参考資料1 ガバナンスに関する関係法令

 ○ 学校教育法(昭和二十二年法律第三十六号)(抄)

 第九十二条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
 2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
 4 副学長は、学長の職務を助ける。
 5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
 6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
 10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

 第九十三条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 2 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。


○ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(抄)

 第百四十四条 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。  


○ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)

  (役員)
 第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。
 2 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

  (役員の職務及び権限)
 第十一条 学長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
 2 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
  一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項
  二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
  三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  五 その他役員会が定める重要事項
 3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
 4 監事は、国立大学法人の業務を監査する。
 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

  (役員の任命)
 第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
 2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
  一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
  二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
 3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。
 4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 5 議長は、学長選考会議を主宰する。
 6 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
 7 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
 8 監事は、文部科学大臣が任命する。

  (経営協議会)
 第二十条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
 2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
  一 学長
  二 学長が指名する理事及び職員
  三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
 3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。
 4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
  一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項
 5 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
 6 議長は、経営協議会を主宰する。   

  (教育研究評議会)
 第二十一条 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
  一 学長
  二 学長が指名する理事
  三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
  四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
 3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
  一 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
  二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
  三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  四 教員人事に関する事項
  五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
  六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
  七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
  八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項
 4 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
 5 議長は、教育研究評議会を主宰する。  

○ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)  

  (役員)
 第十二条 地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。  

  (役員の職務及び権限)
 第十三条 理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 4 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。
 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。

  (役員の任命)
 第十四条 理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
  一 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
  二 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
 2 監事は、財務管理、経営管理その他当該地方独立行政法人が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
 3 副理事長及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
 4 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

  (理事長の任命の特例等)
 第七十一条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
 2 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
 3 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
 4 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
 5 第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
 6 第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
 7 第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
 8 公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事長は、第十四条第一項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。  
  9 公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

 第七十二条 学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
 2 学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
 3 前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。

  (教員等の任命等)
 第七十三条 学長を別に任命する大学においては、理事長が副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。

  (準用)
 第七十六条 第十四条第四項、第十五条第二項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、第十四条第四項中「前項」とあるのは「第七十一条第五項」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下同じ。)の学長」と、第十五条第二項及び第十六条第一項中「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、第十七条第一項及び第二項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、同条第三項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、「その役員」とあるのは「その学長を別に任命する大学の学長」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「前二項及び第七十五条」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と読み替えるものとする。   

  (審議機関)
 第七十七条 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。
 2 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
 3 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。
 4 教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。  

○ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)(抄)

   (役員)
 第三十五条 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
  2 理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。   

  (理事会)
 第三十六条 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
  3 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
 4 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
 5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
 6 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

  (役員の職務)
 第三十七条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
 2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
 3 監事の職務は、次のとおりとする。
  一 学校法人の業務を監査すること。
  二 学校法人の財産の状況を監査すること。
  三 学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
  四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
  五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
  六 学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。   

  (役員の選任)
 第三十八条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
  一 当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
  二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
  三 前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
 2 学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
 3 第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
 4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
 5 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
 6 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
 7 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
 8 学校教育法第九条 (校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。  

  (評議員会)
 第四十一条 学校法人に、評議員会を置く。
 2 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
 3 評議員会は、理事長が招集する。
 4 評議員会に、議長を置く。
 5 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
 6 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
 7 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。  


○ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

  (採用及び昇任の方法)
 第三条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする
 2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
 3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
 4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
 5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
 6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室