうに実際は考えたらよいのかということが1点です。
それからもう1点は,定員の規模に配慮するということで,4分の1や2分の1までというような丁寧な御議論をされたということでございまして,その際に複数の法学部との協定の可能性もあるので,定員についても一定の配慮が必要である。これは特に法科大学院のない地方の大学に法科大学院との連携協定を交わす可能性を広げていく上で重要な視点だと思うんですが,これは確認でございますが,複数の大学と協定する場合,幾つの大学学部まで協定できるというような協定先の上限は定められていましたでしょうか。その点を確認させていただければと思います。
以上2点よろしくお願いします。

【山本座長】 それでは,事務局の方からお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 失礼いたします。御質問ありがとうございます。
まず1点目につきまして,選択科目の努力義務ということでございますけれども,定義といたしましては,義務ではありませんので,できるだけ開設していただくという中で,例えば一つ欠けていることで直ちに評価においてバツが付くということではございません。意図としましては,現状,例えばさほど大規模でないロースクールにおきまして,現時点で8科目,開設がなされていないということがあるという状況も加味した上で,さはさりながら,今後,在学中受験が行われるということになる中で,学生にとっての選択肢がこれ以上には減ることがないようにということを含めたことであります。
複数の大学院との協定,逆もありますけれども,ということにつきまして,特に数の上限ですとか,そういったものはございませんで,若干フライングになりますが,資料3をちょっとだけ御紹介してもよろしいでしょうか。後で最後に御紹介しようと思っておりましたけれども,現状,法曹コースの御検討の状況を各大学の方にアンケートで伺わせていただきましたところ,詳しい御説明は最後にいたしたいと思うのですが,法曹コースをざっと御覧いただくと,下線の引いてある大学が法科大学院を有する大学,逆に下線の引いていない大学は,今回法曹コースを,ロースクールは持たないけれども,あるいは既に廃止したけれども,置きたいというふうに御準備されている大学で,その次のページが連携協定の準備状況,いわゆる準備協定の締結状況ということで,例えばこんなような状況も現時点ではあるわけで,ここに出てきていない状況もまだまだあると思いますけれども,こういったような現状とそれについて何か上限ということは特にないということでございます。

【山本座長】 どうぞ。

【清原委員】 ありがとうございます。質問ということでございますが,お答えいただいたことを素材にまた後に皆様で議論していただければ幸いです。ありがとうございました。

【山本座長】 ありがとうございました。
ほかに御質問。どうぞ,有信委員。

【有信委員】 済みません。先週,欠席したものだから議論の細かいところを飛ばしているかもしれませんが,さっき最後に説明があったQ&Aの31番のところで,早期卒業の枠内での話なんですけれども,基本的にもともとこれは3年卒業もスコープに入れながら接続を考えましょうという議論をさんざんやったんだけど,結局,3年卒業を制度化するのは無理だということで,早期卒業の現状の制度の枠内でやりましょうということに決まったはずですね。その中で,現実に早期卒業の判断をやるときに接続の点を考慮していいとは書いてあるんだけど,その前段階で,基本的に早期卒業の要件を満たしていなければならないという条件を付けているので,判断上の余地はあるものの,現実的には変わらないということ。別に文句を言っているわけではないんですけれども,言いたいのは,3年卒業を制度化しないのであれば,早期卒業の要件は確実に満たすようにしないと,今の制度設計上,非常にまずいことになるので,そこのところは明確に確認しておきたいということ。それでよろしいんですね。

【山本座長】 どうぞ。

【西川専門職大学院室長】 先生御指摘のとおりでございます。早期卒業制度そのものについては今回改正してございません。

【山本座長】 土井さん。

【土井委員】 ありがとうございます。2点ほど質問させていただきます。
1点目は,2ページの(4)学習規模の件です。従来,法律基本科目50人を標準とするとされてきたものを今回原則50人以下とするとされていますが,この点,従来の考え方を基本的に変更するものではなく,認証評価等においてこれまでの運用を改めることを求めるものではないという理解でよろしいでしょうか。
2点目は3ページ,(9)の入学前の既修得単位等の認定の件です。今回,入学前の既修得単位及び既修者認定併せて46単位まで認定することができることになるわけです。ただ,その場合であっても,既修者認定はあくまで法科大学院の基礎的な法律科目の履修を省略できる程度の基礎的な学識を有することを認める制度であることに変わりがないと,そう理解しております。そこで,従来は免除できる科目を法律基本科目のうちの今回の整理で言う基礎科目に限定してきたわけですけれども,今回,それを広げることによって,例えば基礎法学・隣接科目を対象とすることは可能かと思いますが,法律実務基礎科目や展開・先端科目を対象とすることについては,今申し上げた基礎的な法律科目に当たるかどうかという点を慎重に検討する必要があると考えているのですが,その点はいかがかということでございます。2点,よろしくお願いします。

【山本座長】 よろしくお願いします。

【西川専門職大学院室長】 失礼いたします。御質問いただきました1点目の資料で言うと2ページの(4)のところの原則50人以下につきましてですけれども,こちらにつきまして従来の例えば認証評価の基準での運用が変わらないかという点につきましては,その下の幅が広がっているというところを除きまして,原則の幅については変わらないものと考えております。
それから次の御質問でございますけれども,既修者認定の点でございますけれども,先生御指摘のとおり,既修者認定につきましては,いわゆる既修者認定試験,又は法曹コースにおける成績をもって法学の基礎的な学識を涵養する科目の単位を入学後に既に修得したものとみなすものという趣旨でございますので,先生御指摘のとおり,法律基本科目の基礎及び基礎法学・隣接科目というところまでは含み得ると思っておりますけれども,一方で,法律実務基礎科目ですとか,展開・先端科目の発展的な科目といったようなことについては想定していないところでございます。お答えになっておりますでしょうか。

【土井委員】 結構です。

【山本座長】 よろしいですか。
ほかに御質問があれば。髙橋委員,どうぞ。

【髙橋委員】 再三にわたって細かいところで恐縮なんですけれども,Q&A31の最後に説明していただいた部分なんですが,早期卒業の可否を総合的に判断する際に法科大学院の特別選抜の合否を判断材料の一つとして取り扱うことは差し支えないという書かれ方がされているんですけれども,成績に関する要件とは別に特別選抜に合格しているということを要件化し,それを学生に開示してよいという理解でよろしいでしょうか。

【山本座長】 事務局からお願いします。

【西川専門職大学院室長】 御質問ありがとうございます。こちらに記載させていただきましたとおり,あくまでも優秀な成績で学部の単位を修めているということを前提,それが必ず要件として満たされているということであれば,加えて,ここでは判断材料という表現をしておりますけれども,各大学の中でそうした判断材料の基準を作っていただき,それを判断していただくということについては差し支えないというふうに考えております。

【山本座長】 よろしいですか。
ほかに。久保野委員,どうぞ。

【久保野委員】 久保野でございます。資料1の4ページの選択科目の必修化についての質問でございます。施行日,令和2年4月1日で未修コース入学者と既修コース入学者,両方にその4月1日から適用するとしますと,今年度既に1年次に入っている学生は前提として入学時に適用される規則によって修了要件は定まるという理解で御質問させていただいていますけれども,そうしますと,今年度に1年次に入学している学生は選択科目の必修が修了要件とはならない。そして,来年度の4月に1年次が免除になって2年次から入学する学生については選択科目が修了要件として必修になるというように,来年4月1日から2年生となる学生の間で修了要件がずれてくるということになるのかなというふうに理解しておりますが,そういうことでよろしいかということが質問でして,質問の背景としまして,従来,私が属している法科大学院ですと,カリキュラム改正等,学績に関わるような改正をするときには,今申し上げたようなずれが生じないように,1年ずらして適用を行っていくというような扱いをしてきたものですから,そのような扱いとの関係で問題ないと考えられるのかどうかということについて御教示いただければと思います。お願いします。

【山本座長】 よろしくお願いします。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。お答えいたします。御指摘の点に関しましては法制作業をするに当たって,御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思っております。現状におきましても,司法試験を修了後受けるということを念頭に置けば,学生は選択科目の何がしかを学んだ上で修了しているとは考えておりますけれども,形式上,今それが修了要件として課されていない学生と課されている学生が同じ学年に未修者と既修者の中で併存するということをどう妥当性を持って担保していくのかということについては,法制上で御指摘の意見を踏まえて検討させていただきたいと思っております。

【山本座長】 よろしいでしょうか。
ほかに。どうぞ,菊間委員。

【菊間委員】 済みません。先ほどの髙橋委員の質問に対する回答でちょっと分からなかったので,もう1回お聞きしたいんですけれども,Q31のところなんですが,法科大学院の特別選抜の合否を判断材料の一つとするということを学生に公に開示してもいいということでよろしいんでしょうか。

【山本座長】 お願いします。

【西川専門職大学院室長】 ありがとうございます。まさにその点は重要でございまして,むしろ開示をしなければならないということを考えております。

【山本座長】 よろしいでしょうか。そうするのであれば開示しなければならないということですね。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

【北居委員】 資料1の3ページ目の(7)のマル3に公表事項の一つとして標準修業年限修了率云々というのがございますけれども,まことに勉強不足で申し訳ないんですが,なぜこのような率が求められるのか。その趣旨が私はなかなか理解し難くて,その点について御教示願えませんでしょうか。

【山本座長】 よろしくお願いします。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。今回の法改正の趣旨といたしまして,時間的,経済的負担が大きいという学生の声があるということが一つ発端としてございます。そういう中で,各法科大学院におきまして中退ですとか留年するということ。様々な情報の一つとして,標準修業年限でどれくらいの学生が修了しているのかという状況も含めて公表することにより,各学生が,学部の学生等々でございますけれども,社会人も含めて,入学前の方が公表事項を踏まえて進路選択等ができるように情報公開していくという趣旨でございますので,そういった情報の一つとしてこの標準修業年限でどの程度修了しているかという情報も併せて公開することが妥当ではないかと考えているところでございます。

【山本座長】 どうぞ。

【北居委員】 趣旨はよく分かったんですけれども,例えばこの数字の評価の仕方は非常に難しいかなと思いまして,例えば私どもの法科大学院の休学若しくは退学の最も多い数は予備試験の合格を理由とするものでございまして,それを単純に普通のほかの病気等々とも併せて数字化していいか悪いかという評価自体が難しいわけですけれども,それを公表するということはやや誤解を招きかねないと申しますか,その数字の評価自体かなり慎重に扱う必要がありますけれども,それが単純に数字だけ独り歩きすると,なかなか中身が分からないというところもあって,もう少しこの辺の公表の在り方について御検討いただけないかなという要望を踏まえて質問させていただいた次第でございます。

【山本座長】 いかがでしょうか。どうぞ。

【西川専門職大学院室長】 失礼いたします。数字というのは往々にして独り歩きするということで,御懸念の点は理解させていただいておりまして,例えばこういうことでいかがかと思いますのが,各大学の御判断になりますけれども,数字の背景にあります,今まさに御説明いただいたような要因でありますとか,状況,あるいは場合によっては改善といいますか,対応の方策といったようなことについて,併せて公表していただくことによってその数字の意味というのを世の中にも,あるいは進学を考えている学生さんにも含めて理解していただくというようなことは考えられるのではないかと思っております。

【山本座長】 よろしいでしょうか。既に御意見にもわたる部分が出ておりますので,ここからは特に御質問ということには限りません。御意見も含めて特にこの資料1の部分について更に御検討をお願いしたいと思います。
どうぞ,中川委員。

【中川委員】 先ほど公表のところで御質問,御意見が出ましたので,私もそのことについて意見を申し上げたいと思います。
公表事項の6と7なんですけれども,(7)のマル6とマル7ですね。連携法曹基礎課程からの入学者の割合及び司法試験合格率,在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率。これを今の時点で公表事項として決める必要があるのかというのが私の意見でございます。
いろいろな理由があるんですけれども,一つは入学者の属性といいますか,入学前の属性ですね。入学前,どういうコースに行っていたかということを特定して,この人はこんなにうまくいっていますということを各法科大学院において網羅的に公表するということが,私は,法科大学院教員として非常に違和感があります。どんな属性であろうと来た学生は全員通すんだというのがどこの法科大学院でもそういう発想でおりますので,この属性が特に重視すべき領域の学生であるというような,そんな趣旨ではないともちろん思いますけれども,そのように受け取られてしまいかねない区切り方かなと思います。
高校生に法曹コースを宣伝したいというのであれば,それは法学部がやるべきことではないか。法曹コースがあるから法科大学院の後もうまくいっているというだけではなくて,法曹コースを経ない人でも法科大学院でうまくいっている人はいるだろうと思うわけで,いずれにせよ法科大学院としては全ての属性の人を教育しているわけですから,法曹コースだけについて,法科大学院がどのようなパフォーマンスであるということを発表するというのはいかがなものかなというふうに思います。
もちろん将来的にこれがメーンになればこういうこともあろうかと思いますが,5年後どうなっているかというのは全く分からない状態ですね。法曹コース,3足す2プラス在学中の受験合格というのがメーンになっているかもしれないし,そうではないかもしれない。法科大学院によってはそもそも連携していない法曹コース出身者をたくさん受け入れて教育して,司法試験に通していくというものが多くを占めていく可能性もあります。神戸大学なんかはその可能性も十分あると思っておりますので,様々なビジネスモデルがあり得る中,特定のビジネスモデルだけ称揚するような公表のさせ方というのはいかがなものかと。公表は誘導効果が非常に高いですので,ここは慎重に考えていただきたいし,いずれにせよ今ここまで決める必要はないんじゃないかというふうに考えております。

【山本座長】 事務局から何かコメントはありますか。

【西川専門職大学院室長】 是非また先生方からいろいろな御意見を頂戴できればというふうに考えておりますけれども,先生おっしゃっていただきました大学生や高校生,これから法曹コースを選ぼうと考えている学生にとってはこれからで言えば3プラス2というのが一つの一貫したコースの中での最後の出口ということで,合格率も含めてのデータということがあるというふうに思っておりまして,そもそも繰り返しになりますけれども,連携法第5条の趣旨として,適切な,そういった進路選択につなげる情報を公表していくということがやはりあろうかと思いますし,加えて私どもとしても新しい制度設計を行っている政府の責任といたしましても,新しい制度の効果のフォローアップというのが必要というふうには考えておりますので,必要なデータではないかと考えておりますが,それぞれの先生方からの御意見も是非お伺いさせていただけたらと思います。

【山本座長】 木村委員,先ほどあれですか。

【木村委員】 ちょっと違う話になってしまうんですが。

【山本座長】 じゃ,大貫委員。

【大貫委員】 じゃ,今の中川委員の御質問に対しての私の意見ですが,今,西川室長のお答えに私賛成で,中川委員の御危惧も分かるんですが,Q&Aの71ページのところを御覧いただくと,現在,認証評価は法科大学院はありますけれども,学
部はないので,法曹コースは学部の話ということになりますので,法曹コースがきちっとしたパフォーマンスをしているかどうかというのは直接的にはチェックできない体制になっていますので,71ページは間接的に法科大学院の認証評価を通じて法曹コースのパフォーマンスをチェックするという形になっているという,そういう趣旨も含まれていると思いますので,連携法曹基礎課程からの入学者の割合とか,司法試験合格率というのは,私は公表していい情報ではないかと。
それから,中川委員がおっしゃった連携法曹基礎課程からの入学者というのは,これは質問になるんですけれども,協定を結んでいないところだけれども,法曹コースがあるところからの入学者も入っているんですね。ということ。そこも入っているんですね。

【西川専門職大学院室長】 はい。

【大貫委員】 それも含めて,私は法曹コースがこれからきちっとしたパフォーマンスをするか,非常に重要なので,当初は数字の読み方は中川委員がおっしゃるように,慎重に見ていかなきゃいけませんけれども,公表事項とすべきだと私は思っています。
以上です。

【山本座長】 今の質問の部分についてはそれでよろしいという理解ですか。

【西川専門職大学院室長】 はい,そのとおりでございます。

【土井委員】 よろしいですか。

【山本座長】 どうぞ,土井委員。

【土井委員】 今の点は大貫委員のおっしゃる意見に賛成で,従来から連携法曹基礎課程のカリキュラムをどのような形で充実させて,しっかりしたものにしていくのかについては,いろいろな方法があるんだという議論の中で,最終的には連携法
曹基礎課程そのものを認証評価することはしないという形になりました。結果としてパフォーマンスを見ていく形にしたわけで,特に協定先からは5年一貫で入学試験の際に法律科目試験を課さないことになりますので,その意味ではこのような学生たちがしっかりパフォーマンスを示しているかどうかを,最終的に法科大学院が責任を持って示すという仕組みになっていますので,これは必要なんじゃないかと思います。
中川委員がおっしゃるように,この数字が非常によくて宣伝になるなら,それに越したことはないわけですが,もう一方で,ここが十分でない場合にはしっかり指導していくというための数字でもありますので,これは公表事項にしていただくのが適当だろうと思います。

【山本座長】 ありがとうございました。どうぞ,潮見委員。

【潮見委員】 私も大貫委員や土井委員と同じような意見を持っています。実際に連携法の下でこういう制度を作った以上は,その制度がワークしているかどうかということは,学生,高校に対しても,そうですけど,国民に対して示すというのは責務じゃないかというふうに思います。その上で,これは1点だけ,今後御検討いただきたいと思いますのは,マル7の在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率と。この在学中受験資格によるという部分ですけれども,読みようによればどちらにも読めます。つまり,法科大学院に入学して,3年次に上がって,それで在学中受験をすると,合格した人がどれだけかという読み方もできますし,3年次に上がって1回受けたが落っこちて,休学して,再度次の年のしかるべき時期に在学中受験をして合格する,あるいは落ちるということもここから出てこようと思います。従来は直近合格率とそれ以外の合格率という形で整理はできておりましたけれども,今回はそれが全て,在学中受験と修了者というカテゴリーに分けられ,在学受験者の中で,いわゆる一発合格する人たちとそうじゃない人たちというのも当然一緒になってこようかと思います。そのあたりは将来,どういう形でこれを情報として先ほど申し上げた国民とか,あるいは高校生等に示すかは,様子を見ながら検討していただければと思います。

【山本座長】 ありがとうございました。この点についてほかに御意見はございますでしょうか。

【中川委員】 それの点で。

【山本座長】 どうぞ,中川さん。

【中川委員】 先ほどのマル6ですけど,そうしますと,大貫委員がおっしゃったと思うんですが,連携法曹基礎課程というのは,連携協定を結んでいなくてもよいということでしたっけ。それによって随分話が違ってくると思うんですけれども,そ
れなりの法学部が,いわゆる法曹コースを作っているという事態になるのであれば別にほとんど既修者コースの合格率と大して変わらない話ではあるんですけれども,連携協定を結んだところに限定するというのであれば,これは連携協定の在り方に
相当の影響がありますので,我々もいろいろ方向を考えなきゃいけないとなります。そこの影響が非常に大きいと思いますので,それはどちらなんでしょうか。

【山本座長】 事務局の方でお願いします。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。基本的に念頭に置いておりますのは,連携を結んだところを少なくとも念頭に置いているのは事実でございます。先ほど先生方から御指摘のありましたとおり,協定に関しましては,協定先の法
曹コース自体が少なくとも法科大学院に対する認証評価の対象ではないということになってございます。認証評価の対象は法科大学院が法曹コースに対して協力すべきとしたこと,約束したことをやっているかどうかという部分でございますので。そういう中で,どの程度質を担保した状況ができているかという趣旨からすれば,協定を結んだところは,少なくとも自身が結んだところは対象となる。その上で,今回協定を結んでいないところに関しても,何らかの選抜上のというところがございますので,そういったところを法制上のところを前提にした上で,公表にどう入れていくかどうかというところはもう少し検討させていただけたらというふうに思っているところでございます。

【中川委員】 いいということなんですね,マル6は。ここは。

【山本座長】 ええと……。

【中川委員】 かなり大きい話。

【大貫委員】 大きいですね。

【山本座長】 5年,だから……。

【大根田専門教育課専門官】 少なくとも大学側として自身が協定を結んでいないにしても,その協定先から受け入れていることを踏まえて公表するということは少なくともあり得るとは思いますけれども,法制上,どこまで協定を結んでいないところも含めて公表義務を課していくかどうかというところは,もう少し調整させていただきたいというふうに考えているところでございます。

【山本座長】 協定を結んでいるところも5年一貫型で入ってくる人,仮に開放型を作るとして開放型で入ってくる人,一般入試で入ってくる人というのはあり得るわけなので,それの全部を見るのかどうなのかというようなところも恐らく問題になり得るのだろうと思うので,ちょっとここは連携法曹基礎課程からの入学者とか,あるいは先ほど潮見委員から御指摘がありましたが,在学中受験資格によるというところの定義についてはもう少し詰めていただくということかなというふうに思いましたので,よろしくお願いします。
どうぞ,清原委員。

【清原委員】 気付きなんですけれども,資料2の9ページのところでただいまの関連で言いますと,中段のマル3のところでございますけれども,特別選抜を実施する法科大学院は,原則,協定先でない法曹コースからの入学志願者も当該特別選抜の対象とすることが当面の間求められるとなっておりまして,要するに,協定していなくても,法曹コースからの入学志願者を受け入れるというようなこともあるので,先ほどのデータのとり方というんでしょうか,その辺り,ちょっと明確に類型化しておいた方がよいのかなと,私もこの点からも感じました。
以上です。

【山本座長】 ありがとうございます。それでは,ほかの点についてよろしいでしょうか。山野目委員。

【山野目委員】 ありがとうございます。資料1の2ページの一番下の(5)論述能力の修得の事項に関して,質問の時間の段階で,中川委員が事務当局に対してお尋ねになったことの背景にある問題意識と共通の危惧を抱きます。中川委員から出された質問に対する事務当局のお答えを伺っても,おっしゃるところの持ち出しということが具体的にどのような文言,表現で行われるかということがまだすっきりいたしません。ここのところを法学教育の在り方を踏まえた観点から丁寧に書き込んでいただいて,法科大学院教育に対する示唆として適切なものにされるよう引き続き御努力いただきたいと望みますし,きちんとした工夫がされないと危惧を抱くということを申し上げておきます。
関連して同じことですけれども,認証評価に係る細目省令に関するマル1についても,同質の危惧を禁じ得ないという意見を申し上げておきます。
以上でございます。

【山本座長】 ありがとうございました。
それでは,木村委員,お願いします。

【木村委員】 済みません。細かいことに戻ってしまうんですけど,よろしいでしょうか。先ほど土井委員からの質問があったことに関連するんですが,3ページの(9)の46単位の中身ですね。法律科目と基本科目と基礎隣接だろうというお答えがあったと思うんですけれども,実務基礎に関してはもちろん含まないというのは当然かなと思うんですが,展開・先端に関してそもそも3ページから4ページに掛けての単位数を見ますと,展開・先端,結構単位数としては多いかと思うんですが,それについて一切認めないというような御趣旨の御回答だったのか,それとも科目によってはあり得るという御回答だったのか,ちょっと確認させていただければと思います。

【山本座長】 どうぞ,お願いします。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。展開・先端科目に関しましては既修者認定としては法学の基礎的な学識を涵養するという観点に立ちますと,例えば学部における学びをもって大学院の単位として修得したこととみなすということよりは,別途入学前の既修得単位の認定におきまして,例えば科目等履修において,大学院で学んだ,学部在籍中に大学院の科目等履修して学んだ単位をもって入学後に修得単位の認定をするということが妥当ではないかと考えておりまして,結果的には大学学部中に学んだことをもってというところは変わらないんですけれども,振り分けとしては既修者認定ではなく,入学前の既修得単位の認定ではないかと考えてございます。

【木村委員】 ありがとうございます。

【山本座長】 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。清原委員,どうぞ。

【清原委員】 ありがとうございます。4月まで三鷹市長をしておりましたので,地方のことを気にしておりまして,1点質問というか,確認させていただきたいのが資料2の9ページでございます。特別選抜の実施に関する留意事項で,西川室長さ
んもこのようなことでよろしいでしょうかとおっしゃったのは地方大学の定義に関わるところでございます。すなわち直近の国勢調査における大都市圏のうち,人口数上位七つの大都市圏以外の地域に設置されている大学に加えて,7大都市圏であっても,当該都市圏に法科大学院が設置されていない地域と。
私,恐らくこのような定義というのは,根拠として必要だというふうに思っておりますけれども,そうであるとすると,大学本部が7大都市圏に設置されている場合でも法曹コースを開設する学部がその圏外に設置されていれば地方大学とするということなんですが,圏外という言葉だとか,そういうことで,原則はこういうことで進めていただいていいと思うんですが,文部科学省におかれてこの定義で分けたときに,一体地方大学というのは何大学ぐらいあって,あらかじめこの定義を示したとしても,質問としては,じゃ,自分の大学が地方大学になるんでしょうか,ならないんでしょうかとか,そういう御質問が来るかと思うので,ひょっとしたら大学の表を示さなきゃいけないのかもしれなくて,自分のところは地方大学とされているのかと思われる法学部以外の学部の先生もいらっしゃるかもしれないので,ちょっとデリケートな問題だなと思いながら,あくまでも学生本位に考えて,地方大学出身者を対象とした特別選抜というのも必要だと思う立場のものですから,その辺はこのような定義で大丈夫じゃないかなと思いながら,もう少し具体的なものをお示しされていかなければいけないんだなと思っていて,今日中に決めるということではなくて,私は一定の方向性はこれでよろしいのかなと思っていますけれども,事務局におかれて何か更に検討課題などで地方大学の支援になるような方向性を目標にしながら考えていらっしゃることがあれば教えていただくのも重要なポイントかなと考えています。そして,それを共有していくことが重要だと思っておりまして,本当に法科大学院が遠い,あるいは廃止された地方大学の皆様のお悩みを酌み取る,ここはポイントになるところだと思いますので,重視して,今後も取り組んでいただければと,このように思います。
以上です。ありがとうございます。

【山本座長】 ありがとうございました。事務局で,この段階で何かございますか。

【西川専門職大学院室長】 失礼いたします。御指摘ありがとうございます。ここのところ,わざわざ検討中というふうにしているとおり,まさに検討中でございまして,と申しますのも,大都市圏という定義も細かく見てまいりますと,皆さんが普通にイメージされる都道府県とか市町村という単位と異なりまして,圏域というのが誰でもぱっと思い浮かぶものではないということもありますし,御指摘いただきましたように,学部が本部とまた異なるとか,そういったいろいろなパターンを含めて,どの大学が該当する,しないということの精査は,これから行う作業にもなってまいりますし,そもそも大きな考え方として,これでいいかというところをまず今日はお伺いしたいと思って,あえて粗いんですが,書かせていただいているという状況でございます。

【山本座長】 今の清原委員の御指摘も踏まえて,更に御検討をしていただければと思います。
どうぞ,久保野委員。

【久保野委員】 今の点について,理念や御趣旨,今後の検討についてはそのとおりにお願いしたいということなんですけれども,地方大学というのがどのような定義になるかによって基本的な考え方が影響を受けて,はっきり明確化することが重要だという先ほどの御指摘は非常に当てはまりまして,地方に所在する大学としましては,その辺の基本的な考え方をどこに置いて設計するかというのが,正直申しまして,早い段階で明確に分かるべき部分がある程度分からないと,かなり方向性が変わったりするものですから,重ねてで申し訳ないですけれども,よろしくお願いいたします。

【山本座長】 ありがとうございます。
それでは,ほかの点で。じゃ,潮見委員から,まず。

【潮見委員】 先ほど土井委員が質問という形で指摘されたところですけれども,3ページ目の(9)の入学前の既修得単位等の認定,この部分の書きぶりなんですけれども,さっき「など」が問題になっていましたが,「など」という部分と,それからそれぞれ30単位から46単位に増加しているところで,どのようなジャンルの科目についてとかいうことについての説明というものがないというようなところですね。もちろん省令を作る場合にはいろいろ御苦労はあろうかと思いますけれども,評価する側にとってみたら,それぞれの対象校が恐らく善意でやっているんだと思いますが,対象校みずからの判断で,これを読んで解釈して,カリキュラムとかを設定するというようなことが,この間いろいろあったと思います。そういう意味では,今回,こういう形で全体的に連携法を踏まえて省令を改定するということですので,できる限り明確に書いていただいて,もちろん最終的にはQ&Aになるんでしょうけれども,書ける部分は書いていただきたいなと思いますし,できないところはQ&Aになるんでしょうし,Q&A的なものについても明確に,誤解のないような形で説明をしていただきたい。これは私の希望です。

【山本座長】 ありがとうございました。
それでは,酒井委員,お願いします。

【酒井委員】 2ページ(5)の論述能力の修得に関してなんですけれども,先ほど山野目委員からも書きぶりについてはという御指摘はありましたので,その点はおいてということにしたいと思いますが,私としては,論述能力の修得に関して明記するということに積極的に賛成意見を申し上げたいと思います。といいますのも,論述能力が法曹として必須不可欠の能力というのは当然なんですけれども,学生にとって,一番の課題は直近の司法試験に合格することというところにあると思うのですが,その司法試験において,論述能力というのは,まず大前提として大きく測られる能力ということになります。特に,在学中受験を実現するという段階になってきて,未修者教育に更なる課題が見えてきているという段階と思いますので,この論述の指導に関して手厚く柔軟な指導を実現していただくという観点からも是非明記していただきたいと考えるところです。
また,前期中教審でも議論が若干出ていたところかと思うんですけれども,司法試験問題を論述指導の素材にすることができるのかどうかとか,その辺り詳細は例えば通知等の手法になるかと思うんですけれども,まず基準に明定していただいて,そういった柔軟化にも是非つなげていただきたいと考えるところです。
以上です。

【山本座長】 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。井上委員,どうぞ。

【井上委員】 済みません。今日初めて参加させていただいて,今の論述ということについて質問なんですが,書くことなのか,口頭でのことなのか,どちらなんでしょうか。

【山本座長】 それは,事務局の方から御回答いただきます。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。法科大学院で身に付けるべき資質・能力に関しまして,列挙を今回の連携法でさせていただいております。列挙されている力を涵養するということが大学等の責務であるということでございます。その中で,列挙の中の一つに専門的学識の応用能力というのがございまして,そこに論述の能力というのがございますけれども,それとは別途,そういった力の応用能力の基盤の上に涵養すべき力として弁論する能力というのが別途ございます。ですので,口頭の部分とは別にということを念頭に置いたものでございます。

【井上委員】 ありがとうございます。今,企業で働いている,法務系の教育を受けた社員の強みというのはやはり文章力であろうと感じますので,そういう意味では法曹,あるいは法科大学院卒の方々が企業に入るとしても,論述力は非常に有意義,差別化できる能力だというふうに考えます。需要に合致した能力を強化するというのはよろしいのではないかと考えます。

【山本座長】 ありがとうございました。
ほかに。どうぞ,中川委員。

【中川委員】 論述能力が話題になりましたので,もう一度発言させていただきます。我々がどれぐらいこの中身について了解しているかということの疑問なんですが,論述能力を修得させるための指導って具体的に何ですかと問われてどう答えるのか。これは直ちに認証評価基準をどうするかということでもあるので,認証評価基準は形式的に作らないと判定できないとなるんですけれども,結局,この指導というのは何ですか,添削ですかということですね。何回添削をやると論述指導をしたことになるのか。そういうことに限定するのか,それとも,添削に限らずいろいろなものが論述の指導なんだと。添削しても意味のない学習段階もありますし,どの程度添削するのかというのもあるし,全員にやる必要があるのか,一部学生にやって全体に示せばいいのか,様々な方法があるわけですね。今どきの法科大学院で論述指導していないところはないと思いますけれども,ある意味当たり前になっているんですが,それを各大学で工夫して現在の状態があると思うんですが,それに対してブレーキを掛けるような書き方だけはしてほしくないというのが私の繰り返しの懸念なんですね。何らかの規定を書くに当たり,変な書き方をしてほしくないというか,決めつけないでほしい。そういうことです。

【山本座長】 ありがとうございます。それはそういうことだろうと思いますので,ちょっと書き方には気を付けていただくということかと思います。
ほかにいかがでしょうか。大貫さん。

【大貫委員】 Q&Aは先ほど事務局の方から御説明いただいたところを中心にということでよろしいですか。

【山本座長】 直接の審議の対象ではありませんけれども,もちろん質問とか御意見とか,言っていただくのは結構です。

【大貫委員】 1がメーンだというのはよく分かっているんですが。1が終わってからの方がいいですか。

【山本座長】 いやいや,別に。やってください。

【大貫委員】 ということで,今日のメーンの議題じゃない,今後のことですけれども,先ほど室長の方からお話があったように,ガイドラインに沿って各法科大学院,一生懸命いろいろものを考えていますので,できるだけ早い段階で確定してあげた方がいいということで質問させていただきますが,40ページ,ガイドラインの質問で言うとQ48と49のところですが,ここのところ,いま少しよく分からないんですが,48を見ると,コース修了者特別選抜の対象とならないという。修了者ですね。修了見込み者であるということを前提にしているんだということが書いてあって,49のところは,コースは修了したが早期卒業できなかった。コース修了者になるわけですね。48の方は認めないと。特別選抜の対象なら。49の方は受験することは可能なのかという質問に対して,そういう条件が生じることは望ましくないという,この二つの関係がよく分からないので,御説明いただければと思います。
意見を言うと,48のような,修了してしまったけれども,特別選抜に落ちた人とか,そういうのを想定しているんでしょうかね。多少の賞味期限を置いて受けさせてあげてもいいんじゃないかなという気はしているんですけれども,何年か。5年というのは長そうな感じもするんですが,そういう感想を持っているという質問です。直接的に48と49の関係がいま少し分からないという質問であります。

【山本座長】 事務局の方から説明ができますか。中村さん。

【中村専門職大学院室室長補佐】 御質問ありがとうございます。48,49の関係につきましてはQ&Aに戻っていただいて,Q2番の29ページのところなんですが,法曹コースの開設に当たって説明しているところでございます。3パターン示していまして,法曹コースを学位を出すプログラムとして設定する方法と,一部の法律科目について履修してもらうような履修プログラムの方式,それから,卒業要件とは完全切り離されたされた独立したプログラムとして設定する方法という三つをパターンとしてお示ししております。学生から見たときに望ましい形としては,学位プログラムという形で要はコースの修了と卒業の要件が一致しているというのが一番分かりやすい形なのかなと思っております。一方で,来年度から法律関係政省令が施行される際に,コースを選択する学生が既に入学している学生であることを考えますと,学位プログラムからいきなりスタートするというのは難しいのかなというところがありまして,この履修プログラム方式ですとか,独立教育プログラム方式というのもありますということがここのQのAの2番で回答しているところなのですが,Q48の回答で想定していたのは,学位プログラムとしてコースの修了要件と卒業要件が同じになっていることを前提とした回答でございました。
一方,Q49につきましては,コースの修了と卒業の要件が異なるという,つまり,先ほどのQ&Aの2番で見ていただいた履修プログラム方式ですとか,独立教育プログラム方式の場合に起こり得ることなのかなというところで,回答としているところなんですが,今,大貫先生から御意見を頂いて,もう少し整理した上で次回またお示しできればと考えております。

【山本座長】 じゃ,そういうことでお願いします。
ほかにいかがでしょうか。

【潮見委員】 資料2でもいいですか。

【山本座長】 ええ,いいですよ。

【潮見委員】 非常に細かいことで資料221ページ,別紙5です。公表自体はこれでいいと思いますけれども,1点だけお尋ねです。アスタリスクの2ですが,「連携法科大学院の専任教員が法曹コースの科目を担当する場合には,開設科目名の後ろに(LS)と表記すること」とございます。これは,書かせることに何か意味があるのでしょうか。あるいは当初年度においてはロースクールの専任教員であった者が,特に独立大学院じゃないような場合には,研究者養成を目的とした教員に配置換えされるということもあろうかと思います。ここにLSと書くことが今回の認定において意味を持つのか。それとも便宜上,参考までに連携ということが見えるような形で書いたものであって,別にこのLSというものがなかったとしても,それはそれで問題はないというふうにお考えなのか。ちょっとお教えいただけませんでしょうか。

【山本座長】 それでは,事務局の方からお願いします。

【大根田専門教育課専門官】 ありがとうございます。今回の連携法で認定の前,協定自体のところにおきまして掲げるべき事項といたしまして,連携法科大学院を設置する大学の協力に関する事項というのがございます。本当に様々な形があろうかと思いますけれども,一つその例といたしまして,まさに連携法科大学院の教員の方が法曹コースの科目を担当されるということもあり得ることかと思っております。認定の要件に関しましては,連携法の6条の3項各号とそれを踏まえての省令の先ほどの部分でございますので,これ自体が何か認定される,されないというところを決めるものではございませんけれども,協定上,そういった各号がございますので,それを念頭に置いて書かせていただいているところでございます。

【山本座長】 よろしいですか。

【久保野委員】 今の細かい点について後ほど別途と思っていましたけれども,独立研究科じゃないときに科目を固定の教員が,同じ趣旨ですけれども,書き方について柔軟な表記ができるように工夫をお願いできればと思います。

【山本座長】 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。どうぞ,大貫委員。

【大貫委員】 潮見委員の詳細な指摘に接してちょっと確認なんですけれども,運用ガイドライン案の3ページのところですね。こういう議論をしているとどんどん細かくなっていってしまうんですが,これでやめたいんですが,3ページの2のところですね。一番上の解説のところで修了要件等については学内の規則において明確にしてくださいということなんですが,学則というところまで行くのか,それとももう少し部局の中での規則でいいのか。多分後者だろうと思うんですけれども,それ
は確認させてください。学則となると大変なことになってしまうので。

【山本座長】 どうぞ。

【西川専門職大学院室長】 先生御指摘いただきましたように,部局の規定で結構でございます。

【山本座長】 細かなところはほかにもいろいろと多分突っ込みどころはあるんじゃないかとは思うんですが,この段階で特段なければ,本日,先ほど来ずっと申し上げていますが,中心的な議事の対象はこの資料1の部分,省令・告示の改正概要案というところですけれども,ここにおいての御議論では,私の認識では幾つか御意見を頂戴したわけですが,特に公表事項のところについて御議論いただいたと思いますけれども,内容自体については大きな御異論はなかったように承りました。さらに,より細かいレベルで詰めなければいけないところの御指摘は頂いたかと思いますけれども,そのような意味では資料1については原案のとおりで本委員会として御了承いただけるということでよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」の声あり)

【山本座長】 ありがとうございました。それでは,この資料1については原案どおりで御了承いただいたということで取り扱わせていただきます。
それでは,次に(2)その他の議題について事務局の方から御説明をお願いいたします。

【西川専門職大学院室長】 続けて失礼いたします。
それでは続きまして,お手元の資料3を御説明させていただきたいと思います。先ほど少しフライングして一部御紹介いたしましたけれども,前回,加賀委員の方からもこういった状況の把握が必要ではないかということで御指摘も頂きまして,今回,冒頭に書いておりますように,法科大学院を設置している,又は過去に設置していた74大学のうち法学系課程の学部を有する72大学にアンケートをお願いいたしまして,7月1日時点での法曹コースの検討状況をお伺いさせていただきました。その結果を取りまとめたものが御覧の表でございます。1ページ目の1番がそれぞれ法曹コース,どの大学がどの年度から設置を検討されているか,そしてまた,法曹コースの選択時期が1年次,2年次,3年次というパターンがございますほか,まだ学内で検討中という大学もございますけれども,御覧のとおり,合計で45の大学で今法曹コースの検討がなされている状況でございます。そのうち20年度入学者以降も学生募集を継続される35法科大学院のうちでいきますと,一番下に書いてありますように,32の大学で法曹コースの開設を予定されているということでございます。
また,次のページが,法曹コースを検討されている大学と法科大学院との間で法曹養成連携協定の締結に向けた準備協定を締結されている大学及び法科大学院のリストを記載してございます。これ以外にも様々な形で交渉,検討されている事例もあると承知しておりますけれども,現時点におきましては準備協定の数としては28が締結されているという状況がございましたので,御報告させていただきます。
それから,併せまして,続いて資料4につきましても,今後の道行きということでスケジュールを御説明させていただきたいと思います。本日7月26日,こちらの特別委員会で今の資料1に当たります省令等の概要の御審議を頂きました。本日御了承いただけましたので,次のプロセスといたしましては,8月9日に開催を予定の大学分科会において,同様の省令等概要の御審議を頂きまして,御了承がいただけましたらパブリックコメントを実施したいと思っております。それから1か月ほど経まして,いま一度その意見も踏まえまして,9月上旬,もう一度こちらの特別委員会の方で,今度は条文ベースになりますけれども,省令等の最終的な御審議を頂きまして,その後,大学分科会での御審議も経て,最短で9月末をめどに省令等によって制度の詳細を固めてまいりたいと考えております。
以上でございます。

【山本座長】 ありがとうございました。
それでは,ただいまの御説明につきまして何か御質問等があればお伺いしたいんですが。どうぞ,大貫委員。

【大貫委員】 御説明ありがとうございます。資料3のところなんですが,法曹コースを開設する大学の表がありますが,1年次からの大学が複数あるんですか。これは法曹コースの骨格となる省令等は令和2年4月1日以降ですから,これは開設が1年遅れるという。1年というか,遅れちゃうことになっちゃうことでしょうかというのが質問の一つで。
それから,法曹コースの開設予定なしの大学,御存じであればですけれども,どういう事情でということ。筑波大学は分かるような気もするんですけれども,社会人中心でやっているので。琉球大学,学習院大学が法曹コースを設置しない,言っていいのかどうか分かりませんけど,公表していいのかどうか。もし可能であれば,どういうことなんでしょうかということをお聞きしたいということです。

【山本座長】 事務局からお答えいただける範囲で。

【中村専門職大学院室室長補佐】 詳細を個別具体に聞いてはおりません。

【山本座長】 最初の質問については。1ページのアスタリスクの2に書かれてあること。

【大貫委員】 あ,そうか。失礼しました。

【山本座長】 それで,大貫さんの疑問は。

【大貫委員】 1年次の学生,2年次の学生,選択できるか。

【山本座長】 そういう感じ。

【大貫委員】 千葉大学,日本大学は。

【山本座長】 という趣旨のようですけれど。

【松下座長代理】 だから,この4月入学者も来年から選べるということです。

【大貫委員】 来年から選べるんですか。さかのぼってやれば。

【山本座長】 さかのぼってというか分からないけど,2年生。

【大貫委員】 分かりました。どうもありがとうございました。

【山本座長】 ほかに御質問等あれば。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは,本日御審議いただく予定の議事は以上となりますが,何か全体についてもしあれば御発言いただければと思いますが,よろしゅうございましょうか。どうぞ。

【北居委員】 済みません。今の話とちょっと絡むんですけれども,今年の学部1年生は当然法曹コースの対象に今時点でありませんので,現時点で法曹コース,関係ないのは分かるんですが,来年2年生以降,法曹コースに入るとしても,例えば現段階の1年次で学ぶ専門科目,例えば憲法1であるとか,民法の1といったようなものを法曹コースの必修科目として評価するという場合,法曹コースに登録するとしても今年の1年生で履修した一定の単位を法曹コースの中で評価せざるを得ない面が出てくるんじゃないかという気がするんですけれども,それはこの法の実施,施行との関係で問題がないと考えてよろしいんでしょうか。

【山本座長】 いかがでしょうか。どうぞ。

【大根田専門教育課専門官】 御質問ありがとうございます。事務局の整理としては問題がないというふうに整理しておりますけれども,結論としてはそういうふうに考えております。

【北居委員】 そうですか。安心しました。ありがとうございます。

【山本座長】 そうでないとなかなか。
ほかにはよろしいでしょうか。それでは御審議ありがとうございました。まだ予定された時間には少し早いですが,本日の会議はこれにて終了したいと思います。
次回の日程については,先ほど9月上旬というお話がありましたが,調整いたしまして,改めて事務局の方から御連絡を頂きたいと思います。
それでは,これで本日は終了したいと思います。ありがとうございました。
―― 了 ――


 

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