中教審 短期大学WGへの意見具申

中教審 短期大学WGへの意見具申(特に地域総合科学科について)

(大野委員より)

 

1.地域総合科学科の現状

(1)短期大学基準協会により適格と認定されている学科は25短期大学26学科(平成25年5月調査)で、その後、新たな申請はない。

(2)文科省が認定学科に所属する社会人に補助金(額は不明)を出している。

(3)地域総合科学科の今後について、平成24年度より、短期大学基準協会においても、日本私立短期大学協会においても、検討が止まっている状況である。

 

2.地域総合科学科についての意見具申のポイント

(1)地域総合科学科の見直しを短期大学再生の重要な戦略の一つとして位置付ける。

(2)地域総合科学科の設置は、短期大学全体が日本版コミュニティ・カレッジへ移行していく段階への一つのプロセスと捉える。

(3)適格認定された地域総合科学科及びそれに類似する非認定学科の両者を一つにまとめ直す新たな地域総合学科の定義を定める。

(4)地域総合科学科の新たな定義は「地域と連携し、複数の学問分野を基に、良き社会人であり職業人としての基礎力を併せ持った人材を育成する教育課程を有する学科」の総称とする(検討の余地あり、更にインパクトのある定義が必要)。

(5)地域総合科学科の認定は文科省が行う(専修学校の「職業実践専門課程」の認定と同様に)。

(6)認定の基準を作成する際には、社会人の受け入れをこれまで以上容易にするような入学定員の問題、修業年限の改正や単位累積制度の新設など、設置基準の改正等を伴う柔軟性に富んだものとすることが必要である。

(7)適格と認定された地域総合科学科を有する短期大学、或は短期大学全体として地域総合科学科と同様に地域と密接に連携する機能を有する短期大学(文科省の認定が必要)は、地域大学(仮称)或は地域総合大学(仮称)と称することができ、そこに在学する社会人学生は補助金の対象となる、できれば非正規の社会人学生もその対象に含めてほしい。

(8)認定された地域総合科学科の教育の質保証等の第三者評価は、短期大学基準協会が実施する(7年に一度あるいは、さらに短い期間での認定も必要)

(9)この制度が浸透して大部分の短期大学が、「地域大学(仮称)」或は「地域総合大学(仮称)」と呼ばれるようになった時点で、学校教育法の「短期大学」を「地域大学(仮称)」或は「地域総合大学(仮称)」と変更する。

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高等教育局大学振興課

(高等教育局大学振興課短期大学係)