平成20年10月 日
中央教育審議会大学分科会
大学教育の検討に関する作業部会
学位プログラム検討
ワーキンググループ決定
「学位プログラム検討ワーキンググループの運営について」(平成20年10月 日大学教育の検討に関する作業部会学位プログラム検討ワーキンググループ決定)6.に基づき、学位プログラム検討ワーキンググループ(以下、「ワーキンググループ」という。)の公開については、以下のとおりとする。
(会議の公開)
- ワーキンググループの会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
- (1) 主査の選任その他人事に関する事項を議決する場合
- (2) 特別の事情によりワーキンググループが必要と認める場合
(会議の傍聴)
- ワーキンググループの会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局大学振興課の登録を受けるものとする。
ただし、ワーキンググループの会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
- (1) 社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
- (2) 社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
- (3) 社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
- (4) 社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 1社につき1人
- 2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
- 登録傍聴人は、3.に規定するもののほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議資料の公開)
- 主査は、1.に掲げる場合を除き、会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。
(附則)
- この決定は、ワーキンググループの会議の決定の日から施行する。